事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 児童自立生活援助事業の拡充 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会作りを推進すること |
施策目標 | 6 | 児童虐待や配偶者により暴力を防止すること |
I | 児童虐待の発生件数を減少させること |
(2) 事業の概要
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児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居において、生活設計や就労に関する相談や日常生活上の援助及び生活指導を行うことにより、社会的自立を促進しようとするものである。 自立援助ホームに入所する児童は、親の死亡、行方不明などにより監護を受けることができない児童であり、就職し自立するためには、職員のケアを必要とするものが多数おり、そのような児童に対する自立援助ホームの充実が求められているところである。 そこで、生活指導や就労支援の強化を図り、児童の自立を促進するために職員を増員するなど機能の充実を図るとともに、あわせてか所数の増を図る。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
32 | 32 | 27 | 26 | 予算調整中 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、平成15年度全国に19か所の予算措置がされているところである。 自立援助ホームに入所する児童は、就職し自立意欲のある児童であるが、近年では、(1)保護者がいても虐待を受け家庭復帰できない児童、(2)児童養護施設等を退所する年齢に達しても引き続き生活習慣などの指導が必要な児童、(3)自立意志はあるものの就職難などにより自活のできない児童、(4)社会経験の不足から、対人関係や就労意識が十分に育っていない児童など、入所する児童の質が変わってきた。 (2)問題点 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、児童養護施設等を退所した後の受け皿として重要と認識されており、児童福祉法上も規定されているが、生活設計や就労に関する相談や日常生活上の生活指導を行うに見合う人員配置が行われていない。 (3)問題分析 児童養護施設等を退所した後の受け皿として重要な児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)について、生活設計や就労に関する相談や日常生活上の生活指導を行うに見合う人員配置や実施施設数の増加を図る必要がある。 (4)事業の必要性 児童養護施設等を退所した後、安定した自立生活を送ることができるように支援を行っていくことが健全な社会人の育成につながる。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
(説明)児童自立生活援助事業の実施か所数 | (モニタリングの方法) 都道府県等からの報告 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)児童養護施設等を退所した後、成人になるまでの間の支援の必要性が高いにも関わらず、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)が普及していないことから、国が率先して行う必要がある。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)年長児童へのケアについては、全国的に取り組む必要があり、そのため国が誘導していく形で行う必要がある。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)公立の施設だけではなく、社会福祉法人等が経営する施設についても施策・補助の対象としているので、民営化も可能。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)児童養護施設等への虐待を受けた児童の入所が年々増加していることに伴い、家庭復帰が困難な児童も増加しているため、緊急に対応する必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
児童養護施設等を退所した後も、家庭復帰できない児童等については、自立援助ホームに入所することにより、生活指導や就労支援を受けることができ、自立につながる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を普及させることにより、児童の自立(自活)が円滑に行われることが期待できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
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(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
児童自立生活援助事業を充実により、児童養護施設等を退所した後も家庭復帰できない児童等の受け皿が確保され、児童の自立につながる。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
児童自立生活援助事業を充実させることにより、対象児童の早期の自立が期待できる。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 社会保障審議会児童部会の児童虐待の防止等に関する専門委員会報告書(平成15年6月18日)において、児童福祉施設等については、「子どもの社会的自立に向け、安全で安心した生活環境を保障するとともに、個々の状況に応じてきめ細やかなケアと治療を可能とする規模の小さな施設や里親制度の充実、自立援助ホームの充実等について検討していくことが必要である。」とされている。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |