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法令適用事前確認手続

回答書

法令適用事前確認手続(回答書)

基安安発0425第1号
令和7年4月25日

株式会社日立産機システム
 代表取締役 ジョン・ランドール 様

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契 印 省 略)

 令和7年4月10日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

貴見のとおり。

照会内容

1 法令の名称及び条項

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第10章第88条第1項

2 将来自らが行おうとする行為及び当該行為に係る個別具体的な事実

 事業者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第10章第88条第1項に基づくクレーン等安全規則第2章第1節第5条に従いクレーン明細書(様式第三号)にて届け出たワイヤロープを、届け出たワイヤロープと直径及び材質及びグループが同一で切断荷重が高いワイヤロープに交換するときにおいて、基発第47号(平成8年2月1日)W項1(1)イのワイヤロープ変更にはあたらないという規定に従いクレーン等安全規則第2章第5節第44条に基づくクレーン変更届(様式第十二号)を所轄労働基準監督署長に提出せずにワイヤロープを交換し、その後切断荷重の高いワイヤロープからクレーン明細書にて届け出ているワイヤロープに戻す場合において、クレーン明細書の記載事項に変更が生じない場合はワイヤロープの変更に当たらないと解してよいか。

3 2の行為が1の法令の条項の適用の対象となる(又はならない)ことに関する照会者の見解及びその論拠

 クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出せずに切断荷重が高いワイヤロープに交換し、その後クレーン明細書にて届け出ているワイヤロープに戻す場合においてはクレーン明細書にて届け出たワイヤロープの同一のものへの交換であるから、クレーン明細書に対してワイヤロープの変更が生じておらず、ワイヤロープの変更には該当しない。
 したがって、基発第47号(平成8年2月1日)W項1(1)の規定における、「現に使用しているワイヤロープ」とは、「事業者がクレーン等安全規則第2章第1節第5条に基づき、クレーン明細書(様式第三号)にて届け出たワイヤロープ」と解釈できる。

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