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法令適用事前確認手続(回答書)

薬生食企発0906第1号
平成29年9月6日

山内英一殿

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課長

 平成29年7月18日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答
照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない。
2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならないことに関する見解及びその論拠
食品衛生法上の食品とは、全ての飲食物をいう。飲食物とは、そのまま又は調理等によって飲食できる物であって、人が意図的にそれ自体を口に入れ、必要に応じて咀嚼を行い、えん下し、食道に送り込むものである。
照会のあった当該品については、リキッドと称されるプロピレングリコール、植物性グリセリン、香料等の混合物を霧状にして吸引するものであり、咀嚼やえん下を行わず、食道に送り込むものでないため、飲食物には該当せず、食品衛生法第27条に基づく届出対象とならない。

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