事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 賃金不払残業の解消に向けた取組の推進 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 労働基準局監督課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 1 | 労働条件の確保・改善を図ること |
I | 法定労働条件の確保・改善を図ること |
(2) 事業の概要
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||
− | − | − | − | 155 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 現下の厳しい経済情勢を反映し、国会やマスコミにおいて賃金不払残業の問題が大きくとりあげられており、実際のところ、定期監督等の際に、労働基準法第37条違反(割増賃金の支払)について法違反の是正を指導した件数は、平成11年に1万1千件、平成12年に1万4千件、平成13年に1万6千件(厚生労働省調べ)となっており、急速に増加している。 (2)問題点 賃金不払残業は、その性質上、実態の把握が困難であり、監督指導の実施のみで、その解消を図ることは困難である。 (3)問題分析 賃金不払残業は、労働基準法に違反するあってはならないものであり、その解消を図る必要がある。また、現下の厳しい経済情勢にあっては、継続的契約関係のもとで、労働者の方から賃金不払残業の存在について声をあげにくいのが実情である。 (4)事業の必要性 賃金不払残業は、その性質上、実態の把握が困難であることから、その解消を図るためには、的確な監督指導等の実施に加えて、事業場等の自主的取組の促進、周知啓発活動等の実施が重要である。また、効率的、効果的に賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保を図っていくためには、労使関係者の意識を含めた実態の把握が必要である。 |
(4) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | − | |||||||||
政策効果が発現する時期 | 実施(平成16年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||||||
アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 | ||||
自主点検表の配布枚数 | ||||||||||
相談窓口への相談件数 | ||||||||||
(説明)
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(モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)本事業は、労働基準法違反である賃金不払残業の解消を図るものであることから、行政の関与が必要となるため。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)本事業は、賃金不払残業の解消と労働基準法の遵守を図るものであることから、労働基準法の施行事務を行っている国が中心となって取り組む必要があるため。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)調査研究について、賃金不払残業の性格上、労使関係者の意識を含めた実態を把握するためには、外部委託により行う必要がある。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由)賃金不払残業については、労働基準法に違反するあってはならないものであり、また、現下の厳しい経済情勢の下で、社会的に問題が顕在化していることから、早期に実態を把握した上で、より適切な対策を講じ、賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保を図る必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
自主点検の実施年を通じて、賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保を図ることができれば、より効率的に、その実現を図ることが可能となる。また、周知啓発活動の実施は、こうした労使の取組を促すこととなるものと考えられる。さらに、調査研究の実施を通じてより効率的な対応が可能となる。 その成果として、賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保が図られるものと考える。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
従前より的確な監督指導の実施を通じて、賃金不払残業の解消を図ってきたところ。これに加えて、本事業を実施することにより、一層の賃金不払残業の解消が期待できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
賃金不払残業と法定労働条件の確保を一層推進するためには、労使関係者の意識を把握した上で、事業場の自主的な取組を促すことが不可欠であることから、本事業の手段は適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業は、賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保に向けて、事業場の取組を促すものであり、一度に多くの事業場に対して自主的な改善を促すことができるため、効率的である。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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