事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 児童養護施設への被虐待児個別対応職員の配置の大幅な拡充 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会作りを推進すること |
施策目標 | 6 | 児童虐待や配偶者により暴力を防止すること |
I | 児童虐待の発生件数を減少させること |
(2) 事業の概要
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虐待を受けた児童に他の人との関係を再び良好にするためのケアや、どのように甘えたらよいかわからないなど愛着障害を起こしている児童のケアを行っていくためには個別の対応が必要であり、平成14年度より定員50人以上の児童養護施設に個別対応職員を配置しているところである。 児童養護施設はもとより母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設においても虐待を受けた児童の入所が増加していることから、平成16年度からは、これら全施設に個別対応職員を配置することにより、虐待を受けた児童のケアの向上を図る。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | 277 | 736 | 750 | 予算調整中 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 児童養護施設等の入所児童に占める虐待を受けた児童の割合は約半数となっている。
虐待を受けた児童は、(1)大人への安心感、安全感の形成が欠如、(2)子どもらしい感情表現が困難、(3)他者との信頼関係の構築が困難などの傾向が強いので、施設内でのケアが困難な状況になってきている。 (3)問題分析 虐待を受けた児童は、情緒面で未成熟であったり、人間関係の構築が苦手なことから、集団生活になかなか慣れない等の傾向があるため、集団的なケアを基礎とする施設内で問題行動を起こしている。 (4)事業の必要性 虐待を受けた児童は、大人に対する不信感等があり、集団での生活になじめない等の傾向があるため、施設に個別対応職員を配置し、個別対応職員との個別的な関わりを通じての情緒の安定等を図り、集団生活へ適応していくようにしていく必要がある。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
(説明)被虐待児個別対応職員の配置か所数 | (モニタリングの方法) 都道府県等からの報告 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)虐待を受けた児童等へのケアは、喫緊の課題であり、児童の健全育成の観点から国・地方公共団体で率先して行う必要がある。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)虐待を受けた児童等へのケアは、全国的に取り組む必要があり、そのため国が誘導していく形で行う必要がある。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)公立の施設だけではなく、社会福祉法人が経営する施設についても施策・負担の対象としているという意味においては、民営化可。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)児童養護施設等への虐待を受けた児童の入所が年々増加しているため、緊急に対応することが必要である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
児童養護施設等の集団処遇では対処しきれない虐待を受けた児童が増加しており、1対1での対応等を行う必要があることから、個別対応職員を配置し、児童への個別的なケアを実施し、児童の健全な育成を図る。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
個別対応職員を配置し、虐待を受けた児童への個別面接、生活場面での1対1の対応、保護者への援助、里親への照会などを行うことにより、児童が他者との良好な関係を築くことができるようにすることが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
虐待を受けた児童は、大人への不信感等が強いため、他者と良好な関係を築くことができるようになるまで、長期化する場合もある。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
児童への1対1の面接、生活場面での1対1の対応などにより、個別対応職員と児童との関係が良好になることにより、次第に他の人に対しての関係が良好になっていく。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
職員配置を厚くすることになるが、より個別的なケアが確保されることになり、入所児童の健全な育成につながる。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(4) その他
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3.特記事項
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