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II予算に関する情報

平成24年度暫定予算(年金特別会計国民年金勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 2,572 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 406
保険料収入 2,535    
運用収入 36    
合計 2,572 合計 406

※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。

  • その他参考となるべき事項
    • 一般会計に準じて暫定予算期間(4月1日〜4月6日)中の所要額を計上。
    • 保険料月額・・・・・・・・・・・・・・・14,980円(平成24年4月より)

平成24年度当初予算(年金特別会計国民年金勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 4,418,544 国民年金給付費 1,119,456
保険料収入 1,624,455 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 4,117,597
一般会計より受入 1,931,035 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 97,216
基礎年金勘定より受入 862,887 諸支出金 49,336
運用収入 165 予備費 11,200
積立金より受入 959,467    
積立金より受入 637,279    
国庫負担差額相当額積立金より受入 322,188    
独立行政法人納付金 13,542    
独立行政法人福祉医療機構納付金 13,542    
雑収入 3,253    
合計 5,394,808 合計 5,394,808

※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,931,035 百万円
    (繰入れの理由)
     「国民年金法」、「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)に基づく国民年金事業に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入

  • その他参考となるべき事項
    • 基礎年金国庫負担割合・・・・・1/3+32/1000
    • ※ 1/2との差額については、税制抜本改革により確保される財源を充てて償還される「年金交付国債」の発行及び交付により確保。
    • 保険料月額・・・・・・・・・・・・・・・14,980円(平成24年4月より)
    • 平成24年度の年金額については、平成23年度から0.3%引き下げた額となっている。

平成24年度補正予算(特第1号)年金特別会計国民年金勘定

歳入歳出予算の概要

「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)に基づく基礎年金拠出金等の財源に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入見込額の増加及び、当該一般会計からの受入見込額の増加に伴う「特別会計に関する法律」第115条第3項の規定による基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるための積立金からの受入見込額の減少等による、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
保険収入 4,418,544 322,188 - 4,740,732
保険料収入 1,624,455 - - 1,624,455
一般会計より受入 1,931,035 322,188 - 2,253,224
基礎年金勘定より受入 862,887 - - 862,887
運用収入 165 - - 165
積立金より受入 959,467 - △359,904 599,562
積立金より受入 637,279 - △37,716 599,562
国庫負担差額相当額積立金より受入 322,188 - △322,188 0
独立行政法人納付金 13,542 37,716 - 51,259
年金積立金管理運用独立行政法人納付金 0 34,170 - 34,170
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構納付金 0 1,275 - 1,275
独立行政法人福祉医療機構納付金 13,542 2,270 - 15,813
雑収入 3,253 - - 3,253
合計 5,394,808 359,904 △359,904 5,394,808
 
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
国民年金給付費 1,119,456 - - 1,119,456
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 4,117,597 - - 4,117,597
年金相談事業費等業務勘定へ繰入 97,216 - - 97,216
諸支出金 49,336 - - 49,336
予備費 11,200 - - 11,200
合計 5,394,808 - - 5,394,808

※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,253,224 百万円
    (繰入れの理由)
     「国民年金法」、「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号)に基づく国民年金事業に要する費用に充てるための国庫負担金の一般会計からの受入

  • その他参考となるべき事項
    • 基礎年金国庫負担割合・・・・・1/2
    • ※ 1/2と36.5%との差額については、年金交付国債ではなく、つなぎ公債(年金特例公債)により確保。

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