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III決算に関する情報

平成20年度決算(年金特別会計 健康勘定)

・歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)
歳 入 歳 出
保険収入 7,042,911 保険給付費及保険者納付金 3,062,968
保険料収入 6,621,281 保険料等交付金 3,291,610
一般会計より受入 421,272 病床転換支援金 315
日雇拠出金収入 357 介護納付金 246,472
財政支援収入 0 業務取扱費等業務勘定へ繰入 76,875
運用収入 736 諸支出金 3,125
事業運営安定資金より受入 268,356 国債整理基金特別会計へ繰入 1,494,447
独立行政法人納付金 10,472 予備費 0
借入金 1,479,228    
雑収入 8,801    
合 計 8,810,507 合 計 8,175,812

※計数は、それぞれ百万円未満切り捨てによっているので、端数において合計と合致しないものがある。

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・・421,272百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・421,272百万円

・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(借入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,479,228百万円

(予算に計上した借入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 1,479,228百万円

・事業運営安定資金

(資金の目的)

特別会計に関する法律第117条の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び決算上剰余金を生じた場合における当該剰余金の財源に充てるために必要な組入金をもって充てる事業運営安定資金を置くこととしており、健康保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同資金からこの勘定の歳入に繰り入れることができるものである。

政府が管掌する健康保険においてはおおむね5年を通じ財政の均衡を保つこととしていることを勘案し、安定的な財政運営を行うために必要なを置くこととしている。

(資金の水準)

おおむね5年を通じた中期的な財政の均衡を保つことのできる水準。

なお、健康保健法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第4条(平成20年10月1日施行)の規定により政府が管掌する健康保険は全国健康保険協会が管掌することとなり、それに伴い同資金は廃止された。

・その他参考となるべき事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)

健康保険法第160条の規定により、協会が管掌する健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、30/1000から100/1000までの範囲内において協会が決定するものとされており、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう政令で定めるところにより算定するものとされている(経過措置により、都道府県単位保険料率を決定するまでは82/1000)。

平成20年度の単年度収支決算(医療分)に係る計数

被保険者数          1,983万人

平均標準報酬月額     285.1千円

平均賞与月数        1.50ケ月

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