III決算に関する情報
平成20年度決算(年金特別会計 基礎年金勘定)
・歳入歳出決算の概要
歳 入 | 歳 出 | ||
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拠出金等収入 | 19,273,038 | 基礎年金給付費 | 15,445,794 |
拠出金等収入 | 19,255,848 | 基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金 | 3,806,741 |
運用収入 | 17,190 | 諸支出金 | 49 |
積立金より受入 | - | 予備費 | - |
雑収入 | 4,217 | ||
前年度剰余金受入 | 1,567,549 | ||
合 計 | 20,844,806 | 合 計 | 19,252,584 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,592,221百万円
(剰余金が生じた理由)
前年度剰余金受入1,567,549百万円によるものであり、これは、基礎年金勘定の積立金により生じた運用収入等によるもの。
(剰余金の処理の方法)
当初予算においては、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行を前提に、剰余金の一部を積立金として積み立てることを予定していたが、同法案が廃案となったため、特別会計に関する法律第8条第1項の規定により翌年度の歳入に繰り入れた。
基礎年金給付費の剰余金は、被保険者からの保険料を基に生じたものであり、将来の年金給付に充てるためにその全額を翌年度歳入へ繰り入れることとしている。
・平成20年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成21年3月31日)) ・・・・・・・・・・724,607百万円
(積立金の目的及び必要水準)
被用者年金の被保険者の被扶養配偶者が国民年金に任意加入とされていた昭和61年前の元任意加入者が納付した保険料に相当する額を積立金として積み立てているものであり、基礎年金拠出金の軽減に充てることとされている。
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
基礎年金勘定の積立金は、任意加入者が納付した保険料を財源として積み立てられたものであるが、これは、昭和61年の基礎年金制度創設時より、基礎年金の給付に充てるものとして置かれていた。しかし、元任意加入者の扶養配偶者がどの被用者年金制度に加入していたかの網羅的なデータがなかったこと等から、関係者間で具体的な取扱いの調整がつかないまま、今日に至っていた。
これについては、当該積立金及び積立金から発生した運用収益は各制度の共通財産という側面を有しており、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案施行後は、1・2階相当分の積立金は、被用者年金全体の1・2階部分の共通財源となることから、被用者年金制度を一元化することを契機として、剰余金を積立金として積み立て、この積立金を基礎年金の給付に充てるため、法案成立後、必要な政令を定めることとしていたが、同法案が廃案となったところであり、積立金及び剰余金の処理方法については、今後の被用者年金制度の一元化の道筋を見極めつつ対応を検討中である。