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労働安全衛生法施行令

法令適用事前確認手続(回答書)

基安安発第1130第2号
平成23年11月30日

清水 実  殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

 平成23年6月30日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の適用の対象とならない。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない見解及びその論拠

 労働安全衛生法施行令第1条第5号では、第一種圧力容器は、「第一種圧力容器次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
 イ蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)ロ〜ハ略」とされているが、本件の転写装置は、フィルムを製品に転写させるために一時的に圧力及び蒸気熱を利用するものであり、構造的に圧力を保持できないものと認められるため、この容器に該当しない。

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