厚生労働省

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III決算に関する情報

平成19年度決算(年金特別会計基礎年金勘定)

・歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)
歳入 歳出
拠出金等収入 18,524,868 基礎年金給付費 14,461,839
拠出金等収入 18,507,998 基礎年金相当給付費繰入及交付金 3,931,606
運用収入 16,870 諸支出金 70
雑収入 3,967 予備費 -
前年度剰余金受入 1,432,230    
合計 19,961,067 合計 18,393,517

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,567,549百万円

(剰余金が生じた理由)

前年度剰余金受入1,432,230百万円によるものであり、これは、基礎年金勘定の積立金により生じた運用収入等によるもの。

(剰余金の処理の方法)

特別会計に関する法律第8条第1項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れた。

基礎年金給付費の剰余金は、被保険者からの保険料を基に生じたものであり、将来の年金給付に充てるためにその全額を翌年度歳入へ繰り入れることとしている。

・平成19年度末における積立金及び資金の残高

・(積立金の残高(平成20年3月31日)) ・・・・・・・・・・724,607百万円

(積立金の目的)

被用者年金の被保険者の被扶養配偶者が国民年金に任意加入とされていた昭和61年前の元任意加入者が納付した保険料に相当する額を積立金として積み立てているものであり、基礎年金拠出金の軽減に充てることとされている。

(積立金の必要水準)

被用者年金の被保険者の被扶養配偶者が国民年金に任意加入とされていた昭和61年前の元任意加入者が納付した保険料に相当する額であり、基礎年金拠出金の軽減に充てることとされている。

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)

基礎年金勘定の積立金は、任意加入者が納付した保険料を財源として積み立てられたものであるが、これは、昭和61年の基礎年金制度創設時より、基礎年金の給付に充てるものとして置かれていた。しかし、元任意加入者の扶養配偶者がどの被用者年金制度に加入していたかの網羅的なデータがなかったこと等から、関係者間で具体的な取扱いの調整がつかないまま、今日に至っていた。

これについては、当該積立金及び積立金から発生した運用収益は各制度の共通財産という側面を有しており、現在審議中の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律施行後は、1・2階相当分の積立金は、被用者年金全体の1・2階部分の共通財源となることから、被用者年金制度を一元化することを契機として、その後、この積立金は、基礎年金の給付に充てることとしており、同法案成立後、必要な政令を定めることとしている。

また、基礎年金拠出金を精算するまでの間、資金を管理すること等に伴い生じた運用収益(剰余金)についても、これを積立金として積み立て、基礎年金拠出金の軽減及び将来の基礎年金給付費に充てる財源とすることとしている。


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