事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 子育て支援委員会事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
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要求額 | (単位:百万円) | |||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
− | − | − | − | 165 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成19年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
設置市数 | 470か所 | |||||
(説明) 子育て支援委員会を設置した市の数 |
(モニタリングの方法) 実態調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、国の少子化対策の一環として、行政や関係機関の連絡調整を行うネットワークを構築し、行政が地域の子育て支援活動を推進するための事業であるため。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、立ち上げからの3年間に限定し、地方公共団体に対して補助するものであり、本事業の全国的な展開を図るためのきっかけづくりとして、国が地方自治体と一体となって子育て支援策を促進するために必要な事業である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 行政が各委員会の活動に対して支援するものであり、事務局は行政に設置する必要があるので、民営化は不可。ただし、委員会のメンバーは民間中心であり、具体的な事業実施は、民間主体で行うものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 最近の核家族化や都市化の進展に伴う近隣との人間関係の希薄化により、地域で居場所のない子どもや子育てに対して負担感や閉塞感を抱く親が増えており、育児不安や児童虐待などが増加している。このような観点から、地域全体で児童の健全育成や子育てを支援する体制の整備が急務となっているため、少子化対策として優先的な実施が必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
実施方針の決定 → 企画委員の募集 → 講習の実施 → 講習を受けた子育て支援企画委員を中心に子育て支援委員会を設置 → 子育て支援委員会でプログラムを企画立案 → 実施に対する意見提案、連絡調整、対応困難な事例や問題点の対応等、子育て支援ネットワーク委員会を通じ、行政、関係機関等と連携し、事業実施に対する支援 → プログラム終了後は、事業を評価し、次のプログラムに反映 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
子育て支援のための地域ネットワークが整備され、子育て支援企画委員が増加し、地域単位の子育て支援の意識の向上を図る。また、プログラムの実施により、児童の健全育成活動の促進や子育て中の親の子育てへの負担感の緩和、育児不安の解消などの効果が期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
子育て支援委員会の設置にとどまり、実際にプログラムの展開ができないことがないよう、また、行政からの一方的な働きかけに終わり、住民参加が消極的にならないように留意が必要である。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
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年長児童(中・高校生)等と乳幼児が出会い・ふれあい・交流する機会を提供するため、次のような事業を行う。
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予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||
− | − | − | − | 261 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
実施か所数 | 940市町村 | |||||
(説明) 本事業の実施市町村のか所数 |
(モニタリングの方法) 実態調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、国の少子化対策の一環として、年長児童と乳幼児のふれあう機会を提供することにより、児童の他者に対する関心、共感の能力を高め、すべての児童の健全な育成を図るものである。また、本事業を行政主導で推進することにより、地域全体で子どもの健全な育成のための環境づくりの気運の醸成が期待される。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業の全国的な展開を図るためには、国が必要最低限の支援を行い、国と地方自治体とが一体となって推進体制の整備を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、民間での実施も可能なものであり、事業を効率的に実施し、広がりのある事業展開を図るためには、外部に委託することも可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 児童問題や児童虐待が増加する中、その対策は、喫緊の課題として、早急に取り組む必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
委員の募集 → プログラム編成会議の開催 → 事業の企画 → 参加者の募集 → 事業の実施 → 事業の評価 → 事業を見直し、次の企画に反映 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
地域の人材を活用し、年長児童が乳幼児とふれあうことにより、年長児童の他者に対する関心、共感の能力を高め、乳幼児に対する愛着の感情を醸成することができる。このことを通じて、年長児童の健全育成を図るとともに、将来の子育ての貴重な予備体験となり、また、育児不安を原因とする虐待の予防にも資することが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
参加児童数の確保に着目するあまり、強制的に参加させる等一方的な実施方法になることのないよう、参加児童の主体性やニーズを重視した方法により実施する必要がある。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 「食育」「性育」「いいお産」特別推進事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子供を産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
事業内容(新規) | ||||
子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成(「食育」)、思いやりのある行動がとれるようにし、望ましい妊娠をなくすための性に関する理解の促進(「性育」)安全で快適なお産(「いいお産」)に関する知識の普及を図るための、先駆的・モデル的事業に対する補助。 | ||||
予算額 | (単位:百万円) | |||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
250 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | |||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |
児童の栄養状態 望まない妊娠の割合 安全で快適なお産 |
設定困難 設定困難 設定困難 |
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(説明) | (モニタリングの方法) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |
思春期やせ症発生頻度 十代の人工妊娠中絶率 妊娠・出産の満足割合 |
減少傾向(H22) 減少傾向(H22) 100%(H22年) |
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(説明) 「健やか親子21」において平成22年の目標値を定めている。 |
(モニタリングの方法) | ||||||
参考指標(過去数年度の推移を含む) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||
15-19歳女性のやせの者の割合 10代の人工妊娠中絶率 妊娠・出産に満足している者の割合 |
7.9 | 20.4 9.1 |
10.6 | 22.2 12.1 84% |
12.6 | ||
(説明) | (モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 「食」「性」「お産」に関し正しい知識の普及を行うことは必要であり、単純に民間で行われることを期待しがたい。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 現在、地方公共団体ではあまり実施されておらず、国が先駆的・モデル的な事業に補助を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業は自治体が関与し行う必要があるものの民間団体への委託などができる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) きれる子や思春期やせの増加、十代の人工妊娠中絶や性感染症の増加、合計特殊出生率の低下等は、少子高齢化社会にとってきわめて重要な問題であり、少子化対策として早急にこの問題に対応した施策を実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
創意工夫をこらした各自治体による事業の実施により「食」「性」「お産」に関する正しい知識の普及が図られるとともに、これらの事業の実施方法等をその他の自治体に情報提供することにより、各自治体への事業の普及により、「食」「性」「お産」に関する正しい知識の普及が図られる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果:児童の栄養改善、健全な育成や思春期やせ等の防止、人工妊娠中絶や性感染症の減少、出生率の向上などが見込まれ、少子化対策としての効果が期待できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
本施策は、様々な先駆的・モデル的事業に対し短期間の補助を行うものであるが、その有効性を評価するためには、事業の継続実施が必要であり、短期的な評価は困難である。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 特定事業推進モデル事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること |
II | 母子及び寡婦の自立の促進を図ること |
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子育てと生計の担い手という二重の負担を負う母子家庭の特有の事情を考慮した在宅就労を促進する観点から、母子家庭の母の就業の機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業を促進するため、必要な高度技能訓練を実施するとともに、事業の円滑な実施のためのサポート体制を整備し、全国的な展開を目視するモデル事業を実施する。 【在宅就労の例】 IT分野における文字、データ入力、設計製図、デザイン、DTP電子写植、プログラミング、翻訳、システム設計 など |
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 100 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
在宅就労事業の実施件数 | ||||||
(説明) 実施自治体が自ら又は母子寡婦団体に委託して実施した在宅就労事業の実施件数 |
(モニタリングの方法) 実施自治体からの報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 子育てと生計の担い手という二重の負担を負うという母子家庭の特有の事情を考慮した、在宅就労などの就労システムの構築による新たな就業機会の創出は、公益性が高く、行政の関与が必要である。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 現在地方自治体で実施されていない事業であって、今後全国的に展開する必要のある先駆的な事業であることから、国が実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 実施自治体が母子家庭の母等から構成される母子寡婦団体等に委託することを想定している。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 母子家庭の母の雇用情勢の厳しさにかんがみ、母子家庭の母が就労しやすい在宅就労事業の創設は早急に実施される必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
実施自治体又は委託を受けた団体が在宅就労事業を創設→母子家庭の母が在宅就労事業に就業→母子家庭の母が就業により自立 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施により、実施自治体において母子家庭の母が就業しやすい在宅就労事業が創設されることにより、母子家庭の母が就業により自立することが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 介護保険審査支払システムにおけるデータ保全経費 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
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||||||||
国民健康保険団体連合会(国保連)にて実施している「介護保険給付費審査支払システム」のシステムデータのバックアップデータを作成するシステム開発。 災害等の発生により、国民健康保険連合会(国保連)の「審査支払いデータ」が破損等した場合、各国保連の「審査支払いデータ」のバックアップデータを統一的に作成するシステムを構築し、通常どおりの処理が遅延無く復旧を行うため。 |
||||||||
予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
909 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
介護給付費請求件数 | 全請求件数/全請求件数 | |||||
(説明) データ保全の為のシステムを構築することから、全請求データのバックアップデータを作成する。 |
(モニタリングの方法) 国民健康保険中央会へのヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
||||
民営化や外部委託の可否 |
|
|||
(理由) 「審査支払システム」は、国の補助事業として国保中央会にて統一的にシステム開発をおこない運用しているものである。 |
||||
緊要性の有無 |
|
|||
(理由) 大規模システムにバックアップデータ作成機能が無くバックアップデータを完全な状態で保存していないことは、審査支払データが大量になった現在では長時間の復旧時間を要することになる。 |
政策効果が発現する経路 |
「審査支払システム」のバックアップデータを作成することで、災害及び異常終了に際して復旧作業が短時間で可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
当該システムを稼働することで、「審査支払システム」が災害及び異常終了の際に通常の正常処理に要する復旧時間が短時間となり、介護給付費の支払処理等への影響が微少となる効果が今後見込める。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 広域化等保険者支援事業費 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
1.広域化市町村分 小規模市町村が、市町村合併や広域連合等の介護保険広域化を図る場合。 2.離島等市町村分 介護報酬の離島等加算分(15%)が行われている場合。 3.その他加算分 その他特別な事情がある場合。 |
||||||||
予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,952 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | ||||||||||||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |||||||||||
|
本件の政策効果は、実際に介護保険広域化を行った市町村数や保険料の引き下げ効果で測るしかないと考えられるが、具体的な目標値の設定については、
等から困難であるが、小規模市町村ができるだけ広域化を行うよう、都道府県と協働して周知に努めていく。 |
||||||||||||||||
(説明) 介護保険にかかる広域化を実施する市町村 |
(モニタリングの方法) 介護保険課調査等 |
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参考指標(過去数年度の推移を含む) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||||||
介護保険広域化保険者数 (参加市町村数) |
− (−) |
− (−) |
− (−) |
59 (441) |
63 (457) |
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(説明) 介護保険にかかる広域化を実施した保険者(参加市町村数は広域化前の数字) |
(モニタリングの方法) 介護保険課調査(各年度11月1日現在) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 小規模保険者が広域化を図ることは、その地域の介護保険の安定的な運営をもたらすものであり、ひいては住民の生活に資すること。 |
||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 現在、政府としても市町村合併プラン等に基づき広域化を強力に推進しているところであり、介護保険においても、上述のように制度の安定的な運営を図る観点とあわせて、国が支援を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 市町村介護保険財政への支援であり、民間・外部委託になじまないこと。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 広域化は制度が完全に定着していくまでの間に促進していくことが重要であり、現時点で支援する意義が大きい。 |
政策効果が発現する経路 |
広域化支援体制の整備 →各市町村における介護保険広域化等の論議の活発化 →広域化実施保険者増による介護保険運営の安定 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
15年度からの本件実施により、各市町村にとって第二期事業運営期間内における広域化実施の検討が円滑に進められる。また合併の検討にも効果がある。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 運用監視システムの構築経費 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適正な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
国民健康保険中央会(国保中央会)において、各国民健康保険団体連合会(国保連)の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視するためのシステムを構築する。 | ||||||||
予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
658 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
審査支払処理遅延連合会数(延べ数) | 0 | |||||
(説明) 1日たりとも遅延することなく審査支払処理が行われる必要がある。 |
(モニタリングの方法) 国民健康保険中央会へのヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
|||
(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
||||
民営化や外部委託の可否 |
|
|||
(理由) 「審査支払システム」は、国の補助事業として国保中央会にて統一的にシステム開発をおこない運用しているものである。 |
||||
緊要性の有無 |
|
|||
(理由) 全国的な大規模システムに運用監視機能が無く、異常時に各国保連はシステム開発を行った国保中央会に電話にて指示を仰いでいるため、復旧時間が長時間(日)にわたることから、審査支払業務に影響が生じていることから緊要性は有る。 |
政策効果が発現する経路 |
国保中央会において、各国保連の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視することで、審査支払の業務処理時にシステム異常が発生した場合、早急かつ的確な処置を行うことが可能となる |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
国保中央会において、各国保連の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視するためのシステムを構築することにより、審査支払の業務処理時にシステム異常が発生した場合、早急かつ的確な処置を行うことが可能となり、審査支払処理の業務遅延を防止することが可能となる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 要介護認定実態調査事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには二次判定が適切に行われる必要がある。しかしながら、一次判定結果を二次判定で変更する割合は地域(市町村)によって一様ではない。 このため、平成15年4月から導入される改訂要介護認定ソフトに基づく要介護認定について、要介護認定が適切に行われているかを把握し、適正化・平準化の観点から、市町村の実施状況についての検証を行い、得られた結果について、二次判定指標の作成の検討や、認定調査マニュアル等の研修資料、介護認定審査会運営要綱等の通知等の作成に反映させることによって二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保することを目的とする。 |
||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 89 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度(政策効果発現時期) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
実態調査件数 | ||||||
(説明) 当該実態調査を実施した件数(うち二次判定による変更件数) |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によりモニタリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 要介護認定は公平・公正に行われる必要があることから行政が行う必要があり、その実態に係る調査も行政が行う必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 要介護認定は全国的に同じ根拠・解釈に基づいて行われる必要があるため、その実態に係る調査は国が中心となって行う必要がある。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 当該実態調査事業については、外部委託によって実施する予定である。 |
|||||
緊要性の有無 |
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||||
(理由) 平成15年度から改訂一次判定ソフトの使用が始まることから、改訂ソフトの一次判定結果を受け公平・公正な二次判定を行えるよう、当該実態調査事業は早急に行う必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
別紙1参照 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
当実態調査事業の実施によって、二次判定変更率の地域差が是正され、もって要介護認定の客観性が担保される。ひいては介護保険制度に対する国民の信頼を高めることとなり、制度の安定運営に寄与する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
他の政策の影響としては、要介護認定の適正化のために行う他の事業(介護認定平準化研修事業、要介護認定情報管理事業)がある。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 介護認定平準化研修事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには二次判定が適切に行われる必要がある。しかしながら、一次判定結果を二次判定で変更する割合は地域(市町村)によって一律ではない。 このため介護認定審査会委員長、合議体の長及びこれに準ずる委員並びに市町村職員を対象に、審査判定が困難な事例における審査会の進め方、事例の考え方等に関する研修を実施し、審査会の運営方法の確認及び審査判定に迷う事例検討等を実施し、二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保する必要がある。 |
||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 172 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度(政策効果発現時期) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研修受講者数 | ||||||
(説明) 当該研修を受講した人数(うち二次判定による変更件数) |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によりモニタ |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 要介護認定は公平・公正に行われる必要があることから行政が行う必要があり、その平準化に係る研修も行政が行う必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 要介護認定は全国的に同じ根拠・解釈に基づいて行われる必要があるため、その平準化に係る事業は国が中心となって行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 当該研修事業については、研修の適正な実施・運営が担保されれば外部委託は可能と思われる。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 平成15年度から改訂一次判定ソフトの使用が始まることから、改訂ソフトの一次判定結果を受け公平・公正な二次判定を行えるよう、当該研修事業は早急に行う必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
別紙1参照 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
当研修の実施によって、二次判定変更率の地域差が是正され、もって要介護認定の客観性が担保される。ひいては介護保険制度に対する国民の信頼を高めることとなり、制度の安定運営に寄与する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
他の政策の影響としては、要介護認定の適正化のために行う他の事業(要介護認定実態調査事業、要介護認定情報管理事業)がある。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 介護報酬調査検討事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要な高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
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介護報酬の改定見直しを行うに当たっての調査のための調査手法の検討、調査票の作成、電子回収のためのシステム開発、検票システムの開発を行う | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 47 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成16年度(次回調査時) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
(説明) 当該実態調査を実施した件数 |
(モニタリングの方法) 実態調査報告書としてモニタリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 各種利害関係者がいる中、公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うためには行政で調査を行う必要がある |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 介護報酬は、介護保険サービスの価格として全国に適用されるものとして国が定めるものであり、その基礎資料となる調査は、国で統一して行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 秘密の保持が担保されるのであれば可能と思われる |
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緊要性の有無 |
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(理由) 次回改定予定は平成18年度であり、調査を行うのが平成16年度からとなるため平成15年度中にシステムの開発等を行っておく必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
当検討事業を行うことにより、次回調査の際には、新たな調査票、電子回収システム、検票システムによって調査を行うことが可能となり、正確な数値の把握、迅速、的確な分析が可能となる。それによって、より公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うことが可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
調査対象者の記入者負担が軽減される。正確な調査結果を得ることができ、それに基づく介護報酬見直しがおこなわれることになり、国民の信頼を高めることになる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 福祉用具技術高度化支援事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局振興課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
II | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること |
|
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各県・指定都市に設置されている介護実習・普及センター等を拠点として、以下の内容の事業をモデル的に行う自治体を支援する。(平成15年度5か所)
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予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||||||||||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||||||||||||
− | − | − | − | 500 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
(説明) 1自治体20点、合計100点の福祉用具の実用化・改良及び福祉用具の適合技術の普及・向上の促進 |
(モニタリングの方法) 自治体に対するヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 介護現場のニーズに即した福祉用具の実用化がなされていないものが多く、また、福祉用具の適合技術が普及していない現状から、より良い福祉用具の普及及び適切な活用の促進のため、民間だけでなく公が一定の役割を果たす必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 当該取組みを行う自治体を先駆的なモデルとして位置づけ、支援することにより、全国へ波及させる意味から、地方自治体の単独事業ではなく、国が一定の役割を果たす必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 試作品の委託や調査など、事業の一部を外部に委託することは可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 高齢化が進展する中、介護保険制度が定着し、福祉用具の利用増加が予想される現在において、介護現場のニーズに即したより適切な福祉用具が実用化され利用が可能になること、また福祉用具の適切な利用のため適合技術を向上・普及させることは緊要である。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||
|
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||
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||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||
特になし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 苦情・事故事例活用研修事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局振興課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
II | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること |
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||||||||
介護サービス事業者の管理・監督者層を対象に、 ・苦情の背景・要因分析とサービスの質への反映 ・事故防止対策と事故発生時の対応(リスクマネジメント) についての、組織的な取組手法に関して自治体が研修を実施する場合に一定の補助を行う。 |
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予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
58 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研修修了者数 | ||||||
(説明) 修了予定者数 14,100人/年 |
(モニタリングの方法) 自治体へのヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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|||
(理由) 介護保険制度が施行されその枠組みは定着をしてきたが、今後本制度を円滑に実施していくためには、介護サービスの質的な確保・向上が重要な課題であり、介護サービスの質を向上させるための苦情対応手法やリスクマネジメント手法を適正に普及・定着させるために、公が一定の役割を果たす必要がある。 |
||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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|||
(理由) 介護保険制度をより一層定着させ、安定的に運営するためには、介護サービス事業者の健全育成を図り、多様な事業主体による健全な競争を通じた効率的な介護サービス供給を確保することが必要であり、国が一定の役割を果たす必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
|
|||
(理由) 事業実施主体である都道府県が適当であると認められる団体に委託し、実施することが可能。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 介護保険制度が施行されその枠組みは定着をしてきたが、今後本制度を円滑に実施していくためには、介護サービスの質的な確保・向上が重要な課題である。その取組の中心となる苦情対応手法やリスクマネジメント手法をできるだけ早期に普及・定着させる必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
研修を受講した介護サービス事業者が、組織として継続的に苦情対応及びリスクマネジメントに取り組むことで、良質かつ安全なサービスが供給され、政策効果が利用者からの評価(満足度等)により発現するものと考えられる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
研修を受講した介護サービス事業者が、良質な介護サービスを供給することにより、介護保険制度の一層の定着及び円滑な実施が期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 疾患関連たんぱく質解析プロジェクト研究経費(仮称) | |
担当部局・課 | 主管課 | 医政局研究開発振興課 |
関係課 | 大臣官房厚生科学課 |
番号 | ||
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 2 | 研究を支援する体制を整備すること |
I | 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること |
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公的研究機関及び製薬企業等からなるコンソーシアムを設置し、高血圧、糖尿病、がん、痴呆等を対象として、疾患からのアプローチによる集中的プロテオーム解析により、新薬シーズの発見につながるタンパク質の研究を行うもの。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
4,000 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
新薬シーズとなるタンパク質探索への寄与 | ||||||
(説明) 画期的新薬への疾患関連タンパク質データの活用状況 |
(モニタリングの方法) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研究課題採択数 | ||||||
(説明) 実際に採択された課題の数をアウトプット指標とする。なお、採択課題数が多いほど、行政上適切であるとは限らない。また、研究成果については、事後評価委員会を設置し、専門家及び行政官による事後評価を行う。 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 保健医療技術の向上及び経済活性化に資する基盤技術の確立を官民共同で実施するもの。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 保健医療技術の向上及び経済活性化に資する基盤技術の確立のため。 |
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民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業は、行政上必要な研究課題について公募を行い、採択課題に対し補助金を交付し、その研究成果を施策に反映させることを想定しているものである。従って、本事業そのものを民営化、外部委託することは困難であるが、事務的な手続きを外部に委託することは可能である。また、補助金を受けた研究者が、調査や資料の解析を外部に委託することは現状でも行っている。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 新薬シーズの発見の競争に遅れないためには来年度から早急に実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
疾患アプローチによるプロテオーム解析の実施 → 疾患タンパク質の基盤データの確立→製薬企業や公的研究機関における活用→新薬シーズの発見、疾患機序の解明→新薬の開発、治療法、診断薬等の開発→画期的医薬品を必要な患者に提供、国内製薬企業の活性化に伴う経済活性化 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
疾患関連タンパク質のデータを活用し、我が国の製薬企業での新薬開発や研究機関での疾患機序の解明につながるものと見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
|
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 身体機能解析・補助・代替のための機器開発プロジェクト研究経費(仮称) | |
担当部局・課 | 主管課 | 医政局研究開発振興課 |
関係課 | 大臣官房厚生科学課 |
番号 | ||
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 2 | 研究を支援する体制を整備すること |
I | 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること |
|
||||||||
製造技術、バイオテクノロジー、IT、ナノテクノロジー等の近年の技術の進歩を基礎として、生体機能を立体的・総合的に解析し、補助・代替する観点から、これらの技術の組み合わせを行い最適な機器開発の研究を行う。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
3,500 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研究課題採択数 | ||||||
(説明) 実際に採択された課題の数をアウトプット指標とする。なお、採択課題数が多いほど、行政上適切であるとは限らない。また、研究成果については、事後評価委員会を設置し、専門家及び行政官による事後評価を行う。 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 国民の健康増進の向上及び経済活性化に資する安全・安心な医療機器の開発等の確立を官民共同で実施するもの。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 国民の健康増進の向上及び経済活性化に資する安全・安心な医療機器の開発のため |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業は、行政上必要な研究課題について公募を行い、採択課題に対し補助金を交付し、その研究成果を施策に反映させることを想定しているものである。従って、本事業そのものを民営化、外部委託することは困難であるが、事務的な手続きを外部に委託することは可能である。また、補助金を受けた研究者が、調査や資料の解析を外部に委託することは現状でも行っている。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 革新的な医療機器開発により高齢化社会における診断・治療技術が向上すること、医工学連携の推進が必要があること、医療機器における国際競争力を強化する必要があることから国の強力なイニシアティブが必要。 |
政策効果が発現する経路 | |||||
|
|||||
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | |||||
医療機器の実用化がなされれば、市場は日本のみならず欧米への輸出等も期待され、大きな市場効果が見込まれる。 また、人工アクティブインプラント、低浸襲手術機器等については、現在市場に日本製品がないことや入院実日数が短縮されること等から医療経済上の効果も見込まれる。 |
|||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | |||||
|
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 治験活性化プロジェクト研究経費(仮称) | |
担当部局・課 | 主管課 | 医政局研究開発振興課 |
関係課 | 大臣官房厚生科学課 |
番号 | ||
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 2 | 研究を支援する体制を整備すること |
I | 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること |
|
||||||||
今後3年間で、ネットワーク事務局を中心に、疾患群毎に複数の医療機関とネットワークを形成(大規模治験ネットワーク)、治験実施基盤を整備するもの。 |
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
3,500 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
治験の実施による医薬品の承認数の増加 | ||||||
(説明) 大規模治験ネットワークの活用した治験の実施及びそのデータの承認への活用。 |
(モニタリングの方法) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研究課題採択数 | ||||||
(説明) 実際に採択された課題の数をアウトプット指標とする。なお、採択課題数が多いほど、行政上適切であるとは限らない。また、研究成果については、事後評価委員会を設置し、専門家及び行政官による事後評価を行う。 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 我が国の保健医療水準のために必要な医師主導の治験の環境整備を行い、企業主導の治験については、保健医療上重要な医薬品・医療機器(代替医療法がない等)の治験を優先して実施し、必要な費用は企業で負担。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 我が国の保健医療水準の向上のため。 |
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民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業は、行政上必要な研究課題について公募を行い、採択課題に対し補助金を交付し、その研究成果を施策に反映させることを想定しているものである。従って、本事業そのものを民営化、外部委託することは困難であるが、事務的な手続きを外部に委託することは可能である。また、補助金を受けた研究者が、調査や資料の解析を外部に委託することは現状でも行っている。 |
|||||
緊要性の有無 |
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(理由) 「ゲノム創薬」の成果及び「テーラーメイド医療」の世界が本格的に実現する10年後において、我が国の医薬品産業が国際競争力を有しているためには、国と製薬企業が現状や課題、将来像等において認識を共有し、製薬企業にあっては競争に勝ち抜くための戦略的な経営を、国にあっては、今すぐ国家戦略として必要な支援を進めなければ間に合わない状況下で、本事業は創薬環境整備の不可欠なものである。 |
政策効果が発現する経路 | |||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | |||||||||||
平成15年度から、大規模治験ネットワークの準備・設置により、医療上必要だが不採算等の理由から企業が実施しない治験を医師主導での実施が可能、また、企業主導の治験についても、医療上の必要性の高い医薬品について本ネットワークを活用することで、治験の時間が著しく短縮されるものと見込まれ、患者にとって必要な新薬へのアクセスが速くなる。 | |||||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | |||||||||||
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事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 食品安全確保研究経費(仮称) | |
担当部局・課 | 主管課 | 医薬局食品保健部企画課 |
関係課 | 大臣官房厚生科学課 |
番号 | ||
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 2 | 研究を支援する体制を整備すること |
I | 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること |
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食品衛生における微生物学的リスク評価に関する調査研究、食品由来の健康被害対策の高度化に応じた対策のあり方に関する研究、特定保健用食品の安全性評価など新開発食品の安全性確保及び有用性の評価、残留農薬などの食品中化学物質等の安全性評価に関する研究など、食品の安全性を確保するための調査研究を総合的に行う。 | |||||||||
予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
1,177 | 4,500 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研究課題採択数 | ||||||
(説明) 実際に採択された課題の数をアウトプット指標とする。なお、採択課題数が多いほど、行政上適切であるとは限らない。また、研究成果については、事後評価委員会を設置し、専門家及び行政官による事後評価を行う。 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 国民の食品の安全に対する不安が高まっており、食品による健康危害の可能性を軽減するために、リスク分析の考え方に基づいた研究を行う必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 国民の食品の安全性を確保するために、研究を実施し、行政が適正な検査及び規格・基準の策定を行うものである。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 本事業は、行政上必要な研究課題について公募を行い、採択課題に対し補助金を交付し、その研究成果を施策に反映させることを想定しているものである。従って、本事業そのものを民営化、外部委託することは困難であるが、事務的な手続きを外部に委託することは可能である。また、補助金を受けた研究者が、調査や資料の解析を外部に委託することは現状でも行っている。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 「BSE問題に関する調査検討委員会」で食品の安全確保は、国内外を問わず国が責任を持って対応すべき問題であり、自民党の報告においても、リスク分析の考え方に立った研究の早急な拡充が求められている。また、食品企業等による検査、また新たに検査を求められている分野等への対応を図る観点に立ち、それらを支える産業界を踏まえると、経済活性化にも寄与することから、経済活性化プロジェクトとして国と協力して実施することが有意義である。 |
政策効果が発現する経路 | |||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | |||||||||
食品監視の強化・技術開発等により、食品の安全性確保、国民の不安解消に繋がる効果は大きいものと考えられる。 | |||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | |||||||||
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