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事業評価書(
事前
・事後)
平成14年9月

評価対象(事務事業名) 介護報酬調査検討事業
担当部局・課 主管課 老健局老人保健課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要な高齢者への支援を図ること
I 介護保険制度の適切な運営を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 介護報酬の改定見直しを行うに当たっての調査のための調査手法の検討、調査票の作成、電子回収のためのシステム開発、検票システムの開発を行う
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
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(3) 問題分析
(1)現状分析
 平成13年度及び平成14年度において実施した調査では、回収された多くの調査票が無効となった。
(2)原因分析
 サービス毎に事業者の運営主体や収入の構成などが多岐にわたるものを、限られた期間の中で迅速かつ的確に調査を行わねばならないため。
(3)問題点
 各サービス毎、運営主体毎に会計処理が異なり、限られた期間であるため、調査票に記入する際に費目の解釈等にばらつきが生じてしまう。
(4)事務事業の必要性
 介護報酬の改定見直しに際して必要不可欠な調査であり、正確な数値の把握、迅速、的確な分析が求められている。そのためには、記入しやすい調査票、不正確な記載を防ぐ電子回収、早期の分析のための検票システムの開発が必要である

(4) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成16年度(次回調査時)
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
             
(説明)
 当該実態調査を実施した件数
(モニタリングの方法)
 実態調査報告書としてモニタリング


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 各種利害関係者がいる中、公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うためには行政で調査を行う必要がある
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 介護報酬は、介護保険サービスの価格として全国に適用されるものとして国が定めるものであり、その基礎資料となる調査は、国で統一して行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 秘密の保持が担保されるのであれば可能と思われる
緊要性の有無
(理由)
 次回改定予定は平成18年度であり、調査を行うのが平成16年度からとなるため平成15年度中にシステムの開発等を行っておく必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 当検討事業を行うことにより、次回調査の際には、新たな調査票、電子回収システム、検票システムによって調査を行うことが可能となり、正確な数値の把握、迅速、的確な分析が可能となる。それによって、より公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うことが可能となる。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 調査対象者の記入者負担が軽減される。正確な調査結果を得ることができ、それに基づく介護報酬見直しがおこなわれることになり、国民の信頼を高めることになる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 特になし


(3) 効率性
手段の適正性
 (a) 当事務事業を行わない場合
メリット ・・ 行政コストが発生しない。
デメリット ・・ 介護報酬の客観性が担保されず、制度の信頼性を損なう。
 (b) 当事務事業を行った場合
メリット ・・ 介護報酬の客観性が担保され、制度の信頼性を高めることができる。
デメリット ・・ 行政コストが発生する。
効果と費用との関係に関する分析
 介護報酬の検討の土台となる調査については、できる限り正確な数値の把握、迅速、的確な分析を行う必要がある。調査の信頼性が担保されないと、その上に構築される介護報酬も信頼性を得ることはできない。介護報酬は事業者の収支に影響するほか、保険料水準、利用者の自己負担額にも直接影響することから、介護報酬に対する信頼性を高めることは制度全体の信頼性を高めることにつながる。
 このように大きな効果が見込まれるため、コスト効果は高いと考える。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 なし



3.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし

(5)会計検査院による指摘
 なし


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