事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 日雇労働者等技能講習事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
V | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること |
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現在、日雇労働者を対象に、就労機会の増加と常用化の促進を図るため、就職に必要な技能・資格の取得等の技能講習を委託により実施しているところであるが、新たに自立支援センターへ入所しているホームレスを対象に加え、就労機会の増加と就労自立を図る。 | |||||||||
予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
− | − | 258 | 212 | 463(199) |
(1)現状分析 近年の経済・雇用情勢等を背景として、大都市部を中心に公園、河川敷等で野宿生活を送るホームレスが増加し、大きな社会問題となっている。 平成13年9月の末現在の調査では、24,090人と、平成11年度の調査に比して、約20%の増加である。 また、日雇労働者を取り巻く環境も、日雇求人が減少し、実際の雇入れ人員数も減少するなど厳しい状況となっている。 (2)原因分析 ホームレス自立支援センターでの自立状況を見ると、就職が難しいことに加え、再就職にいたっても職場のルールを遵守できないことや同僚との人間関係、技能不足等で離職してしまうケースが見られる。同様にホームレスとなるおそれの強い日雇労働者においても常用雇用への移行を希望しても、困難な状況が見られる。 (3)問題点 就労機会の増加を図るためには、職場で必要とされる技能・資格等の再教育、再取得を促進し、レベルの向上を図らなければならない。 (4)事務事業の必要性 自立の意欲のあるホームレス等に対し、技能講習を実施して職場等で必要とされる技能・資格を習得させ、就労機会の増加を図る必要がある。 (5)これまでの評価結果の反映 実績評価書4−3−Vの中で、「ホームレスについては、増加しているところであり、就労機会の増加と常用化の促進を図るため、技能講習の対象とすることを検討する」とされている。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者のうち就職した者 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 業務報告により把握する |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
技能講習の受講者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 業務報告により把握する |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 自立の意欲のあるホームレス等に対して、就職のための技能講習を実施して自立した職業生活への支援を行うことは、個人の救済のみならず社会公共の福祉の観点からも重要であり、公益性が高いものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 第154回国会で成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」では、ホームレス及びホームレスになるおそれのある者に対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の訓練等による就業の機会の確保が重要な目標として規定されていることから国の関与が必要である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 技能講習事業は、国の支援の下、専門的なノウハウを有する団体への委託により行う。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) ホームレスの人数も平成13年度調査では24,090人と平成11年度の調査時に比して、約20%も増加するなど、年々増加傾向にある。また第154回国会では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が議員立法により成立(平成14年8月7日施行)し、早急な対応が求められている。 |
政策効果が発現する経路 |
技能講習の受講→技能・資格等の取得→就労機会の増加、常用化の促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
事業の実施に伴い、自立支援センターに入所しているホームレス等に対し、幅広い求人への対応が可能となるよう、職場等で必要とされる技能・資格の取得により、就労機会の増加を図るとともに、常用雇用促進が図られることが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
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手段の適正性 | ||||
面接における不採用理由でも、「技能・知識・経験の不足」のような理由で不採用になる者もおり、職場で必要とされる技能・資格等を取得させることは就労機会の確保、常用化の促進を図る手段として適正である。 本事業は、就職に必要な技能・資格等の技能講習を委託により行い、労働者本人の技能向上及び免許等の再取得、再教育を目的としており、本人及びそれを雇用する事業主に対してメリットが期待できるものである。 |
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効果と費用との関係に関する分析 | ||||
本事業は、専門的なノウハウを有する団体へ委託して、職場等で必要とされる技能・資格等を取得するため技能講習を実施するものであり、現在、日雇労働者に対して実施し、一定の効果が認められているものである。このため、一定の予算措置により、本事業をホームレス等に対して実施することにより、必要な技能等を習得させ、常用雇用に結びつけることが期待できる。 | ||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) 第154回国会において「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が平成14年7月31日に成立、同年8月7日施行。 (5)会計検査院による指摘 なし |