事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度導入に向けた取組 | |
担当部局・課 | 主管課 | 労働基準局勤労者生活部企画課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 4 | 勤労者生活の充実を図ること |
III | 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること |
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少子高齢化、経済・産業構造の変化が進展する中で、働く人たちが意欲と確信を持って働くことが出来るようにしていくために、職業生活に入ってから一定期間経過後に区切りをつけて、年を単位とする長期休暇を付与する制度の導入に向けた取組を図る。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
- | - | - | - | 125 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
シンポジウム参加者数 | ||||||
(説明) 全国主要都市3カ所で実施するシンポジウムの参加者数を把握する。 |
(モニタリングの方法) 業務報告による。 |
|||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
広報用リーフレット・ 概要パンフレットの配布数 |
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(説明) シンポジウムの会場で配布する広報用リーフレットの配布数及び地方労働局、労働基準監督署、職業安定所等で配布する概要パンフレットの配布数を把握する。 |
(モニタリングの方法) 業務報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 急速な少子・高齢化の進行は、社会保障をはじめとして社会経済全体に重大な影響を及ぼす。本事業は、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消を図るものであり、また、年単位の長期休暇制度という新たな制度の導入が新しい需要を生む等、高齢化社会の下での社会の活性化にも資することから、高い公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、シンポジウムの開催等、広く一般国民の意識啓発を図るものであるため、まず国として実施すべきものである。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、シンポジウムの開催等、広く一般国民の意識啓発を図るものであり、また、年単位の長期休暇制度は、本事業において新たに導入に向けた取組を行うものであり、民間企業やその他外部機関にノウハウ等がないため、まず国として実施するのが適切である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 少子高齢化、経済・産業構造の変化が進展する中で、企業組織の改編や倒産の増加等により、働く人達は、失業や予期しない処遇の変化に見舞われるなど、全生涯を見通して安心して働き続けることが出来なくなっているとともに、働くことによるストレスも大きくなっている。こうした変化の中で、働く人達が意欲と確信を持って働くことが出来るようにしていくことに効果のある職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度導入に向けた取組を早急に図る必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
○ 本事業の内容 各界・各層を代表する有識者を集め、諸外国における長期休暇制度(キャリア・ブレーク等)の実態調査を踏まえ、我が国における年単位の長期休暇制度導入に向けた研究会を開催するとともに、国内外の年単位の長期休暇制度に関する先進的な事例紹介を含んだシンポジウムを開催する。 ○ 本事業の目標とする政策効果 上記事業を実施することにより、年単位の長期休暇制度の導入に向け、広く一般国民の意識啓発を図る。当該年単位の長期休暇制度導入に向けた取組は、職業生活の再設計や自主的な職業能力再開発、子育て体制の再構築等、勤労者生活の充実(働く人達が意欲と確信を持って働くことができる環境整備)を実現するほか、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消や高齢化の下での社会の活性化にも資する。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
年単位の長期休暇制度導入に向け、広く一般国民の意識啓発を図ることができる。また、職業生活の再設計や自主的な職業能力再開発、子育て体制の再構築等、勤労者生活の充実(働く人達が意欲と確信を持って働くことができる環境整備)を実現するほか、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消や高齢化の下での社会の活性化にも資する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | キャリア・コンサルティングの充実強化 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること |
I | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
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公共職業安定所の利用者のうち、特に職業生活全般に及ぶ相談を行う必要のある者に対してキャリア・コンサルティングを行うことができる体制を整備するとともに、就職活動全般において集中的な支援を要する者に対して一定期間集中的に各種サービスを提供するもの。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
- | - | - | - | 2,994 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
キャリアカウンセリング対象者数 | ||||||
キャリア交流事業参加者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 我が国の労働市場は、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保障する必要があり、労働市場のうち民間職業紹介機関の活動のみでは網羅できない分野についても国の責任で円滑に需給調整を行う市場を確保する必要がある。 このため、民間のみでは対応できない部分について、職業紹介の一環として中高年齢者等に対してキャリア・カウンセリングの強化を行うものであり、国が行う必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 国で行うこととなっている職業紹介の一環として全国一律に行うものであるため、国が直轄実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 国がセーフティネットとして提供するとともに、民間職業紹介機関を活用して実施できる部分は外部へ委託して実施することとしている。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) リストラ等による失業も多くなっており、早急に実施する必要がある。 〈参考〉非自発的失業の増加(総務省「労働力調査年報」より) 単位:万人
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政策効果が発現する経路 |
キャリア・コンサルティング及び集中的な就職活動支援の実施→支援の対象者が具体的な求人に応募→各種支援により得た職業生活設計、面接の受け方、職務経歴書の書き方等の知識を活用→就職の実現 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、キャリアコンサルティング及び集中的な就職活動支援により、積極的かつ的確な求職活動が可能となり、そのままでは再就職が困難であった者の再就職が促進される。 また、本事業は、求職者に対して、職業生活全般にわたる綿密なキャリア・コンサルティングを受けられるようにすることで、意欲・能力がある個人を支援することから、「新重点4分野」の「人間力の向上・発揮」に資すると考える。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に影響する。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの集中的実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 | 職業安定局雇用保険課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること |
I | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
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失業等給付受給者の増加により、これらの者の早期再就職を図る必要があることから、失業等給付受給者を対象とした就職支援セミナーを計画的に実施する。 セミナーは、概ね2時間程度とし、企業が求める人材、中小企業・ベンチャー企業の事情、面接必勝法等のテーマにより開催するものとする。 |
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
- | - | - | - | 1,014 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施(平成15年)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職支援セミナーの受講者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 各都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 我が国の労働市場においては、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保証する必要があり、国の責任で円滑な需給調整を行う必要がある。 このため、国の機関である公共職業安定所が職業紹介をしているが、公共職業安定所を利用して求職活動を行いたいとする者に対し、職業指導、職業紹介を行うほか、就職に必要な知識を付与するためのセミナーを実施していくことは、円滑な需給調整を行う上で重要であり、公益性がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 特に厳しい雇用失業情勢の中、失業等給付受給者の再就職の促進のために最低限必要な支援をセーフティネットとして全国一律に提供するものであるため、国が行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 国の責任のもと、ノウハウを有する団体への外部委託により実施することができる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 現在、安定的運営が困難となりつつある失業等給付制度の改正と合わせて実施する必要があり、緊要性を有する。 |
政策効果が発現する経路 |
失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの実施→失業等給付受給者の就職支援セミナーの受講→再就職のノウハウの取得→失業等給付受給者の効果的・効率的な求職活動→就職。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
失業等給付受給者であって、就職支援セミナーの受講を要する者が、セミナーを受講することにより就職に必要な知識を身につけ、早期再就職できることが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に大きく影響する。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | しごと情報ネットの充実 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局民間需給調整課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること。 |
施策目標 | 1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること |
III | 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること |
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今後一層の普及が見込まれるインターネットや携帯電話を利用して、全国の民間職業紹介事業者や公共職業安定所等が確保した求人情報を一覧、検索できるようにし、誰もがどこからでも容易に利用できるようにするため、現在しごと情報ネット運用しているところであるが、情報提供機能をさらに強化するために、次のようなサービスを実施する。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||
- | - | 499 | 577 | 806(173) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施以降随時、効果の発現が見込まれる | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
アクセス件数 | ||||||
しごと情報ネット参加機関数 | ||||||
(説明) しごと情報ネットに参加し、求人情報や参考情報を提供する機関数を指標とする。 |
(モニタリングの方法) しごと情報ネットサーバーより把握する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 官民双方が確保した求人情報を集中し、検索性を持たせ、誰もがどこからでも容易に利用できるようにすることは、労働力需給のマッチング機能の一層の強化を図り、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実現に資するものであり、行政が主体となって行う公益性がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 都道府県の区域を超えた労働移動を可能とする前提として、我が国労働市場全体の基盤を整備し、広範な求人情報を国民が公平に利用できるシステムを構築するものであるから、国が運営する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 「しごと情報ネット」に参加する民間機関に対する技術的な支援の実施については、多くの民営職業紹介事業所を会員とし、これらの事務についてノウハウを有する(社)全国民営職業紹介事業協会に委託しているところ。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 失業者の増加に対し、情報提供の効果を高めるためには、今後増加しつつある派遣事業等についても派遣先・供給先情報を提供することにより、より多くの求人情報を掲載することが必要である。 また、メール配信サービスにより条件にあった求人情報(新着情報)があった場合には、その結果をメールで通知すること、参加機関検索サービスにより、求職者が求職条件に合致する職業紹介を行っている事業者を検索できることにより、利用者の利便性を向上させる必要があり、現下の厳しい雇用失業情勢の下、これらの事業の実施は急務である。 |
政策効果が発現する経路 |
しごと情報ネットの情報提供機能の強化→しごと情報ネットへのアクセス数の増加→しごと情報ネットに参加している民営の職業紹介事業所での職業紹介の増加→労働力需給調整機能の強化 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、派遣先・供給先情報の提供により、より多くの求人情報が提供できることとなるため、失業者の早期再就職等が実現しやすくなる。 メール配信サービスについては、条件にあった求人情報(新着情報)があった場合には、その結果をメールで通知することにより、利用者の利便性が向上するものである。 参加機関検索サービスにより、求職者が求職条件に合致する職業紹介を行っている事業者を検索でき、効率的に応募先を選択できるようになるとともに、しごと情 報ネット参加機関のPRの向上にもつながる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 基盤人材に係る求人情報の効果的収集・提供 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局産業雇用構造調整室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること |
I | 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること |
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中小企業における雇用機会の創出及び雇用管理の改善を図るため、中小企業労働力確保法に基づく雇入れ助成等の助成措置だけでなく、その他のソフト面での支援措置を充実させる中で、雇用機会の創出・雇用管理の改善のための普及啓発を行うために(1)ベンチャー企業等の中小企業による事業主懇談会を開催し、中小企業事業主の指針となるガイドブックを作成・配布する事業、及び、(2)中小企業団体を対象としたフォーラムを開催する事業の他、新たに(3)雇用・能力開発機構都道府県センターにおいて、中小企業労働力確保法に基づく助成措置に係る実施計画の申請等の際に収集した中小企業の経営基盤の強化に資する人材ニーズを、求人情報として「しごと情報ネット」に登録し、求職者に情報提供する事業を実施することにより、中小企業の経営基盤の強化に資する人材の確保を促進する。 | |||||||||
予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
5 | 4 | 123 | 123 | 339(218) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 政策効果発現時期は、実施以後随時 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
「しごと情報ネット」に提供した求人数 | ||||||
(説明) 雇用・能力開発機構が「しごと情報ネット」に提供した求人数 |
(モニタリングの方法) 月1回、雇用・能力開発機構において集計を行う。 |
|||||
求人情報へのアクセス件数 | ||||||
(説明) 「しごと情報ネット」に雇用・能力開発機構が提供した求人に対するアクセス件数 |
(モニタリングの方法) 月1回、「しごと情報ネット」の参加機関MyPageで、アクセス状況を確認する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 事業主が求人情報を提供する手段は多いほど望ましいため、官民あげて求人情報の提供に取り組む必要があるが、本事業については、中小企業労働力確保法に基づく助成金の支給対象となる基盤人材に係る求人情報を中心に収集することとしており、中小企業労働力確保法の助成措置の活用にもつながることから、雇用対策の一環として、国が実施する必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 雇用機会の創出については、全国一律的な支援策を実施する国と各地方の中小企業の実情、ニーズを把握している都道府県が連携、協力し、進めることが効果的であることから、中小企業労働力確保法に基づく助成措置は、国の雇用対策と都道府県の中小企業振興施策・雇用施策との連携・協力の下、具体的なノウハウを有する厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が実施することとしている。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業主が労働者の職業の安定のために講ずる措置等に関して行う助成及び相談、その他の援助等の業務の実施について実績があるという観点から、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び中小企業労働力確保法第8条により、中小企業労働力確保法に基づく助成措置は雇用・能力開発機構で行っており、その助成の対象となる雇用管理の改善に係る措置の実施計画の申請にあわせて求人情報の収集を行う本事業についても、実務上、雇用・能力開発機構に行わせることが適当である。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 国民生活審議会総合企画部会雇用・人材・情報化委員会により、平成14年7月に取りまとめられた報告書において、「国民生活の視点からみた雇用をめぐる政策のあり方」の具体的方策として、「労働市場で雇用を保障する仕組みの整備」の1つに「雇用の創出」があげられており、起業支援の必要性、その際に「資金面の支援だけでなく、(中略)相談業務等で知識、情報面の支援を充実させることが重要である。」と謳われている。したがって、雇用創出にあたり、中小企業の経営基盤の強化に資する人材の雇入れを資金面からではなく、ソフト面から支援するために、このような人材に係る求人情報について、早急に求職者に対する情報提供を行う必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
中小企業労働力確保法に基づく助成金に係る相談等の際に、中小企業の経営基盤の強化に資する求人情報を収集 → 「しごと情報ネット」に登録 → 求職者への求人情報の提供 → 中小企業に対する求職者の就職活動の円滑化 → 中小企業の経営基盤の強化に真に必要な人材確保の促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
事業の実施に伴い、知名度が低いことから十分な採用活動がなしえなかったベンチャー企業等の中小企業にとって、求人情報を提供する求職者の範囲が広がり、求職者の認識の向上及び当該中小企業への就職活動の円滑化が図られることから、これら中小企業の人材確保の促進が期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 自営廃業に伴う離職者等の再就職活動支援 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局雇用開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること |
II | 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること |
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自営業者をはじめとする零細事業者の多くを会員として抱える地域の商工団体等が、自営廃業に伴う離職者等の就業対策として会員事業者の雇用面での支援に取り組む場合において、その事業内容が国で実施する地域求職活動援助事業と合致する場合に、当該取り組みに対して、担当者の確保の他、以下の事業についての支援を行う。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||
- | - | - | - | 401 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 地域求職活動援助計画期間内 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職ガイダンスの開催回数 | ||||||
(説明) 地域求職活動援助事業に係る就職ガイダンスの開催回数 |
(モニタリングの方法) 地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書による |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
求職者・就職者交流会の開催回数 | ||||||
(説明) 地域求職活動援助事業に係る求職者・就職者交流会の開催回数 |
(モニタリングの方法) 地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書による |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 地域雇用開発促進法において、各地域における地域雇用開発の促進に必要な施策の推進に係る国の措置が規定されており、本事業は同法による求職活動援助地域において実施される事業である。当該地域における雇用開発を促進し、雇用情勢の改善や住民福祉の向上に資することになるため公益性が高く、行政が主体となって行う必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意する地域求職活動援助計画は、都道府県と国の連携により、当該地域の実情に応じた雇用に関する必要な施策を講じることとしている。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 本事業の実施にあたっては、求職活動援助地域内に居住する自営業者等についての情報を有し、その実情を熟知している商工団体等に自営廃業に伴う離職者等の再就職活動に関する事業について委託することとしている。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 厳しい経済情勢の下、自営業主や零細個人企業については、廃業を余儀なくされるケースが急増している。今後、構造改革のより一層の進展が見込まれる中で、廃業する自営業主並びにそれに伴い失業する家族従業者及び零細個人企業の被雇用者の更なる発生が懸念されることから、早急に自営廃業に伴う離職者等が再就職するために必要な情報の提供や職場定着のための事業を実施し、再就職の促進を図る必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
各種支援策情報の周知→就職関連情報の提供、就職ガイダンス、職業講習、求職者・就職者交流会等の活用→必要な情報等の充足→再就職の促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
地域求職活動援助計画期間中に廃業した自営業主並びにそれに伴い失業する家族従業者及び零細個人企業の被雇用者に対し、事業者同士による就業の場の提供と相まって必要な情報提供や職場定着のための事業を実施することにより、それらの者の再就職が促進され、地域の雇用構造の改善が図られるものと見込まれる。 なお、平成15年度は60地域で延べ1,800人を対象に就職ガイダンス等を行う予定であり、これにより職業に関する情報が適切に提供されること等から自営廃業に伴う離職者等の再就職の促進が見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | ハローワーク・インターネット・サービスの充実 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 | 職業安定局労働市場センター業務室 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 |
2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること |
IV | 円滑な労働移動を促進すること | |
ⅱ | 労働者が自発的に労働移動を行う際に環境を整備すること |
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急速に普及してきているインターネット技術を活用し、求職者や求人者に対し、ハローワークで受理した求人情報等を提供するものである。 (新規部分) これまで求人企業名等については提供してこなかったが、新たに、ハローワークに求職登録している者を対象に求人企業名等を提供するとともに、応募希望者に対し、インターネット上でも応募のための連絡票を発行することとする。 |
|||||||||
予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
192 | 187 | 438 | 367 | 754(387) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施以降随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
アクセス件数 | ||||||
ネットでの連絡票発行数※ | ||||||
(説明) ※連絡票発行方法については、一定期間利用状況をみたうえで、変更することがありうる |
(モニタリングの方法) ハローワーク・インターネット・サービスのサーバーにより把握する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 我が国の労働市場は、官民が相互に補完しつつ機能を発揮し、全体として一つの労働市場を形成しているが、この中で、国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保障する必要があり、民間のみではカバーすることのできない分野についても国が需給調整機能を提供する必要がある。 このため、国の機関である公共職業安定所が職業紹介を行っているが、当該事業は、職業紹介サービスの一環として公共職業安定所が受理した求人情報の提供を行うものであり、国が行う必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 上記のとおり、国の機関である公共職業安定所が受理した求人情報の提供等であり、国が行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) システムの開発・運用支援部分については、民間の情報システム関連会社に委託して実施する。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 厳しい雇用失業情勢が続いていることから、求職者の就職促進を図るため、早急に実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
求人情報をインターネットで自由に閲覧→労働市場の状況を理解、求人を自ら一定程度絞り込み→公共職業安定所で相談・紹介又は求職者の判断によりネット上で応募→就職 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本サイトへのアクセス数は、これまでも増加してきているが、本事業の新規部分を実施することにより、求職者の判断によりネット上で応募できるようになるため、さらに就職促進効果が高まる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
利用状況によっては、(1)応募状況管理や顛末管理が困難となることや、(2)手当たり次第に応募して不採用を繰り返す等自己判断力に欠ける求職者が長期失業化を予防する手段を失う、(3)特定求人に応募が集中したり、応募状況がわからないために応募しても無駄になるケースが増える等の問題が生じることも考えられる。このため、連絡票の発行方法等については、大幅な変更もありうるものである。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 地域求職活動援助事業(地域林業雇用改善促進事業) | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること。 |
施策目標 | 2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること。 |
V | 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること |
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今後増加する森林整備関係の求人に対応して、地域求職活動援助事業(地域林業雇用改善促進事業)として実施している以下の事業について拡充する。これにより、主に若年者を中心に職業体験機会の充実等を通じて職業理解を促進する。 (拡充内容)
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||
- | - | - | 424 | 577(153) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
職業講習会等の開催回数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 職業安定局業務資料 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) わが国が批准した京都議定書に基づく温室効果ガスの削減義務を達成するため、森林整備の事業量及び必要となる林業労働力は増加するが、その確保のためには、増加が見込まれる森林整備関係の求人を一般の求職者等に対して円滑に提供し、両者をマッチングさせることが必要である。 林野庁の地球温暖化対策と連携して、林業の健全な発展に資する労働力の安定的確保のため、求職者の林業への円滑な就業を支援するものであり行政関与の公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は都道府県が地域求職活動援助計画を策定し、厚生労働大臣が同意した同意地域求職活動援助計画に基づいて地域の実情を踏まえつつ全国的に実施するものであり、国の支援が必要である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 林業関係団体への委託事業として実施。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) わが国が批准した京都議定書に基づく温室効果ガスの削減目標を達成するためには、速やかに森林整備を進める必要があり、そのために必要となる林業労働力の確保対策は、緊急性を有する。 |
政策効果が発現する経路 |
林業就業に関する相談の実施、雇用情報の提供、職業講習等の実施、林業事業体合同説明会等の開催→求職者が各種事業に参加→林業に関する職業理解の深まり→林業への就業促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
事業の実施に伴い、着実に職業体験機会の充実等を通じて職業理解が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | シルバー人材センターによる子育て支援事業の実施 (高齢者活用子育て支援事業) |
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担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
I | 高齢者の雇用就業を促進すること |
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シルバー人材センターが、高齢者への就業機会の確保・提供を行うことを目的とする事業の一環として、子育ての支援につながる事業を実施する場合、国はその体制整備(事業実施にあたっての関係機関等との調整、サービス提供体制の確保、技能講習、会員と利用者のマッチング、トラブル相談等)に要する経費について補助する。 (子育て支援事業の具体的事例) ・就学前の幼児の保育施設からの送迎、世話 ・就学児童の放課後・土日学習、生活習慣指導 等 |
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予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
- | - | - | - | 1,733 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就業延人員 | ||||||
(説明) 当該事業に係る会員の就業延人日数 |
(モニタリングの方法) シルバー人材センターからの報告を職業安定局にて集計 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 当該事業の実施により高齢者の就業を通じた社会参加の促進が図られるとともに、地域における育児支援事業等の安定的な担い手の確保に資するものであり、高い公益性を有する。 また、高齢者の多様な就業ニーズに合致した臨時的・短期的な就業機会の確保・提供は、民間のみによる普及に全てを期待するのは困難であり、国及び地方公共団体において、そうした役割を担う民間団体であるシルバー人材センターの支援を図ることが重要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 高齢化の急速な進展、年金等社会制度改革の実施等を受け、高齢者の多様な就業を通じた社会参加の促進を図るに当たっては、国と地方が連携してシルバー人材センターの支援を図ることが必要である。 また、少子・高齢化が進む中で、子育て支援は全国的な課題となっており、地方の取組みについて、国がシルバー人材センターへの支援を通じてサービスの担い手を確保することが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 高齢者を主体として地域に密着した事業を実施している民間団体であるシルバー人材センターの支援を通じて実施するものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 少子・高齢化の急速な進展、年金等制度改革の実施、高齢者を巡る厳しい雇用失業情勢等を受け、早急に対策を講じる必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
シルバー人材センターが行う子育て支援事業に要する経費の補助→子育て支援事業等の推進→就業機会の拡大→高齢者の雇用就業機会の拡大 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業を実施することにより、高齢者の就業機会の拡大が図られ、就業を通じた高齢者の経済的自立につながる。さらに、事業が地域で定着していくことにより、今後は会員の創意工夫により実施する独自事業が活発化し、シルバー人材センター運営の自立化が一層促進される。 また、この就業機会創出効果以外に、子育ての負担を軽減し家族生活と職業生活を両立できる環境が整備され、高齢者の培ってきた豊かな知識と経験を次代を担う児童等に伝承し、高齢者の健康・生きがいにつながり、地域社会の福祉の増進に寄与するとともに、公平で安心な高齢化社会・少子化対策に対応する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | シルバー人材センター事業等の推進 (環境保全推進事業) |
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担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
I | 高齢者の雇用就業を促進すること |
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シルバー人材センターが、高齢者への就業機会の確保・提供を行うことを目的とする事業の一環として、市区町村等と連携し地域の環境保全対策を推進する事業を行う場合、国はその体制整備(事業実施にあたっての関係機関等との調整、サービス提供体制の確保、会員と利用者のマッチング、トラブル相談等)に要する経費について補助する。 (環境保全対策を推進する事業の具体的事例) ・植木剪定枝葉チップ化事業 ・廃棄物監視事業 ・粗大ゴミリサイクル事業 ・放置自転車再生利用事業 等 |
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予算額(概算要求時は要求額) | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
- | - | - | - | 1,005 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就業延人員 | ||||||
(説明) 当該事業に係る会員の就業延人日数 |
(モニタリングの方法) シルバー人材センターからの報告を職業安定局にて集計 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業の実施により高齢者の就業を通じた社会参加の促進が図られるとともに、市区町村における地域の環境保全対策の安定的な担い手の確保に資するものであり、高い公益性を有する。 また、高齢者の多様な就業ニーズに合致した臨時的・短期的な就業機会の確保・提供は、民間のみによる普及に全てを期待するのは困難であり、国及び地方公共団体において、そうした役割を担う民間団体であるシルバー人材センターに対する支援を行うことが重要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 高齢化の急速な進展、年金等社会制度改革の実施等を受け、高齢者の多様な就業を通じた社会参加の促進を図るに当たってっは、国と地方が連携してシルバー人材センターの支援を図ることが必要である。 また、全国的な環境問題への意識の高まりから地域社会においても環境保全対策は課題となっており、地方の取組みについて、国がシルバー人材センターへの支援を通じて安定的な担い手を確保することが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 高齢者を主体として地域に密着した事業を実施している民間団体であるシルバー人材センターの支援を通じて実施するものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 高齢化の急速な進展、年金等制度改革の実施、高齢者を巡る厳しい雇用失業情勢等を受け、早急に対策を講じる必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
シルバー人材センターが行う環境保全事業に要する経費の補助→環境保全事業の推進→就業機会の拡大→高齢者の雇用就業機会の拡大 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業を実施することにより、高齢者の雇用就業機会の拡大が図られ、就業を通じた高齢者の経済的自立につながる。さらに、事業が地域で定着していくことにより、今後は会員の創意工夫により実施する独自事業が活発化し、シルバー人材センター運営の自立化が一層促進される。 また、市区町村における廃棄物・リサイクル対策を中心とした「循環型経済社会の構築」の実施に対して、シルバー人材センターが安定的な担い手を確保し、提供することによって当該施策の着実な実施が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |