事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 重度障害者在宅就労促進特別事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 |
関係部局・課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 |
番号 | ||
基本目標 | 8 | 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 障害者の住まいや働く場ないし活動の場を整備すること |
II | 障害者の雇用を促進すること |
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在宅の重度障害者を対象にITを活用した仕事の受注・分配等を行う在宅就労事業者(バーチャル工房)に対して1箇所につき3年間の補助を行うとともに、工房を利用する障害者の技術指導等にかかる支援を実施する。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 100 |
(1)現状分析 IT化の進展は在宅就業を可能としたが、在宅の重度障害者が在宅のまま就労するための支援が行われていないため、現実にはこれらの者の就業の機会はほとんど得られていない。 (2)問題点 障害者の在宅就労については、身体障害児・者実態調査等からそのニーズはあるものと推察されるが、上記のような支援策がないことが、在宅の重度障害者の就労機会を阻害する主な要因であると考えられる。 (3)問題分析 ITを活用し、ディジタル・ディバイドを解消するための訓練を実施しつつ、企業から受注した仕事を元に訓練を行い、在宅での就労に結び付ける支援策を創設し、在宅の重度障害者に就業機会を与えることで、この問題は解決できると考えられる。 (4)事業の必要性 都道府県等が本事業を実施することにより、在宅就労に必要な情報処理技術の教育、企業から受注した作業を用いた訓練指導等を行うとともに、在宅就業に関するノウハウをもつ支援団体を通じ、在宅就労に関する相談・援助を行うことで、これらの問題を解決し、障害者の在宅就労が促進されるものである。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | この事業を通じて技術教育等が終了し、在宅雇用や起業が進む平成19年度以降 | |||||
アウトカム指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
在宅雇用者、在宅起業者数 | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、本事業による障害者の雇用等の促進効果の確認が可能。 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
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アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
在宅就労の訓練者数 | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、在宅の障害者の雇用等の促進効果の確認が可能。 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 社会的な在宅就労環境を整備することにより、障害者の就労を促進することは、個々の企業の取組みを超えて、行政が行うべきものであり、公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 障害者の在宅就労については、全国的にも新しい試みであり、国として特定の地域に偏ることがないよう、全国的な視野に立った配慮を行うことが必要であり、国と地方の連携体制を確立しつつ実施していく必要があることから、国で実施することが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、在宅就労に関する知識を有する民間への委託により実施することで、効率的・効果的な実施が可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 近年の厳しい雇用失業情勢等の中で、障害者の解雇者等が増加していること、及び障害者基本計画等により、障害者施策が施設福祉から地域生活支援へと大きな流れにある中で、障害者の雇用・就業の場を拡大していく必要があることから、本事業により障害者の在宅就労の場を拡大することは喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
従来、就業の機会を得ることができなかった通勤の困難な在宅の重度障害者が、本事業を活用することにより在宅での就業が可能になる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
在宅就業の拡大により、障害者の雇用の促進に資するとともに、在宅雇用・起業により障害者が経済活動に参加することで、相当の経済効果も見込めるものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
在宅就労環境の整備を行う事業であるので、具体的に障害者の就業の効果が出るまでに一定の時間がかかるものと思われる。 |
手段の適正性 | |||||
当該事業が行われない場合、在宅の重度障害者の就業の道を閉ざすことになる一方、本事業の実施により、従来就労が困難であるとされてきた障害者が労働者となりうるなど、相当の効果が見込めることから、本事業の実施は適正であると考える。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
上記のとおり、従来福祉サービスを享受する側であった在宅の重度障害者が同時に在宅就業により経済活動に参加することで、障害者にとっても社会的にも相当の効果が見込めるものである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし。 |
3.特記事項
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