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法令適用事前確認手続

回答書

法令適用事前確認手続(回答書)

基安安発0814第1号
令和2年8月14日

照会者殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契 印 省 略)

 令和2年7月16日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

貴見のとおり。

照会内容

1 法令の名称及び条項

 労働安全衛生法 第31条第1項
 労働安全衛生規則第655条第1項第2号、第655条の2第1項第2号

2 将来自らが行おうとする行為及び当該行為に係る個別具体的な事実

 特定事業の仕事を自ら行う注文者が、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させる場合においては、注文者は、「強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。」( 上記規則第655条第1項第2号)とされています。
 注文者が上記義務を履行するうえで、「点検」作業部分につき、第三者として業務委託を受けることを将来行う予定です。
 このような業務委託は上記法令ないしこれと関連する法令に違反することにはならないでしょうか。
 なお、業務委託を受けた場合の当該点検作業は当社の責任において当該法令の要求に応えるに十分な知識・経験を有する者を選任して十分な監督のもとに行わせる予定です。

3 2の行為が1の法令の条項の適用の対象となる(又はならない)ことに関する照会者の見解及びその論拠

 上記法令上は、当該法令上の義務の履行につき第三者への委託を禁止する文言が特段見当たらないため、注文者の負う1 の法令上の義務の履行補助者として注文者から当社がこれを受託すること自体は禁止されていないものと解しております。

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