事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 老人医療費適正化推進事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 保険局総務課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 11 | 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること |
I | 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること |
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老人医療費の伸びの適正化を推進するための施策の一環として、都道府県及び市町村が実施するレセプト点検や医療機関への重複・頻回受診者に対する適切な指導等の事業に対して助成等を行う。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 3,713 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
− | − | − | − | − | − | − |
(説明) 老人医療費の伸びの適正化を図るための指針の策定の検討に合わせ、検討していくこととしているため、現時点では記述困難。 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、老人医療の実施者であり、住民や地域の状況を把握している市町村及びそれに対して適切な支援を行いうる都道府県が行うことは合理的であり、老人医療費の適正化は全保険者・公費負担の額に影響を与えるものであるから、公益性は高いと考えられる。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 老人医療費の伸びの適正化を推進していくためには、国が行う制度改正や診療報酬の見直し等の施策とともに、地域行政の担い手である都道府県が、医療費の適正化の観点から自ら施策を講ずるとともに、市町村に対して必要な支援を行っていくことが重要である。 また、市町村においても、レセプトの点検等にとどまらず、幅広い取組が求められる。 特に、老人医療費の地域格差が存在する中で、こうした格差を是正していくためには、各地域における医療費の動向を十分に分析し、地域の実情を踏まえた対策を総合的な観点から進めていくことが重要であり、そのためには、国の関与及び支援が必要不可欠である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 当該事業は、都道府県及び市町村の取組に対する支援であり、民営化や外部委託にはなじまない。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 老人医療費が今後さらに上昇していく中で、その伸びの適正化を図ることが今日の医療保険制度の安定的な運営のための重要な課題であり、そのための施策を講ずることが緊要となっている。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||||||
これまで、老人保健事業推進費補助金(医療費適正化分)として実施
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||||||
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手段の適正性 | |||||||||
当該事業のうちレセプト点検は、レセプトを保管する市町村のみが実施できる事業であり、その促進のため国として支援(補助)することは合理的と考えている。 また、都道府県が市町村の取組の支援等を行うことにより、市町村の事業の実施が適切かつ効率的なものとなると考えている。 このように国、都道府県、市町村の連携により、効率的な施策の推進が可能となっている。 |
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効果と費用との関係に関する分析 | |||||||||
(平成12年度実績)
当該事業を実施することにより、これまで以上の効果が見込まれる。 |
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他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(1)各種政府決定との関係及び遵守状況
なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |