事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 里親養育援助事業の創設 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会作りを推進すること |
施策目標 | 6 | 児童虐待や配偶者により暴力を防止すること |
I | 児童虐待の発生件数を減少させること |
(2) 事業の概要
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専門里親や養育困難里親(多子(4〜6人)を養育している里親)に対し、児童相談所の養育援助研修を受けた主婦や児童指導員OBなどが、週2回家庭を訪問し養育上の援助や相談を行う訪問支援及び相談支援を実施する。 | |||||||||
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
予算調整中 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 里親制度とは、養育に欠ける児童を暖かい愛情と正しい理解を持った家庭の中で養育する制度である。 登録里親数は昭和35年度に1万9千人をピークとして平成13年度には約7300人と3分の1近くに低下しているが、虐待を受けた児童を家庭的な環境の中で養育し他の人との関係を良好にする上で里親制度は極めて有用であり、同制度に期待される役割は大きくなってきている。 (2)問題点 委託児童数、受託里親数が伸びない原因の一つには、里親になりたいと思っても、里親として養育することができるのか、委託された場合に支援を受けられないのではないかといった不安や負担感があったため、里親になることを躊躇してきたことが考えられる。 (3)問題分析 里親が児童と良好な関係を築けるかといった里親として養育することへの不安や負担感を軽減させるためには、児童の養育について知識・経験を有するものが里親のもとを訪問し、相談に応じるなどして里親を支援する必要がある。 (4)事業の必要性 家庭的な環境の中で養育する里親制度の普及を図るためには、里親家庭への訪問支援や相談支援を行い、里親が児童と良好な関係を築けるかといった里親として養育することへの不安や負担感を軽減させる必要がある。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
(説明)里親養育援助事業の実施か所数 | (モニタリングの方法) 都道府県等からの報告 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)里親に対する訪問・相談支援事業は、喫緊の課題であり、国で率先して行う必要がある。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)里親に対する訪問・相談支援事業は、早急に全国的に取り組む必要があり、そのため国が誘導していく形で行う必要がある。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)児童相談所における実施のみならず、社会福祉法人にも委託して実施できる。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)虐待を受けた児童は他者と良好な関係を築くことが困難な場合もあることから、集団生活になじめない等施設での養育に困難が生じているため、家庭的な環境の中で養育することができる里親の普及を図る必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
里親への支援を拡充することにより、里親制度がより活用され、家庭的な環境の中での養育が促進され、児童の健全な育成に資する。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、里親委託される児童の数が増加することが見込まれることにより、家庭的な環境の中での養育が促進され、児童の健全育成に資することになる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
里親制度へ世間の理解が得られるよう断続的に施策を実施する必要がある。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
訪問支援や相談支援を通じて、里親の不安・負担感を直接軽減させることが期待でき、里親制度の普及・促進が期待できる。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
訪問支援や相談支援は、里親からの要請があったときに行われるため、事業の適正効率的な運営が期待できる。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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