事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 障害児タイムケア事業(仮称) | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 8 | 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること |
II | 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること |
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障害のある中高生等が養護学校等下校後に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援とレスパイトを目的として、デイサービス事業所や養護学校等の空き教室等で中高生障害児を預かるとともに、社会に適応する日常的な訓練を行う市町村に対し補助を行う。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 1,007 |
(1)現状分析 障害のある中高生の放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動する場所の確保については、従来の施策では十分な対応がなされていない。 (2)問題点 放課後等の障害児の居場所が確保されていないため、核家族化が進んでいる状況下で、障害児への支援はもとより、障害児を持つ親の就労支援とレスパイトのニーズも高まっているところである。 (3)問題分析 支援費制度における児童デイサービスは、障害児の早期療育(発達期にある障害児をできる限り自立できるよう治療・育成する)を目的としているため、中高生については児童デイサービスの対象としていない。中高生障害児の預かり等を行うサービスの基盤整備がなされていない。 (4)事業の必要性 このため、身近な場所で、土日祝日、夕方も含めて、一度に複数の障害児を預かるサービスを行う本事業を創設することにより、これらのニーズへの柔軟な対応を可能とするものである。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 平成17年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
サービス利用者数 | ||||||
(説明) 本事業実施後のサービス利用者数 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 中高生障害児の日中活動の場の確保については、現在、十分な対応がなされておらず、障害者の地域生活支援の基盤整備を進める観点から、行政が行うべきものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 施策の狭間となっている中高生障害児の日中活動の場の確保の支援について、国として施策の改善を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 実施主体は市町村であり、市町村が適当であると認める場合には、社会福祉法人等に委託することも可。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 核家族化が進む中で、障害児の日中の活動の場を確保し、障害児及びその家族への支援を行うことは、地域生活支援の体制の整備を推進する観点から、喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
中高生障害児の放課後や長期休暇中の活動の場を確保するサービスを実施することにより、これまで制度の狭間となっていた部分について対応することができる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
ニーズが高いにもかかわらず、既存の施策では対応が不十分であった障害児及びその家族への支援を行うことにより、地域生活支援の基盤整備を推進できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし。 |
手段の適正性 | |||||
身近な場所を活用してサービスを行い、学校や自宅からの送迎サービスを行うことにより、利用者の利便性を図ることとしている。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
身近な場所を活用して、複数の障害児を対象に預かり等のサービスを行うこととしているため、費用対効果が高い。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし。 |
3.特記事項
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