事業評価書( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 介護認定平準化研修事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには二次判定が適切に行われる必要がある。しかしながら、一次判定結果を二次判定で変更する割合は地域(市町村)によって一律ではない。 このため介護認定審査会委員長、合議体の長及びこれに準ずる委員並びに市町村職員を対象に、審査判定が困難な事例における審査会の進め方、事例の考え方等に関する研修を実施し、審査会の運営方法の確認及び審査判定に迷う事例検討等を実施し、二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保する必要がある。 |
||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 172 |
(1)現状分析 要介護認定はコンピューターによる一次判定と認定審査会による二次判定によって行われるが、一次判定結果を二次判定で変更する割合には地域差がある。 (2)原因分析 二次判定の判断基準は同じものを利用しているが、その解釈にばらつきがあるため。 (3)問題点 全国的な判断基準を二次判定で具体的な事例にあてはめる際に、その解釈にばらつきがあること。 (4)事務事業の必要性 要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには特に最終判定である二次判定が適切に行われる必要がある。このため、介護認定審査会委員長等に研修を行って事例の解釈のばらつきをなくし、二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保する必要がある。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度(政策効果発現時期) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
研修受講者数 | ||||||
(説明) 当該研修を受講した人数(うち二次判定による変更件数) |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によりモニタ |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 要介護認定は公平・公正に行われる必要があることから行政が行う必要があり、その平準化に係る研修も行政が行う必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 要介護認定は全国的に同じ根拠・解釈に基づいて行われる必要があるため、その平準化に係る事業は国が中心となって行う必要がある。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 当該研修事業については、研修の適正な実施・運営が担保されれば外部委託は可能と思われる。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 平成15年度から改訂一次判定ソフトの使用が始まることから、改訂ソフトの一次判定結果を受け公平・公正な二次判定を行えるよう、当該研修事業は早急に行う必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
別紙1参照 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
当研修の実施によって、二次判定変更率の地域差が是正され、もって要介護認定の客観性が担保される。ひいては介護保険制度に対する国民の信頼を高めることとなり、制度の安定運営に寄与する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
他の政策の影響としては、要介護認定の適正化のために行う他の事業(要介護認定実態調査事業、要介護認定情報管理事業)がある。 |
手段の適正性 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
効果と費用との関係に関する分析 | |||||||||||||||||||||
要介護認定は介護給付の条件となっていることから、要介護認定を適正化することは、ひいては介護給付費を適正化することにつながる。また、要介護認定は利用者にとっては制度への最初の接点であることから、要介護認定に対する信頼性を高めることは制度全体の信頼性を高めることにつながる。 このように大きな効果が見込まれるため、コスト効果は高いと考える。 |
|||||||||||||||||||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
|
||||||||||||||||||||
(有の場合の整理の考え方) |
なし |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 要介護認定調査検討会を実施し、学識経験者等の意見を参考にして、研修の標準的テキストを作成する。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |