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事業評価書(
事前
・事後)
平成14年9月

評価対象(事務事業名) 国民等と行政との間の申請・届出等手続等のオンライン化の実施
担当部局・課 主管課 大臣官房統計情報部企画課情報企画室
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 12 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること
施策目標 国民等と行政との申請・届出等手続のオンライン化を推進すること
   

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 厚生労働省では、「e-Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)に基づき、平成15年度までに実質的にすべての申請・届出等手続のオンライン化を実現するよう取り組んでいる。 
 こうした中で、今般、「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日IT戦略本部決定)が策定され、申請・届出等手続のみならず、新たに行政不服申立て、行政指導等において書面で行われている手続についても、原則として平成15年度までにオンライン化することとされた。
 これを受けて、行政不服申立て、行政指導等新たに追加された手続に係る電子様式の開発及びそれに対応する機器の増強等のシステム整備、国民等からの申請方法等の照会に対応するためのヘルプデスクの構築、国民等と厚生労働省を結ぶ通信回線の強化等を行うものである。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
898

(3) 問題分析
(1)現状分析
 「e-Japan重点計画−2002」では、申請・届出等手続のみならず、行政不服申立て、行政指導等において書面で行われている手続についても、原則として平成15年度までにオンライン化することとされている。
 しかし、新たにオンライン化の対象とされた手続については、そのほとんどが現在書面によって行われているため、オンライン化を可能とするための追加的なシステム整備が必要である。
 また、オンライン化対象手続の増加に伴い、オンラインによる申請・届出等の増加が見込まれるため、それを処理するための通信回線の強化も必要となる。
 
(2)原因分析
 これまでは「e-Japan重点計画」に基づき、申請・届出等手続のオンライン化を推進してきたが、平成14年6月に「e-Japan重点計画−2002」が策定され、申請・届出等手続以外の行政不服申立て等の手続についてもオンライン化の対象とされたことによる。

(3)問題点
 厚生労働省では、平成14年度中に「汎用受付等システム」(注)を開発することとしているが、新たに追加された手続は、その様式が異なるため、これら手続に係る電子様式の開発等が必要である。
 また、国民等と厚生労働省を結ぶ通信回線の強化も必要である。
注: 「汎用受付等システム」とは、厚生労働省に対する電子的な申請・届出の共通的な受付窓口であり、申請者は行政機関に出向くことなく、24時間自宅や事務所から申請・届出を行うことができ、これにより申請者負担の軽減、利便性の向上に資するものである。
(4)事務事業の必要性
 「e-Japan重点計画−2002」では、申請・届出等手続以外の手続についてもオンライン化の対象とされたことから、平成15年度は現在構築中の「汎用受付等システム」の拡充を行うことにより、新たに追加された手続のオンライン化を可能とし、国民等の利便性の向上を図る必要がある。
 また、平成15年度からの本格的なオンライン化の実施に伴い、国民等からの申請方法等に関する照会の増加が見込まれるため、ヘルプデスクの構築等を行う必要がある。
(4) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
電子化が達成された手続数(件)           1381/0
(説明)
 「e-Japan重点計画−2002」によって追加されたオンライン化対象手続のうち、汎用受付等システムを利用する数。
(モニタリングの方法)
 大臣官房統計情報部企画課情報企画室の集計による。
参考指標(過去数年度の推移を含む) H9 H10 H11 H12 H13
           
(説明) (モニタリングの方法)


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 「e-Japan重点計画−2002」に基づき、政府全体として平成15年度までに実質的にすべての行政手続についてオンライン化の実現に向けて取り組んでおり、本事業は、そのうち厚生労働省の所管手続のオンライン化を可能とし、国民等の利便性の向上を図るものである。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由) 
 厚生労働省の所管法令等に基づく手続については、国が責任をもって「汎用受付等システム」等のオンライン化の基盤整備を行う必要がある。
 なお、地方自治法第2条第9項第1号の「第一号法定受託事務」については、地方公共団体において公的個人認証サービスのシステム整備等を行う必要があるが、「e-Japan重点計画−2002」では、国がこれら地方公共団体の取組みを支援することとされている。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 本事業については、実施主体を民営化することは事業の性質上不可能であるが、システムの設計、構築、保守管理等については外部委託を行うことが可能であり、平成15年度においても保守管理等の外部委託を予定している。
緊要性の有無
(理由)
 「e-Japan重点計画−2002」に基づき、政府全体として平成15年度までに実質的にすべての行政手続のオンライン化を実現することとされており、緊急性が求められている。
 また、これらの手続のオンライン化を可能とするため、第154回通常国会に「行政手続等の情報通信の技術の利用に関する法律案」が提出され、継続審議となっている。
(2) 有効性
政策効果が発現する経路
政策効果が発現する経路の図

注:別紙「厚生労働省申請・届出等手続オンライン化イメージ図」参照
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
(今後見込まれる効果)
 申請・届出等手続を始め、すべての行政手続が簡易かつ迅速にインターネット等で行えるようになることにより、国民等の利便性が向上するとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することが期待できる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 国民等が行政手続のオンライン化による恩恵を享受するためには、インターネット接続環境を有していることが必要である。
 国民等のインターネット普及率は平成13年11月1日現在で、世帯が60.5%、事業所が68.0%、企業が97.6%となっており(※)、今後、申請件数等を評価指数とする場合には、インターネット普及状況も考慮に入れて判断していくことが必要になる。
※…総務省情報通信政策局「平成13年通信利用動向調査」より

(3) 効率性
手段の適正性
a) 当該事務事業を行わない場合
 「e-Japan重点計画−2002」では、政府全体として平成15年度までに実質的にすべての行政手続のオンライン化を実現することとしているが、本事業を行わない場合、申請・届出等手続以外の手続についてはオンライン化が不可能となる。
b) 他に想定する手段で行った場合
 本事業の目的を達成しうる代替手段は見受けられない。
c) 当該事務事業を行った場合
 申請・届出等手続のみならず、行政不服申立て、行政指導等のすべての手続のオンライン化が可能となり、また、ヘルプデスクの構築などシステム運用面の整備等 を行うことにより、国民等からの照会窓口が一本化され、国民等の利便性が飛躍的に向上する。
効果と費用との関係に関する分析
 申請・届出等手続以外の手続を含め、すべての行政手続がオンライン化されることにより、現行の書面による手続に比べ、申請者の経済的・時間的コストが削減されることになる。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 本事業は、すべての国民等がインターネット等を通じて、いつでも必要とする行政手続を行うことができるようにするためのものであり、「e-Japan重点計画-2002」等においてもその必要性、緊急性が認められている。こうしたことから、厚生労働省においても平成15年度からの本格運用に向けて、新たに追加された行政手続に係る電子様式の開発やそれに対応する機器の増強、ヘルプデスクの構築、通信回線の強化等を行うものである。


3.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 現段階で特筆すべき事項無し。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 「e-Japan重点計画」において、申請・届出等手続の電子化を2003年度(平成15年度)までに達成するものとされている。
 「e-Japan重点計画(抄)」
 5.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
  <目標>
   1. 行政の情報化については、行政情報の電子的提供、申請・届出等手続の電子化、文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた情報共有・活用に向けた業務改革を重点的に推進し、2003年度までに、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現する。
   2. ITの活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上を図ること等により、広く国民がITの恩恵を享受できる社会を実現する。
 また、「e-Japan重点計画−2002」において、電子政府の対象手続に行政不服申立て、行政指導等が追加された。
 「e-Japan重点計画−2002(抄)」
 4.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用
 (4)具体的施策
  (1)行政の情報化
  ア) 国、地方を通じた行政情報化の総合的・一体的推進
 国及び地方公共団体の事務における行政の情報化に積極的に取り組むため、国、地方を通じ申請・届出等に限らず行政機関等の間、同一組織内の手続等を含め原則としてすべてのオンライン化を実施するなど、総合的・一体的な推進を図ることにより、国民等の利便性向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資する。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 現段階で特筆すべき事項無し。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 現段階で特筆すべき事項無し。

(5)会計検査院による指摘
 現段階で特筆すべき事項無し。


別紙1

厚生労働省申請・届出等手続オンライン化イメージ図

厚生労働省申請・届出等手続オンライン化イメージ図


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