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II予算に関する情報

平成26年度当初予算(年金特別会計国民年金勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 4,116,579 特別障害給付金給付費 7,040
保険料収入 1,458,637 福祉年金給付費 445
一般会計より受入 1,937,455 国民年金給付費 880,231
基礎年金勘定より受入 720,412 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 3,502,260
運用収入 74 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 94,535
積立金より受入 365,866 諸支出金 47,851
独立行政法人納付金 52,130 予備費 3,600
年金積立金管理運用独立行政法人納付金 41,701    
独立行政法人地域医療機能推進機構納付金 222    
独立行政法人福祉医療機構納付金 10,206    
雑収入 1,382    
前年度剰余金受入 5    
合計 4,535,964 合計 4,535,964

※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,937,455 百万円
    (繰入れの理由)
    1 「国民年金法」及び「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)附則第34条第1項の規定による国民年金事業に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入
    2 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」第19条第1項の規定による特別障害給付金給付に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入

  • その他参考となるべき事項
    • 基礎年金国庫負担割合・・・・・1/2
    • 保険料月額・・・・・・・・・・・・・・・15,250円(平成26年4月より)
    • 平成26年度の国民年金、福祉年金の年金額については、平成25年度から0.6%引き下げた額となっている。
    • 平成26年度の特別障害給付金の支給額については、平成25年度から0.4%引き上げた額となっている。
    • 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)により、平成26年度から福祉年金勘定が国民年金勘定に統合されている。

平成26年度補正予算(特第1号)年金特別会計国民年金勘定

歳入歳出予算の概要

「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)第120条の規定による平成25年度国庫負担金の精算による受入超過額の修正減少及び既定経費の不用に伴い、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
保険収入 4,116,579 - △3,733 4,112,845
保険料収入 1,458,637 - - 1,458,637
一般会計より受入 1,937,455 - △3,733 1,933,721
基礎年金勘定より受入 720,412 - - 720,412
運用収入 74 - - 74
積立金より受入 365,866 - - 365,866
独立行政法人納付金 52,130 - - 52,130
年金積立金管理運用独立
行政法人納付金
41,701 - - 41,701
独立行政法人地域医療機能
推進機構納付金
222 - - 222
独立行政法人福祉医療
機構納付金
10,206 - - 10,206
雑収入 1,382 - - 1,382
前年度剰余金受入 5 41 - 47
合計 4,535,964 41 △3,733 4,532,272
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
特別障害給付金給付費 7,040 - △3,676 3,363
福祉年金給付費 445 - - 445
国民年金給付費 880,231 - - 880,231
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 3,502,260 - - 3,502,260
年金相談事業費等業務勘定へ繰入 94,535 - - 94,535
諸支出金 47,851 - - 47,851
予備費 3,600 - △15 3,584
合計 4,535,964   △3,691 4,532,272

※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,933,721 百万円
    (繰入れの理由)
    1 「国民年金法」及び「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)附則第34条第1項の規定による国民年金事業に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入
    2 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」第19条第1項の規定による特別障害給付金給付に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入

  • その他参考となるべき事項
    • 基礎年金国庫負担割合・・・・・1/2
    • 保険料月額・・・・・・・・・・・・・・・15,250円(平成26年4月より)
    • 平成26年度の国民年金、福祉年金の年金額については、平成25年度から0.6%引き下げた額となっている。
    • 平成26年度の特別障害給付金の支給額については、平成25年度から0.4%引き上げた額となっている。
    • 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)により、平成26年度から福祉年金勘定が国民年金勘定に統合されている。

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