事業評価書要旨( |
| ・事後) |
評価対象(事務事業名) | 特定事業推進モデル事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること |
II | 母子及び寡婦の自立の促進を図ること |
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子育てと生計の担い手という二重の負担を負う母子家庭の特有の事情を考慮した在宅就労を促進する観点から、母子家庭の母の就業の機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業を促進するため、必要な高度技能訓練を実施するとともに、事業の円滑な実施のためのサポート体制を整備し、全国的な展開を目視するモデル事業を実施する。 【在宅就労の例】 IT分野における文字、データ入力、設計製図、デザイン、DTP電子写植、プログラミング、翻訳、システム設計 など |
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 100 |
(1)現状分析 近年の雇用情勢は一段と厳しい状況にあり、とりわけ、就労しながら子育てもしなければならない母子家庭にとっては、一般世帯と比較して、より厳しい状況にある。 (2)原因分析 不況の中、そもそも雇用情勢が厳しい上に、母子家庭の母は子育てと生計の担い手という二重の負担を負っており、就労できる仕事が限られる傾向にある。 (3)問題点 母子家庭の母の自立を促進するためには、就業の促進が不可欠であるところ、母子家庭の母自身について十分な就労経験や専門的な知識・経験がない上に、上記子育てと生計の担い手の二重の負担という点から、就労できる仕事が限られる傾向にある。 (4)事務事業の必要性 子育てと生計の担い手という二重の負担を負うという母子家庭の特有の事情を考慮した、在宅就労などの就労システムの構築が重要であり、新たな就業の機会を創出するなど先駆的な事業をモデル的に実施する必要がある。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
在宅就労事業の実施件数 | ||||||
(説明) 実施自治体が自ら又は母子寡婦団体に委託して実施した在宅就労事業の実施件数 |
(モニタリングの方法) 実施自治体からの報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 子育てと生計の担い手という二重の負担を負うという母子家庭の特有の事情を考慮した、在宅就労などの就労システムの構築による新たな就業機会の創出は、公益性が高く、行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 現在地方自治体で実施されていない事業であって、今後全国的に展開する必要のある先駆的な事業であることから、国が実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 実施自治体が母子家庭の母等から構成される母子寡婦団体等に委託することを想定している。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 母子家庭の母の雇用情勢の厳しさにかんがみ、母子家庭の母が就労しやすい在宅就労事業の創設は早急に実施される必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
実施自治体又は委託を受けた団体が在宅就労事業を創設→母子家庭の母が在宅就労事業に就業→母子家庭の母が就業により自立 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施により、実施自治体において母子家庭の母が就業しやすい在宅就労事業が創設されることにより、母子家庭の母が就業により自立することが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | ||||
母子家庭の母は、十分な就労経験や専門的な知識・経験がない上に、子育てをしながら、生計を担っていかなければならないという二重の負担を負わなければならない状況にあることから、就労できる仕事が限られる傾向にある。このような特有の事情を有する母子家庭の母が就労しやすい在宅就労などの就労システムを構築し、母子家庭の母に対して新たな就業の機会を創出することにより、母子家庭の母の就労による自立を促進するものであり、有効な手段である。 | ||||
効果と費用との関係に関する分析 | ||||
本事業の実施には100百万円の費用を要すると見込まれているが、本事業の実施により、母子家庭の母の就労による自立の促進が効率的に図られるものと考えている。 | ||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |