厚生労働省

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厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公開に関する規程

(平成21年12月16日厚生労働省独立行政法人評価委員会決定)

厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程(以下「運営規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公開に関する規程を次のように定める。

(会議の傍聴)

第1条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省政策統括官付政策評価官室の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、委員長が許可した場合を除き、会議を撮影し、録画し、又は録音してはならない。

3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公開)

第2条 委員会の会議において配付した資料は原則公開とする。ただし、次に掲げるものについては、非公開とする。

一 独立行政法人の退職役員の退職金見込み額その他の個人情報

二 独立行政法人が譲渡し、又は担保に供しようとする主務省令で定める重要な財産

三 公開することにより、当該情報に係る個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

四 運営規程第4条第1項ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るもの

五 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認め、委員会に諮って了承を得たもの

(準用規定)

第3条 第1条及び第2条の規定は、部会に準用する。この場合において、第1条及び第2条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、委員会又は部会の公開に必要な事項は、それぞれ委員長又は部会長が定める。


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