事業評価書(事前)
事務事業名 | 中小企業高度人材確保助成金〔助成金の支給対象者の拡大〕 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | =中小企業・ベンチャー企業等に対する利用しやすい創業支援を通じた雇用機会の創出拡大= 地域の発展及び雇用の拡大にとって中核的・先導的な役割を担うことが期待される中小企業について、その経営基盤の強化に資する高度人材の確保を支援することにより、当該企業における雇用機会ならびに地域の雇用機会の一層の創出を図る。 |
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(2)内容 |
地域の発展に中核的な役割を担う、又は担うことが見込まれる中小企業であって、地域内の企業の良好な雇用機会の創出のモデルとなるような雇用管理改善の取り組みを行っている先導的な中小企業として、都道府県知事が選定し、健全な経営基盤を確立・強化するための特別な支援を行うものに対して、新たに中小企業高度人材確保助成金の対象労働者の範囲を次のとおり拡大する。 (1) 助成対象上限数の緩和 1企業当たり3人→6人 (2) 専門的知識要件の緩和 助成金の支給対象となる「経営戦略の企画に必要な高度の専門的知識を有する者」の範囲(現行は弁護士、弁理士、公認会計士、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士のいずれかの資格を有する者)に、「新分野展開等の事業の経営戦略の企画に必要な高度な国家資格を有する者」を加える
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(3)達成目標 | 都道府県知事による選定企業数1,500社(平成14年度支給対象人員2,321人)を目標に雇用機会の創出を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 中小企業の経営基盤の強化に向けた課題として「人材の確保」が上位にあげられ(平成10年6月、経済産業省「商工業実態基本調査」)、また、中小企業の雇用不足感の内容として「企画、研究開発等のための人材が不足(質的不足)」をあげる企業が製造業で78.3%、卸売業で66.2%等となっている(平成9年12月、中小企業庁「我が国企業経営実態調査」)。 このため、特に、地域の発展及び雇用の拡大にとって中核的・先導的な役割を担うことが期待される中小企業について高度人材の採用を促し、その経営基盤の強化を図ることは当該中小企業のニーズに合致するものであるとともに、雇用情勢が厳しい中にあって、当該企業の地域の雇用機会の一層の創出をも期待できるものである。したがって、地域との連携により中小企業の経営基盤の強化に資する高度人材の確保・育成のための支援を積極的に行うこととしているものである。 〔公益性〕 廃業率(5.6%)が開業率(3.5%)を上回る(平成8〜11年、総務省統計局「事業所・企業統計調査」)状況の下、雇用機会の創出が我が国の重要な課題となっている中で、地域の実情に応じた良好な雇用機会を創出する本事業は、公益性がある。 〔官民の役割分担〕 地域における産業の発展及び雇用の拡大に結びつくと考えられる中核的・先導的な役割を担う中小企業の経営基盤を強化し、雇用創出につなげることは、国の雇用対策の一環として、重要なものである。 〔国と地方の役割分担〕 地方公共団体が産業・企業振興等の観点から、当該企業の経営基盤の強化に向けた特別な支援を行う場合に、国としても中小労確法に基づく助成金の支給を機動的に発動することとし、地域の実情に応じた雇用創出を推進することとしている。 〔民営化や外部委託の可否〕 事業主が労働者の職業の安定のために講ずる措置等に関して行う助成及び相談、その他の援助等の業務の実施について実績があるという観点から、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小労確法」という)第8条により、当事業は雇用・能力開発機構に行わせている。 〔緊要性の有無〕 平成13年11月の完全失業率は5.5%(総務省「労働力調査」)と、比較可能な昭和28年以降の過去最高水準を更新するなど、近年の厳しい経済状況や雇用失業情勢にかんがみ、地域経済の改善や雇用創出を図るために早急に対策を講じる必要がある。 〔社会経済情勢の変化を受けた、廃止、休止の可否〕 地域経済の状況、厳しい雇用失業情勢から鑑みて、本事業は継続する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕 これまでにも高度人材確保助成金により高度人材の確保が図られて来たところであるが、本事業により、高度人材の雇用が促進されるのみならず、高度人材の雇入れによる当該企業の経営基盤強化に伴い、一般人材の雇用創出効果が見込まれる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 中小企業の経営基盤整備に係る高度人材の受入れに要した費用(賃金等)の一部を助成するものであるから、施策実施直後から効果が見込まれる(平成14年度支給対象人員2,321人については、平成13年度下半期、14年度上半期の雇入れが対象)。 また、一般人材の雇用創出については、当該企業の経営基盤の強化に伴い実現できるものである。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 中小労確法による従来の全国一律的な助成措置を、地方の実状、ニーズにあわせて対象労働者を拡大するという機動的な措置にすることにより、真に支援を必要とする者に対する助成を行うことが可能である。 また、地方公共団体が地域の発展に中核的・先導的な役割を担う中小企業として支援を行う場合に国が連携して雇用に係る支援を行うこととしたことにより、双方の支援施策が相まって地域振興・雇用創出が見込まれるものである。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局産業雇用構造調整室 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 建設業労働移動支援助成金の創設 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 建設業界が健全に発展していくためには、建設業界にとって欠くべからざる技術・技能を持った労働者の確保が不可欠であることから、不良債権の最終処理が本格化する中において、その影響が大きいと思われる大手ゼネコン等から人材確保が必要とみられる中小建設企業等への失業なき労働移動を円滑に促進し、もって業界全体としての人材確保に努める建設事業主を支援する。 | |
(2)内容 | 次の要件のすべてに該当する建設事業主に対し、建設業労働移動支援助成金を新たに雇い入れ、講習を実施した労働者1人につき20万円支給する。 (1)新たに採用する建設業労働者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた者のうち建設業関連の資格・技術等を有する者)を継続して雇用する労働者として雇い入れ(系列会社間の労働移動による採用を除く)、その円滑な定着を図るため2週間程度の講習を実施する建設事業主 (2)当該雇入れ日の6か月前から1年間、事業主都合の離職者がいない建設事業主 (3)当該雇入れが失業を経ないで行われる建設事業主 (4)雇用保険料率が18.5/1000の建設事業主
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(3)達成目標 | 当該助成金の活用を通じ不良債権の最終処理に伴う離職者など約1万人を助成の対象として、建設業労働者の失業なき労働移動を通じた人材の確保を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 建設業は社会資本の整備等を通じ、豊かな国民生活を実現するという重要な機能を果たしており、今後ともその健全な発展が期待されるところである。 また、雇用者数も全産業の1割を占め、建設業労働者の雇用動向は我が国労働市場そのものに大きな影響を与えている。 しかしながら、建設投資が減少する中で建設業における雇用情勢は厳しい状況にある。さらに、不良債権処理対策の進展によっては、不良債権額の上位を占める建設業の雇用面に深刻な影響が及ぶものとみられる。 こうした事態の下で、引き続き建設業界が健全に発展していくためには、業界に不可欠な人材の確保が重要であり、このため、不良債権処理等によって労働移動を余儀なくされる建設業労働者の失業なき労働移動を円滑に促進し、業界全体の人材の確保を図るものである。 〔公益性〕 国の緊急経済対策の実施等に伴う失業者の発生を予防し、基幹産業の建設業における優れた人材の確保を図ることは、公益性が高い。 〔官民の役割分担〕 建設労働者の雇用の安定に資するため、労働者の能力開発等を行うことは建設雇用改善法第9条に基づき国の事業とされている。また、失業なき労働移動等を支援するのは、国の労働力需給調整の一翼を担うものである。 〔国と地方の役割分担〕 本事業はすべて国が行う。 〔民営化や外部委託の可否〕 建設労働の実態を把握しており、能力開発事業等のノウハウを有する雇用・能力開発機構に事業をさせることとしている。 〔緊要性の有無〕 不良債権処理等の進展に伴う離職者の発生に対処するため、早急に対策を講じる必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕 建設業界内における建設業労働者の雇用吸収を促進し、労働市場全体の雇用失業情勢の悪化を緩和するとともに、建設業の発展に必要な人材の確保が期待される。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 離職者の失業なき労働移動については短期的に効果の発現が見込まれるが、有用な人材等の確保を通じた建設業の健全な発展についての検証は中長期的な視点が必要と考える。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 人材確保、雇い入れのインセンティブを建設事業主に直接的に与えるものであり、効果が期待できる。 〔効果と費用との関係に関する分析〕 本事業は雇入れが失業なき労働移動であることを要件としているので、1人当たり20万円を支給することにより結果的に雇用保険の失業等給付の大幅な支給減をもたらすことから(基本手当1人平均約1日1万円として、90日分で90万円が必要)、費用対効果が高い。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 |
〔各種政府決定との関係及び遵守状況〕
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主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局建設・港湾対策室 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 地域求職活動援助事業(新規学卒者等関係) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 新規学職者の就職環境については、企業の即戦力志向の強いことや、新規高卒者等に対する求人について、過剰なしわ寄せが発生していること等全体として厳しい状況が続いているが、加えて、新規学卒者は、地元への就職を希望する者の割合が高いことから、地域ごとの就職環境における影響を大きく受けやすい。 新規学卒者との接触機会が少ないことから、新規学卒者に対する人材評価が低くなっている地域や新規学卒者に地元企業に対する理解が進んでいないことから、厳しい就職環境にも関わらず、未充足のまま求人が残ったり、就職した企業を早期に離職する者が高い水準となっている地域等が多く存在する。 このため、求人開拓や求人情報の提供、就職面接会の実施等全国的な就職支援策と相俟って、改正地域雇用開発促進法に基づく地域求職活動援助事業の一環として、地方公共団体が策定する計画の下、地元就職を希望する新規学卒者や未就職卒業者の採用・就職や職場定着を促進するための事業を地域の事業主団体に委託して実施する。 |
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(2)内容 |
次に掲げる事業を地域就職援助団体等に委託する。
(4)職場実習の実施
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(3)達成目標 | 都道府県が策定する地域求職活動援助計画に厚生労働大臣が同意した求職活動援助地域における新規学卒者等の採用・就職及び職場定着を促進する。 (地域就職援助団体60団体に委託を予定) |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 新規学卒者等が、学校卒業後も就職できずに無業のまま、あるいはフリーターとしてあり続けることは、本人にとって職業能力形成、能力開発に重大な支障を生むと懸念されるのみならず、国民経済の面からみても、労働生産性や活力の低下につながるなど、経済や社会全体へのマイナス影響が大きいことから、新規学卒者等の円滑な就職促進を図ることは重要である。 〔公益性〕 本事業は地域雇用開発促進法による求職活動援助地域において実施する事業であり、当該地域における雇用開発を促進し、雇用情勢の改善や住民福祉の向上に資するものであるため公益性を有する。 また、新規学卒者等の就職状況が厳しい中で、本事業の実施により、地元就職を希望する新規学卒者等の就職促進等が図られることからも公益性を有する。 〔官民の役割分担〕 本事業は地域雇用開発促進法第15条に基づき、国が行う。 〔国と地方の役割分担〕 本事業は改正地域雇用開発促進法に拠る都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意を与えた地域求職活動援助計画に基づいて行うものであり、国による本事業と都道府県の施策が相俟って、当該地域の実情に応じ雇用に関する必要な施策が講じられるものである。 〔民営化や外部委託の可否〕 本事業は求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行っている団体等であれば、本事業の適切な運営が期待できるという観点から、本事業の実施に当たっては事業主団体等に委託することとしている。 〔緊要性の有無〕 新規学卒者等の厳しい就職環境が続いており、一方、中長期的には若年労働力の大幅な減少が見込まれる中で、地域の雇用開発の促進の観点からも、地元就職希望の新規学卒者等の就職促進等を図る本事業は緊要性が高い。 〔社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否(継続事業のみ)〕 新規学卒者等の就職環境が改善され、その職業の安定が十分に図られるようになれば、本事業の廃止、休止の検討が必要となる。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果〕 好事例集の配付による企業の啓発、企業説明会や職場見学会、職場実習の実施による企業と生徒等の相互の理解の促進等が図られることにより、新規学卒者等の就職状況の改善が図られる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 本事業においては、企業と生徒等が相互に理解を深め、認識を新たにすることが肝要であり、これまでの評価・イメージが改められていくに伴って、徐々に地元就職が促進されることが見込まれる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が計画を策定し、厚生労働大臣が同意した場合に、雇用保険三事業に合致するものについて委託事業を実施することとしている。 これにより、各都道府県の選択と責任による主体的な取り組みを基本とし、各都道府県の自主性を最大限発揮できるものとなることから、地域の実情に応じたものとして地域雇用開発が効率的に推進されることとなる。 また、地元企業の実情等を把握している事業主団体等に委託して事業を実施することは、企業が新規学卒者等の人材としての価値を見直し、また、新規学卒者等が地元企業に対する理解を深めるためには、効率的かつ適正である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
地域雇用開発促進法に基づき、雇用開発が必要として、都道府県が策定し、厚生労働大臣の同意を得た計画に係る地域で行われる事業であることから、当該計画期間に従い、優先的に事業を実施していく必要がある。 | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 地域雇用開発促進法の改正に伴う、新たな事業である。 | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 地域求職活動援助事業(新規・成長分野関係) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 今後、不良債権処理が本格化し求職者が増加する一方で、地域ごとの特色をも踏まえた新規・成長分野、IT関連分野新規ベンチャー中小企業及びその他サービス分野(以下「新規・成長分野等」という。)においては雇用量の増が見込まれることから、新規・成長分野等への労働移動、労働力確保の促進を図り、摩擦的・構造的失業の解消を図ることが求められている。特に、今後発生が予想される離転職者は、不良債権処理の影響が大きい金融・建設業が集積する地域に偏在するものと予想されることから、これら離転職者に対し、各種情報提供、実収、講習、研修会を実施し、職種転換を図りつつ、公共職業安定機関の機能とあいまって、新規・成長分野等への吸収を図るための事業を行うこととする。 そして、この事業は、新規・成長分野等の求人があるにもかかわらず、情報が行き渡らないなどにより、これらの分野への職種転換を躊躇している求職者の後押しを行おうとするものであり、求人は一定程度豊富にあるが情報が十分に行き渡らない地域である「求職活動援助地域」の要件に合致するので、改正地域雇用開発促進法に基づく地域求職活動援助事業として、これらの分野の企業が多い地域において、当該地域の事業主団体等に委託して実施する。 |
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(2)内容 | 次に掲げる事業を、地域就職援助団体等に委託する。 (1)新規・成長分野等セミナーの実施 求職者の新規・成長分野等の産業における業務の実情等の理解の促進を図るため、セミナーを実施する。 (2)企業説明会、職場見学会の実施 求職者に対する新規・成長分野等の個別企業に関する情報収集の機会を提供するためのための企業説明会、職場見学会を実施する。 (3)職場実習の実施 求職者自身が業務を体験する機会を設けることにより、求職者の新規・成長分野等企業における職務内容の理解を促し、就職先決定の一助とするため職場実習を実施する。 (4)新規・成長分野等就業希望者相談コーナーの設置 新規・成長分野等へ関心を示し、就業を希望する個々の求職者に対し、新規・成長分野等に関わる様々な質問に回答し、情報提供を行う相談コーナーを設置する。 (5)職業講習等の実施 新規・成長分野等の企業が求める幅広い能力を修得できるよう、現在所持する知識・技能の資質をさらに向上させ、より幅広い職業知識・技能を付与するため、経営・財務・人事労務・営業・生産管理等の職業講習等を実施する。 (6)合同研修会の実施 新規・成長分野等企業に採用された者の合同研修会を実施し、職場への定着促進を図る。
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(3)達成目標 | 地域求職援助団体約60団体に業務委託することを目標として、新規・成長分野等への労働移動の促進・定着を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 雇用失業情勢が依然として厳しい中、今後の求人数の伸びが見込める新規・成長分野等への労働移動を推進することは、失業者の再就職の促進を図り、また、産業構造の変化に対応した人材の供給に資するもので、極めて重要である。 〔公益性〕 本事業は、改正地域雇用開発促進法に基づき、求人、求職とも一定程度豊富にあるが、情報が十分に行き渡らない地域(求職活動援助地域)における新規・成長分野等への労働移動、労働力確保を促進し、摩擦的・構造的失業の解消を図る事業であるから公益性を有する。 また、雇用失業情勢は依然として厳しい状況が続いているが、本事業の実施により、新規・成長分野等への失業なき労働移動の促進が図られることは、公益性が高い。 〔官民の役割分担〕 本事業は、改正地域雇用開発促進法第15条規定された事業として、国が実施する。 〔国と地方の役割分担〕 本事業は、都道府県が策定した、地域求職活動援助計画における地域雇用開発を促進するために、国が雇用保険法の三事業として行う。 〔民営化や外部委託の可否〕 本事業は、都道府県が策定した、地域求職活動援助計画で定められた求職活動援助地域における地域集援助団体等に業務を委託することとしている。 〔緊要性の有無〕 厳しい雇用失業情勢が続く中、不良債権処理の進展に伴う求職者の著しい増加に対処し、失業者の早期再就職を図るために本事業支援を早急に行う必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 セミナーや企業説明会・職場実習等により新規・成長分野等の産業又は企業に対する求職者の理解が深まるとともに、職業講習・合同研修会等により求職者の技能の向上、職場への定着が図られ、新規・成長分野等への円滑な労働移動が大いに促進されると見込まれる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 本事業は、地域求職活動援助事業として、国、都道府県、経済・産業団体の密接な連携の下に行うこととしているので、比較的短期間で効果が発現すると見込まれる |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 地域雇用開発促進法に基づき、地域求職活動援助事業を活用して、地域の新規・成長分野等の産業の実情を把握している事業主団体等に委託して事業を実施することは、地域の新規・成長分野等への労働移動を推進する手段として、極めて効率的かつ適正である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
地域雇用開発促進法に基づく措置として優先的に実施することが必要である。 | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 地域求職活動援助事業(制約要件を抱える求職者関係) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 改正地域雇用促進法において、求人、求職とも一定程度豊富にあるが情報が十分に行き渡らない地域である求職活動援助地域では、十分な就職活動の時間が確保されれば、就職が促進されることが見込まれるが、求職活動の障害の理由の一つに、育児と求職活動の両立を要する者の場合には、十分な就職活動が行えないという問題が考えられることから、面接時等の求職活動時の託児場所を確保し、これらの求職者の再就職を促進する。 | |
(2)内容 | 次に掲げる事業を地域就職援助団体等に委託する。 (1)託児所の確保 事業主団体が自ら又は傘下の企業等を通じ、駅付近等利便のよい場所にある保育施設を求職者が利用できるよう、月2回程度利用枠を確保する。 (2)面接会時における託児コーナーの確保 大規模な面接会等が地域内で開催される際に、会場付近に乳幼児や児童を預かるコーナーを設ける。
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(3)達成目標 | 育児といった制約要件を抱える求職者の再就職を通じた社会復帰の促進 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 育児等で制約のある求職者等から、託児問題についての要望は多く、社会のニーズに対応するものである。 〔公益性〕 求職活動援助地域により、同法に基づく各地域における地域雇用開発の促進に必要な施策の推進に係る国の措置が規定されており、本事業は同法による求職活動援助地域において規定された事業として公益性を有する。 また、育児といった制約要件を抱えつつも求職活動を行う者の再就職が促進され、失業者の減少に寄与する。 〔官民の役割分担〕 求職活動援助地域においては、地域雇用開発促進法により、地域雇用開発の促進に必要な施策の推進に係る国の措置が規定されており、当該地域内における同法に規定された事業として、国が実施するものである。 〔国と地方の役割分担〕 地方分権推進計画等を踏まえ、国と地方の役割分担を明確化するため、今般、地域雇用開発促進法を改正し、従来の政令等による地域指定方式から、都道府県策定による計画を厚生労働大臣が同意を得ることにより地域として位置づけられる方式としたところである。 〔民営化や外部委託の可否〕 本事業の実施に当たっては事業主団体等に委託することとしている。 〔緊要性の有無〕 雇用失業情勢の厳しい中、配偶者等の雇用不安等により育児等の制約要件を抱えつつも求職活動を行わざるを得ない者も多くなっており、これらの者の円滑な再就職の支援に早急に取り組む必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 育児による制約のある求職者の面接の機会が増えることにより、再就職の機会の増加により、これらの者の再就職が促進される。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 本事業においては地域求職活動援助事業全体における本事業の利用状況や全体的な認知の向上が重要であり、14年度以後効果が見込まれる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が計画を策定し、厚生労働大臣が同意した場合に、雇用保険三事業に合致するものについて委託事業を実施することとしている。 また、本事業をより効率的に行うには、面接実施企業側の協力が重要であり、当該地域内の事業主団体等に委託して事業(「事務事業の概要」の「(2)内容」に記載した事業)を実施することが効率的かつ適正である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
地域雇用開発促進法に基づく措置として優先的に実施することが必要である。 | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 産業雇用安定センターの活用による円滑な労働移動の推進 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | (財)産業雇用安定センターは、昭和62年に、出向等により労働者が失業を経ずして産業間移動が円滑に行われるよう、出向・移籍に係る情報収集・提供、相談等を行う専門機関として造船、鉄鋼等の事業主団体等の出捐により設立されたものである。また、労働力需給が厳しい状況にある中高年ホワイトカラー労働者の知識、技術等を多方面に活かすべく、出向・移籍による失業なき労働移動の円滑化を図ってきているが、近年のサービス産業化等の産業構造の転換と就業構造の変化によって、企業内の職種も複雑化しており、出向・移籍予定者を全体として取り扱っていく必要がある。 特に、「緊急経済対策」において、金融機関の不良債権を早急に処理することが決定され、不良債権額の上位業種(オフバランス化影響業種)において、相当の離職者の発生が見込まれているため、産業雇用安定センターを活用して、出向・移籍機能の強化、情報収集・提供、相談体制の整備を行うことにより、「失業なき労働移動」の円滑な推進を図るものである。 |
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(2)内容 | (1) これまで産業雇用安定センターにおいては、鉄鋼業を中心とした製造業を主な対象として出向・移籍支援事業を行い、一定の成果を上げてきているが、今後は、不良債権処理などにともない、大量の余剰人員が見込まれる建設、流通、不動産等業界の出向・移籍支援事業も強化するため、地方事務所に配置している出向支援協力員を増員する。 (2) 不良債権額の上位業種(オフバランス化影響業種)に係る労働移動に関する情報収集等にあたる「産業構造改革関連雇用情報室」の体制の整備を図る。 (3) 経済団体等と連携して産業・地域の景気動向及び雇用動向を把握するとともに、不良債権処理などにともない、大量の余剰人員が見込まれる建設、流通、不動産等業界における離職予定者に対する再就職を支援するため、人材受入面接会、出向・移籍支援セミナー等を行うことにより、円滑な失業なき労働移動を推進する。
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(3)達成目標 | 出向・移籍による「失業なき労働移動」に係る機能を強化し情報収集・提供、相談体制の整備を行うことにより、早期の円滑な失業なき労働移動を支援する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 「緊急経済対策」において、金融機関の不良債権を早急に処理することが決定され、今後39万人〜60万人の離職者が予想されているところから失業なき労働移動を進める必要が極めて強い。 〔公益性〕 失業なき労働移動により、労働者の生活及び職業の安定を図り、以て経済社会の発展をもたらすことは、公益性が高い。 〔官民の役割分担〕 「緊急経済対策」において、金融機関の不良債権を早急に処理することが決定されたことから、政府として必要な労働移動が円滑に行われるようにしていく必要がある。このため、出向・移籍に係る送出・受入を行う民間企業に対し、国が失業なき労働移動のための支援を行うものである。 〔国と地方の役割分担〕 本事業の中で地方公共団体に実施させるものはない。 〔民営化や外部委託の可否〕 出向等に係る情報収集・提供、相談等を専門に行うために、事業主団体等からの出捐で設立されている産業雇用安定センターに補助金を交付して実施させる。 〔緊要性の有無〕 金融機関の不良債権処理に対応して、円滑な失業なき労働移動を緊急に推進する必要がある。 〔社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否〕 不良債権処理に伴う雇用面の悪影響が続く間は、本事業を続ける必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕 出向等を活用し、できる限り失業という形を経ずに次の雇用の場を確保することによって、労働者の雇用の安定を図りつつ、労働力の産業間、企業間移動が行われ、我が国の産業構造の転換が図られることとなる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 厳しい雇用失業情勢下においては、受入企業の不足が懸念されるが、産業雇用安定センターの持つ出向・移籍による「失業なき労働移動」に係る機能等を強化することにより、早期の円滑な失業なき労働移動の促進が見込まれる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 産業雇用安定センターは、出向等により労働者が失業を経ずして産業間、企業間移動が円滑に行われるよう、出向等に係る情報収集・提供、相談等を行う専門機関として国と経済・産業団体との密接な連携の下に設立された団体であり、既に多くの実績を有していることから、当センターの機能を強化して支援することは適正である。 〔効果と費用との関係に関する分析〕 支援の対象となる者が当該事業により出向・移籍をせずに失業して失業給付を受給した場合の費用( 6,671人(12年度出向・移籍成立人数)×月額155,218円(平均月額)×5.92月(平均月数)=6,130百万円)と比較すると当該事業は約半分程度であり、効率的である。 |
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(4)その他 | 〔優先性〕 産業構造改革・雇用対策本部の「中間とりまとめ」において、労働移動の円滑化に早期に取り組むことが明記されている。 |
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関連事務事業 | 本事業は、職業能力開発局の「キャリア形成支援体制の整備」と関連して行うこととしている。 | ||
特記事項 | 〔各種政府計画との関係及び順守状況〕 「総合雇用対策」(平成13年9月20日産業構造改革・雇用対策本部決定)において、III.セーフティネット整備 3.失業なき労働移動の強化に「官民連携の出向・移籍の支援機関である産業雇用安定センターの体制を強化し、建設・流通・不動産業等の業界と連携した、人材の受入・送出情報の収集・低級機能を充実させる。」とされたところである。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 職業訓練受講者の就職促進 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 厳しい雇用失業情勢が続く中、公共職業訓練のコース設定が多様化し、受講者数も急増しているところ、これらの者が訓練修了後に円滑に再就職できるようにすることが重要である。このため、急増する訓練受講者に対応し、これらの者の就職促進活動を体系的に行い、もって訓練受講者の再就職の促進を図ることを目的とする。 | |
(2)内容 | 公共職業訓練を受講した者が、訓練の成果を活用し就職できるよう支援する。 (1)訓練受講者のための訓練内容に沿った求人の確保のための求人開拓 (2)訓練受講修了者を対象とした、訓練の内容に沿った求人への職業紹介、面接会の実施
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(3)達成目標 | 公共職業訓練受講者の就職率の向上 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 厳しい雇用失業情勢が続く中、失業者の支援が重要となっているところ、職業能力のミスマッチを解消するため公共職業訓練のコース数等を急拡大している。このように公共職業訓練受講者数が急激に伸びている中で、公共職業訓練の受講とそれにより身につけた能力を活用した再就職の促進を体系的に図ることができるようにすることで、公共職業訓練の効率を上げ、失業率の低下に資するものである。 〔公益性〕 公共職業訓練は職業能力開発法に規定されており、これを受講すべき者を安定所において受講あっせんすることが職業安定法に規定されている。また、職業安定法第五条第三項により、無料職業紹介は国の行う業務とされている。訓練受講者の再就職の促進は、これらの法律の趣旨にかんがみ公益性がある。 また、公共職業訓練等の受講によって身に付けた能力により、これを活用して就職し、経済活動を行うことは経済全体においても有益であり、公益性がある。 〔官民の役割分担〕 職業安定法第五条第三項により、無料職業紹介は国の行う業務とされている。 また、公共職業訓練は職業能力開発法に規定されており、これを受講すべき者を安定所において受講あっせんすることが職業安定法に規定されている。これらの法律の趣旨にかんがみ、訓練受講者の再就職の促進については、国がこれを実施すべきである。 〔緊要性の有無〕 依然予断を許さない雇用失業情勢が続いているところ、失業者の早期再就職のための支援を早急に行う必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 公共職業訓練の受講終了時に就職先の決まっていない者の再就職支援を強力に実施することにより、これらの者の再就職が促進される。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 平成14年度中 なお、訓練修了者の再就職の促進を行うためのものであることから、継続的に効果を上げるためには、継続的に事業を実施する必要がある。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 公共職業訓練により身に付けた能力を生かして就職できるよう求人開拓をして、職業紹介をすることは、失業者の早期再就職に資するものであると同時に、経済の各分野において必要な人材を確保することをを可能とするものである。一部の分野では、その分野の業務を遂行するのに十分な能力のある者が不足する状況が見られるところであり、必要な訓練を受けることにより、求人と求職のミスマッチの解消が図られるものであり、これらの者の円滑な再就職を支援することにより早期再就職及び求人の早期充足を可能とするものであり、効率的である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 公共職業訓練は、訓練受講により求職者の能力を高めることにより、再就職を促進しようとするものであり、こうした訓練により身に付いた能力を生かして就職できるよう求人開拓をして、職業紹介をすることは、経済全体として必要な人材を確保し、同時に失業者の早期再就職に資するものであり、訓練受講者が急増している今、早急に実施する必要がある。 |
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関連事務事業 | 職業能力開発局においては訓練の効果の観点から受講者を支援しており、これと連携を図る。 | ||
特記事項 | 〔各種政府計画との関係及び遵守状況〕 「総合雇用対策」(平成13年9月20日産業構造改革・雇用対策本部決定)において、II.雇用のミスマッチ解消 1.ミスマッチ解消のための連携の強化に「職業安定機関における訓練コース情報のリアルタイム提供等求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの一貫した支援システムの構築を図る。」とされたところである。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 募集・採用時の年齢制限撤廃の推進 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 平成13年4月に改正雇用対策法が成立し、労働者の募集採用時の年齢による差別の禁止に関する努力義務が規定され、年齢制限を課すことが許容される場合を明記した年齢制限に関する指針を策定し、平成13年10月1日より施行された。 しかしながら、我が国の雇用慣行において、年齢が賃金、昇進、役職等と強く結びついており、また、労働者を募集・採用しようとする者は、中高年労働者は賃金が高い、体力的に不安がある、飲み込みが遅い、扱いにくいといった多様な偏見を根強く持っていることから、「労働者の募集・採用時の年齢による差別の禁止」の実効を確保することが困難となっている。このため、改正雇用対策法の実効を担保する観点から、年齢制限の撤廃・緩和の必要性と年齢制限に関する指針を広く周知し、もって中高年齢労働者の就職の促進に資する。 |
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(2)内容 | (1)ハローワークの窓口等において、具体的例示をする等により、事業主に求人年齢要件の撤廃・緩和指導を行う。 (2)ハローワークを利用する事業主や事業主団体を通じ、パンフレット・リーフレット・ポスターの配布により、法の精神を周知するとともに、年齢制限に関する指針の周知を行う。 (3)各種報道機関を活用し、広く国民一般に対して、労働者の募集・採用に際し年齢制限を撤廃・緩和するよう呼びかけるとともに、中高年齢求職者に対する誤った認識の是正を目指す。
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(3)達成目標 | ハローワーク等における求人の年齢条件を1年間に平均1歳以上緩和することを目標として、労働者の募集採用時の年齢制限緩和について広く周知・啓発する。また、パンフレット・リーフレット等を全国に400万部以上作成し、配布する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔妥当性〕 少子化・高齢化の進展により、30歳未満の若年労働力は1998年当時1631万人が2010年までに400万人(25%)減少する一方で、55歳以上の労働力が2010年までに約30%に増加し、年齢間ミスマッチがますます拡大すること、公的年金支給開始年齢引き上げが実施されること等に伴い、高齢者の就業機会の確保が強く求められる。 また、平成12年度末の求人倍率は0.6倍であるが、年齢構成別に見ると、45歳以上の有効求人倍率は0.23倍と非常に低くなっているなど、中高年齢者の再就職の促進が年齢によって大幅に妨げられている現状にある。 こうした中、今後、不良債権処理がすすみ、「痛みを伴う改革」が進められる中で、新たに失業者が13万〜19万人発生するといわれていることからも、中高年齢失業者の大幅な増加が見込まれることから、労働者の募集・採用時の年齢制限の撤廃・緩和の早急な実効性の確保が必要である。 〔公益性〕 本事業は、中高年齢失業者等の円滑な再就職に資するものであり、失業者の滞留を少なくして、社会経済の安定を図ることは極めて公共性が高い。 〔官民の役割分担〕 雇用対策法の規定の遵守を全国的に進めること及び指針の国民への周知・徹底は国の責務であり、国がすべてを実施する必要がある。 また、国が直接運営するハローワークにおける求人の年齢要件の緩和指導は、従来同様国が行うべきことである。 〔国と地方の役割分担〕 本事業は、先ず国において積極的にこれを行うこととする。 また、ハローワークは国の機関であるから、そこにおける求人の年齢要件の緩和指導は、国が実施する。 〔民営化や外部委託の可否〕 雇用対策法の遵守を全国的に進めるためのものであり、国が直接これを行うべきである。 また、職業安定法第五条第三項により、無料職業紹介は国の業務とされており、ハローワークは国が同規定に従って無料職業紹介を行うための機関であるところ、ここに集まる求人の年齢要件の緩和指導は、ハローワークが実施する必要がある。 〔緊要性〕 現下の厳しい雇用失業情勢の下で、中高年齢失業者の滞留が著しい上に、今後も大量の中高年離職者の増加が見込まれるので、早急な対応が必要である。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 ハローワーク窓口における直接の指導の強化、各種PRにより、労働者の募集採用時の年齢制限の緩和・撤廃が促進され、中高年齢者の再就職先が拡大することにより、年齢によるミスマッチの解消が図られて、中高年齢者の再就職が促進されることが期待される。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 平成14年度中には効果が徐々に現れるが、事業主等の理解を促進し、募集採用時の年齢制限の撤廃の目的を達成するためには、中長期的に継続して事業を行う必要がある。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 年齢制限の撤廃、緩和の促進には、事業主の理解が前提であり、そのために法律の趣旨についての広範な周知を図ることが最も重要であるから、ハローワークでの直接指導と合わせて、パンフレット等を用いて、多数の者に情報を提供する手法が妥当である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 平成13年10月1日より施行される改正雇用対策法において日本で初めて、労働者の募集及び採用における年齢要件の撤廃が盛りこまれたところ、この規定の実効が早期に十分確保されるようにする必要がある。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 〔国会による決議等の状況〕 年齢制限の撤廃の努力義務規定が初めて定められることとなった「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律」の付帯決議において、法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう配慮することとされている。 〔各種政府計画との関係及び遵守状況〕 「総合雇用対策」(平成13年9月20日産業構造改革・雇用対策本部決定)において、II.雇用のミスマッチ解消 5.中高年齢者等の就業促進に「改正雇用対策法に基づく募集・採用における年齢制限の緩和の努力義務規定が本年10月1日から施行されることを踏まえ、(中略)広範な周知活動を展開する。」とされたところである。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)職業安定局業務指導課 |