事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 地域障害者就労支援事業(地域における福祉的就労から一般就労への移行の促進) | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
II | 障害者の雇用を促進すること |
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福祉施設に入所している一般就労の意欲と能力を有する障害者の雇用促進を図るため、公共職業安定所(以下「安定所」という。)が中心となり、授産施設等の福祉施設、地域障害者職業センター、企業等の各地域における関係機関が緊密に連携・協力し、福祉的就労から一般就労への移行を強力に支援する体制を構築する。具体的には、
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 336 |
(1)現状分析 授産施設や小規模作業所等において就労している障害者は約16万人。障害者団体等においては、このうち半数を超える障害者が一般就労への移行を希望していると分析。 (2)問題点 実際に福祉的就労から一般就労への移行を果たせた障害者は施設入所者の1%と極めて低い値となっている(資料出所 平成12年社会就労センター実態調査報告書)。 (3)問題分析 福祉的就労から一般就労への移行割合が低いことについては、就職に向けた支援の実施において福祉施設と安定所の連携が十分でないこと、授産施設等の福祉施設において施設の生産性を維持するために、本来一般就労への移行が可能な障害者を囲い込んでいる等の問題が生じている。 (4)事業の必要性 以上の状況を踏まえ、福祉的就労から一般就労への移行を促進するためには、福祉施設・安定所等の地域の関係機関が連携・協力し、障害者の移行を強力に支援する体制を構築する必要がある。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 事業実施以降随時。 | |||||
アウトカム指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
移行者数(就職者数) | ||||||
(説明)福祉的就労から一般就労への移行者数(就職者数) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による |
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アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
障害者就労支援計画対象者数 | ||||||
(説明)「地域障害者就労支援チーム」において「障害者就労支援計画」の作成・対象とした障害者数 | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)本事業は重度障害者が多数を占める福祉施設の入所者を対象に福祉的就労から一般就労への移行を促進し、障害者の雇用の安定を図り自立を促進するための事業であり公益性は高い。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)当該事業において作成する「障害者就労支援計画」は障害者に対し国が行う職業紹介等各種支援の実施に直結するものであるため、地方公共団体についても障害者就労支援計画の作成に参加はするものの、その取りまとめについては、国が直接実施する必要性がある。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)国が主体的に実施する事業であるが、民間企業を活用し、事業を効率的に実施するため、福祉施設への企業の障害者担当者の派遣、障害者の職場実習の実施等、その事業の一部について、企業への外部委託を行うこととしている。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)福祉施設の重度障害者等の就業への意欲は年々高まっており、障害者の職業生活の自立を図るためには早急に事業を実施する必要がある。また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」においても「地域における就労の支援について法的整備を含め充実強化を図る」とされており、その緊要性は高い。 |
政策効果が発現する経路 |
障害者就労支援計画の作成→計画に基づいたトライアル雇用等各種施策の実施→一般就労の実現 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
福祉施設の入所者が一般雇用へ移行することはこれまでは非常に困難であったが、本事業を実施することにより、授産施設等の福祉施設、安定所、企業等の各地域における関係機関が緊密に連携・協力し、福祉的就労から一般雇用への移行を強力に支援できる体制を構築することにより、結果として福祉的就労から一般雇用への移行が促進される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向により企業の障害者の雇用数に影響が与えられる |
手段の適正性 | |||||
福祉施設入所者の一般雇用への移行支援は、従来、福祉施設自体及び求職登録した者については安定所において実施してきたところであるが、両者を含む地域の関係機関の連携が図れなかったこと、福祉施設が一般就労に移行できる能力を有する障害者を囲い込むこと等により、継続した支援を行えなかったところである。本事業については、障害者の雇用促進に最もノウハウ等を有する安定所が中心となり、福祉施設等地域の関係機関が一体となって事業を推進するものであり、本形態より効率的・効果的な代替手段はなく、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業は、福祉施設入所者が一般雇用への移行を果たすとの効果を得るものであるが、この実施に当たっては、安定所単独で対応するものではなく、福祉施設、企業等の地域の関係機関の資源を活用するとともに、企業における障害者雇用の専門家の福祉施設での活用及び職場実習の実施については、企業の資源を委託により活用することとしており、最低限の費用で効果を得るものである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
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3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月4日閣議決定)において、「障害者の雇用・就業、自立を支援するため、在宅就労や地域における就労の支援、精神障害者の雇用促進、地域生活支援のためのハード・ソフトを含めた基盤整備等の施策について法的整備を含め充実強化を図る。」こととされている。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) (5)会計検査院による指摘 |