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法令適用事前確認手続

回答書

法令適用事前確認手続(回答書)

基安安発0315第1号
令和4年3月15日

株式会社光栄鉄工所
 代表取締役 光内強伸 様

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

 令和4年2月10日付け(同月14日受付)をもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる(ならない)ことに関する見解及びその論拠

 移動式クレーンは労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2の規定に基づく型式検定の対象となる機械に該当せず、当該型式検定を受ける必要はないことから、同法第44条の4の規定により型式検定合格証が失効することはない。
 なお、照会のあった機械の支持ロープ、開閉ロープが、移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)第41条第1項第1号の規定に適合するためには、それぞれ1本のワイヤロープにかかるクラブバケット自重と掴み物自重の合計に安全率4.5を乗じた値以上の破断荷重のワイヤロープでなければならない。

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