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(4)
事業評価書(
事前
・事後)
平成15年8月

評価対象(事業名) 未充足求人対策の充実
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局業務指導課
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために受給調整機能を強化すること
公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること

(2) 事業の概要
事業内容(新規・
一部新規
 公共職業安定所に提出された求人で求職者からの応募がなく未充足のままとなっている求人(以下「未充足求人」という。)については、求職者への情報提供の強化、求職者に対するカウンセリングの強化など求職者支援を中心とした未充足求人対策を実施し、求人・求職のミスマッチの解消を図ってきた。
 事業主に対し、地域の求職者の希望条件等の情報を提供し、求人条件緩和等の相談・援助することなどにより、事業主支援を中心とした未充足求人対策を実施するなど、未充足求人のフォローアップを強化し、ミスマッチの解消を図る。
予算概算要求額(単位:百万円)
H12 H13 H14 H15 H16
65 390 586
(196)

(3) 問題分析
(1)現状分析
 完全失業率が、平成14年8月、10月、平成15年1月に5.5%を記録し、平成14年度の平均も5.4%と過去最高となるなど厳しい雇用情勢が続いている。
 このような中、公共職業安定所では積極的な求人開拓を実施しており、新規求人の3割程度はこの求人開拓によるものであるなど、成果を上げている。
 しかしながら、求人と求職のミスマッチにより、公共職業安定所に提出される求人の中には一度も求職者からの応募がないものがある。

(2)問題点
 開拓求人も含め公共職業安定所に提出された求人の中には、一度も求職者からの応募がないものがある。

(3)問題分析
 求人に対し一度も求職者から応募がなされない理由としては、求人職種、賃金等の求人条件が、求人対象地域に存在する求職者の希望職種、賃金等の求人条件と一致しないことが大きいと考えられる。

(4)事業の必要性
 以上の状況を踏まえ、特に未充足となっている求人の提出事業主に対し、当該地域の求職者の希望条件等の労働市場情報を積極的に提供することにより、求人条件の見直し等を促し、もって未充足求人の解消を図ることが、ミスマッチを解消する上で必要である。

(4) 事業の目標
目標達成年度  
政策効果が発現する時期 随時
アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
未充足求人に対してフォローアップを行った件数            
(説明)
未充足求人の事業主に対し、求職者の状況等の情報提供、充足のための相談・助言等何らかのフォローアップを行った件数
(モニタリングの方法)
都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 国の運営する公共職業安定所に提出された求人に関して、フォローアップを行うものであり、国が行う必要がある。

国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 国の運営する公共職業安定所に提出された求人に関して、フォローアップを行うものであり、国が行う必要がある。

民営化や外部委託の可否
  
(理由)
 国の運営する公共職業安定所に提出された求人に関して、フォローアップを行い、必要に応じてその内容変更を行うものであり、国が行う必要がある。

緊要性の有無
   無
(理由)
 現存する求人を最大限活用して、求職者の再就職を促進するものであり、厳しい雇用失業情勢の中、速やかに効果が上がることが期待できるものであり、早急に実施する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
求人の提出 → 未充足 → 地域の求職者情報等の提供・求人条件緩和等の相談・援助 → 求人条件の緩和 → 求職者の応募 → 充足(求職者の就職)
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 平成14年度補正予算により、平成15年2月から順次実施しているところであるが、施行後間もないことから現時点では効果について検証できない。なお、今後は、上記の流れにより、そのままでは充足が困難であった求人の条件緩和が促進され、求人の充足が図られることが見込まれる。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項


(3) 効率性
手段の適正性
 従来、求職者に対する支援の強化が促進されてきたところであるが、本事業は求人者に対する相談・援助機能の強化による求人側への支援の強化によって、求人の充足、裏を返せば求職者の再就職の促進を図るものであり、新たな方向からの取組となっており、他に代替する手段はない。

費用と効果の関係に関する評価
 未充足求人を抱える事業主に対し、必要な情報を提供するために必要な最低限の資源を確保するものであり、低価格で多数の事業主にサービスを提供することができるものである。

他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 



3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状状況
なし。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし。

(5) 会計検査院による指摘
なし。


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