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法令適用事前確認手続(回答書)

薬食監麻発0301第1号
平成24年3月1日

赤星 栄志 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

 平成24年2月2日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答
照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用とならないこと。
2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならないことに関する見解及びその論拠
貴見のとおりであること。

以上

<照会概要>

1 照会者
赤星 栄志
2 照会日
平成24年2月2日
3 法令の名称及び条項
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条二十号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)第一条第三十七号
4 照会内容について
 大麻草より抽出したΔ9テトラヒドロカンナビノールを含む溶液を用いて研究を行う行為は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「麻向法」という。)第二条第二十号に規定する「学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する」行為に該当するか否か。
5 照会者の見解及び論拠
 平成元年11月17日付け薬発第1022号「麻薬を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)」4(3)に示されているとおり、大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、大麻取締法の規制の対象となるものであるため、本件行為は、麻向法第二条第二十号に規定する「学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する」行為には該当しない。

【参考】

 平成元年11月17日付け薬発第1022号「麻薬を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)」(PDF [126KB])


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