事業評価書(中間)
事務事業名 | 医療扶助適正化対策事業、生活扶助適正化対策事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 生活保護の不正・不要な受給の防止に努めることで、公費の適正な支出を確保する。 | |
(2)内容 |
生活保護の動向は、景気動向等の経済的要因、高齢化の進行等の社会的要因、また他法他施策の整備等の制度的要因等による影響がある中、以下の指標を用いて、医療扶助及び生活扶助の適正な実施を図る。 (1)医療扶助
(2)生活扶助
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(3)達成目標 | その効果を発現させるため、両事業を継続的に実施する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性及び公益性〕 昨今の不況により失業率が高まる中で、生活保護受給者数も増加しているところであるが(平成8年度後半から反転し、増加傾向)、生活保護制度は、国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立助長を図るという国民生活の最後の拠り所となるものであるから、その適正な実施は欠かすことのできないものである。 〔官民の役割分担及び民営化や外部委託の可否〕 すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護制度は、憲法第25条の規定に照らし、行政の責任において運営すべき制度である。 〔国と地方の役割分担〕 生活保護基準等、制度の仕組みは国が定めているが、制度の実施は法定受託事務として地方自治体が担っている。生活保護制度の実施に係る経費の負担割合は、国が3/4、地方自治体が1/4である。 〔緊要性の有無〕 生活保護受給者数は、平成7年度平均では88万2千人であったが平成12年度平均では107万2千人に達し、その間の対前年度伸び率は、平成8年度の0.6%から平成12年度には6.8%へと上昇している。また、平成13年度の医療扶助費は1兆1,264億円、生活扶助費は6,834億円を要している。このため、両事業は緊要性を有する。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 レセプト点検の強化、資産調査の徹底等により、生活保護の不正・不要な受給の防止に努めることで、公費の適正な支出を確保しうる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 両事業を継続的に実施することによって、その効果が発現する。 |
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(3)効率性 | 〔単年度の費用〕 1,278,241百万円(平成13年度予算額) 1,353、433百万円(平成14年度予算要求額) 〔手段の適正性〕 平成13年度の生活保護に係る経費のうち、医療扶助費が6割弱、生活扶助費が3割強を占めることから、両事業は、生活保護の不正・不要な受給を防止し、公費の適正な支出を確保する手段として適正性がある。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
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関連事務事業 | − | ||
特記事項 | 〔総務省による行政監察の状況〕 平成12年調査において、次のような改善所見の提示があった。 (抜粋) I 要保護者に対する保護事務の適正化 (1)扶養能力調査等の各種調査の的確な実施について、福祉事務所に対し徹底 (2)最低生活費認定事務の誤りを事前に防止するような措置 (3)不正受給の再発防止に資するため、不正受給案件に対し法第78条を厳正に適用 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局 保護課 |
(別紙)
○医療扶助
○生活扶助
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調整中 | |
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− | (定性的指標) |
別紙様式1
(事務事業用)
事業評価書(中間)
事務事業名 | 長寿・子育て・障害者基金事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 社会福祉事業に関する必要な助成を行うことにより社会福祉の増進及び向上を図ることを目的とする。 | |
(2)内容 | 社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、助成を行う。
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(3)達成目標 | (1)高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きがい・健康づくり事業、(2)高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護整備基盤事業、社会参加促進事業及び緊急に充実を図る必要のある在宅福祉、(3)子育て支援事業及び青少年の非行防止・健全育成事業、(4)障害者スポーツの支援事業の推進。 | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無] 地域の実情に即し民間の創意と工夫を生かした自発的な事業、先駆的・モデル的な事業であって「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」の効果的な推進に資するもの等を対象とした助成を行ってきており、妥当性、公益性、緊要性のいずれも高い。 [官民の役割分担] 基金の目的及び対象事業等を示した国の通知に基づき、社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が国との協議により募集要領を作成し、助成を行っている。 [民営化の可否] 福祉政策を補完・促進するため、国の指揮・監督のもと、国と一体的に事業を実施する必要がある上、国からの出資金が確保できない場合、事業の実施が困難となり、福祉サービスの低下・後退を招くこととなることから、民営化は困難である。 |
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(2)有効性 | [これまでに達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果] 助成対象事業の成果により、新たな事業として予算化や制度化された例もあり、福祉政策を補完・促進する効果が見込まれる。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 助成を適正に行うため、事業団に運営委員会を置くとともに、事業終了後、実施団体による自己評価や助成事業審査委員会による評価を行い、助成先、評価の結果を事業団の情報誌等により公表している。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
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関連事務事業 | − | ||
特記事項 | 特殊法人等整理合理化計画
(平成13年12月19日 閣議決定)
○基金による助成業務について、平成14年度から、国が明確な政策目標を 定め、事後評価の実施、評価結果を反映した資源配分の実施を行う。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局福祉基盤課 (関係課)雇用均等・児童家庭局総務課 社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室 |
助成対象事業の状況(事業別)
(単位:件、千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 平成11年度及び平成12年度は実績ベース、平成13年度は決定ベース |
助成対象事業の状況(主体別)
(単位:件、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 平成11年度、平成12年度、平成13年度いずれも決定ベース |
事業評価書(中間)
事務事業名 | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 社会福祉施設及び特定社会福祉事業を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員等について退職共済制度を確立し、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)内容 | 社会福祉施設、特定社会福祉事業(ホームヘルプ等)を経営する社会福祉法人の常勤職員の退職金を支給する制度。賦課方式を採用し、財源は国、都道府県、経営者が各1/3を負担。昭和36年に制度発足。
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(3)達成目標 | 退職手当金給付人員 47,550(平成14年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性〕 福祉サービスの向上や社会福祉事業の振興のためには、職員の処遇改善を図り専門的な知識と技術を有する優秀な人材を確保、定着させることが重要である。しかし、民間社会福祉施設等においては財政基盤が脆弱であり処遇改善の一環としての退職金制度の独自設置が困難であるため、職員の退職手当金を全国規模で安定的に支給するための制度を確立。 〔官民及び国と地方との役割分担〕 社会福祉事業振興の観点から国、都道府県、社会福祉施設等経営者の三者において必要な財源を適正に負担している。 〔民営化の可否〕 公共性が極めて高く、全国規模で安定的、継続的に事業を実施する必要があることから、民営化は馴染まない。 〔緊要性の有無〕 加入率が9割を超えるなど社会福祉施設等経営者に広く利用されている制度であり、また、退職手当金給付人数は年々増加していることから、本制度の緊要性はますます高まっている。 |
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(2)有効性 |
〔これまで達成された効果(継続事業)〕
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(3)効率性 |
〔単年度の費用〕
〔手段の適正性〕 退職手当金の水準をできるだけ高く、経営者の負担をできるだけ低くするために賦課方式を採用。 積立方式では、将来負担分を含めた掛金設定が必要だが、民間社会福祉施設等においては営利企業のように積み立てるべき利益がないなど負担能力の脆弱さを勘案し、加入しやすい制度としている。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
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関連事務事業 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 特殊法人等整理合理化計画
(平成13年12月19日 閣議決定)
○平成17年を目途に行われる介護保険制度の見直しに合わせ、介護保険における民間とのイコールフッティングの観点から、助成の在り方を見直す。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局福祉基盤課 |
社会福祉退職手当共済の支給状況
2002/3/8 | |||||||||||||||||||||||||
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社会福祉施設・職員の加入状況、施設種類別
2002/3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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