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用語の解説

推計患者数 推計退院患者数 総患者数(傷病別推計) 平均診療間隔 入院期間 在院期間
受療率 退院患者平均在院日数 推計流入患者割合 推計流出患者割合 二次医療圏 施設の種類
病院の種類 病床の種別 病床規模 開設者 入院・外来の種別 受療の状況
傷病分類 傷病名 外傷の原因 診療科名 診療費負担区分 診療費支払方法 I
診療費支払方法 II 紹介の有無 入院の状況 心身の状況 転帰 手術名



推計患者数

 調査日1日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数。

推計退院患者数

 調査対象期間中(平成11年9月1日〜30日)に病院、一般診療所を退院した患者の推計数。

総患者数(傷病別推計)

 調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。

総患者数=入院患者数+初診外来患者数+再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6

7
)

利用上の注意

(1) 総患者数は千人単位で表章している。(0は500人未満、−は0人を意味する。)

(2) 総患者数は傷病別に表章しており、全傷病の総患者数については、複数医療施設受診者が重複計上され、実患者数を示さないことから、算出はしていない。

(3) 総患者数は傷病別に表章単位(性・年齢階級等)ごとの平均診療間隔を用いて算出しているため、表章単位ごとの総患者数の合計は、傷病ごとの総患者数と合わない場合がある。

平均診療間隔

 外来の再来患者の前回診療日から調査日までの間隔の平均。

再来患者の平均診療間隔= (患者票1枚分の推計 患者数×前回診療日から調査日までの日数)
──────────────────────────────
推計再来患者数

(注)前回診療日から調査日までの日数が31日以上のものは除外した。

入院期間

 入院患者が調査日までに医療施設に入院している期間。
 なお、調査日に入院した場合は、0日となる。

在院期間

 退院患者が医療施設に入院していた期間。
 なお、入院した日に即日退院した場合は、0日となる。

受療率

 推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。
 性、年齢、都道府県別の受療率については、それぞれ当該性、年齢、都道府県別人口を用いて算出している。

受療率(人口10万人対)= 推計患者数 ×100,000
────────
推計人口

退院患者平均在院日数

 調査対象期間中(平成11年9月1日〜30日)に退院した患者の在院期間の平均。
 なお、従来「平均在院日数」としていたが、厚生省病院報告において、算出方法が異なる同一名称の表章があるため、患者調査においては、平成5年調査より「退院患者平均在院日数」の名称で表章することとした。

退院患者平均在院日数= (退院患者票1枚分の推計退院患者数×入院から退院までの日数)
──────────────────────────────
9月中の推計退院患者数

推計流入患者割合

 当該地域内の医療施設で受療した推計患者数のうち、当該地域外に居住する患者の割合。

推計流入患者割合= 当該地域内の医療施設で受療した当該地域外に居住する推計患者数 ×100
──────────────────────────────
当該地域内の医療施設で受療した推計患者数(住所不詳を除く)

推計流出患者割合

 当該地域内に居住する推計患者数のうち、当該地域外の医療施設で受療した患者の割合。

推計流出患者割合= 当該地域外の医療施設で受療した当該地域内に居住する推計患者数 ×100
──────────────────────────────
当該地域内に居住する推計患者数

二次医療圏

 医療法の規定により、都道府県において設定される区域(概ね広域市町村圏)で、主として一般の入院医療を提供する病院の病床の整備を図るべき区域(平成11年10月1日現在360圏域)。

施設の種類

病院医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
一般診療所医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
歯科診療所歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。

病院の種類

精神病院精神病床のみを有する病院。
結核療養所結核病床のみを有する病院。
特定機能病院特定機能病院として厚生大臣の承認を得ている病院。(医療法第4条の2)
療養型病床群
を有する病院
病院の一般病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床を有する病院をいう。
老人病院老人病棟(主として老人慢性疾患の患者を入院させる病棟)を有する病院。
一般病院上記以外の病院。

病床の種別

精神病床医療法第7条第2項に規定する精神病床。
老人性痴呆疾患
痴呆疾患
精神病床のうち、精神症状や問題行動を有し慢性期に至った老人性
療養病棟患者に対し長期的に治療を行う病棟で、「厚生大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
感染症病床医療法第7条第2項に規定する感染症病床。
結核病床医療法第7条第2項に規定する結核病床。
老人病床医療法第7条第2項に規定するその他の病床のうち、老人病棟の病床。
介護力強化病棟特例許可老人病棟(※)のうち、特に看護・介護力を重点的に配置している病棟で、「厚生大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
※ 特例許可老人病棟は、主として老人慢性疾患の患者を入院させる病棟として、医療法第21条第1項ただし書きの規定による都道府県知事の許可若しくは医療法施行規則第43条第2項の規定に基づく厚生大臣の承認を受けているもの。
療養型病床群医療法第7条第2項に規定する病院のその他の病床及び診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床群。
その他の
一般病床
医療法第7条第2項に規定する病院のその他の病床のうち、老人病床と療養型病床群を除いた病床。

病床規模

 医療法第27条の規定により使用許可を受けた病床(許可病床)の規模。

開設者

病院
  国(厚生省)厚生省が開設するもの。
国(その他)文部省・労働福祉事業団等、厚生省以外の国の機関が開設するもの。
都道府県都道府県が開設するもの。
市町村市町村が開設するもの。市町村の一部事務組合が開設するものを含む。
その他の公的
医療機関
日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生(医療)農業共同組合連合会、国民健康保険団体連合会が開設するもの。
社会保険関係
団体
社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団、財団法人船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合が開設するもの。
公益法人民法第34条の規程による法人が開設するもの。
医療法人医療法第39条の規程による法人が開設するもの。
学校法人並び私立学校法第3条の規程による学校法人及び上記以外の法人が開設にその他の法人するもの。
10会社従業員とその家族のために開設した施設で、開設許可をうけたものが会社であるもの。
11個人個人が開設するもの。
12医育機関(再掲)大学の付属病院並びに分院。

一般診療所
  13個人個人が開設するもの。
14その他個人以外が開設するもの。

歯科診療所
  15個人個人が開設するもの。
16その他個人以外が開設するもの。

入院・外来の種別

入院新入院に繰越入院を加えたものである。
  新入院調査日に新たに入院した患者(入院当日に死亡した者及び退院した者を含む。)をいう。
繰越入院調査日以前から引き続き入院している患者(当日死亡した者及び退院した者を含む。)をいう。

外来初診と再来を加えたものである。
  初診調査日に初めて診療した患者をいう。
再来調査日に再診した患者(患者の代理人に対して、薬などを交付した場合を含む。)をいう。
往診患家の求めにより必要に応じて患家に赴き診療を行うものをいう。
訪問診療患家の要請によるものではなく、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して実施されるものをいう。医師・歯科医師が訪問して、診療報酬上で点数が算定されるものをいう。
医師・歯科
医師以外の
訪問
患家の要請によるものではなく、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して実施されるものをいう。医師・歯科医師以外の者が訪問して、診療報酬上で点数が算定されるものをいう。

受療の状況

「1 傷病の診断・治療」 傷病の診断、治療のための受診。
「2 正常分娩(単胎自然分娩)」 分娩のための受診。
「3 正常妊娠・産じょくの管理」 正常妊娠の管理、分娩後のケア及び検査のための受診。
「4 健康者に対する検査、健康診断(査)・管理」 健康な者(新生児を含む。)に対する一般的検査・健康診断(査)及び管理のための受診。
 <例> 分娩後の母親に伴い入院している正常な新生児、人間ドック、ツベルクリン反応検査、妊娠の確定していない妊娠検査、老人保健法による健康診査など。
「5 予防接種」予防接種のための受診。(退院票はなし)
 <例> 混合ワクチン、BCG、麻疹ワクチン。
「6 その他の保健サ−ビス」(退院票は「5」)上記「1〜5」以外の受診理由による受診。
 <例> 血液及び組織提供者、医療相談、避妊及び妊娠促進の相談、アフタケア(義眼・義手・義足・コンタクトレンズ、手術治癒後の形成手術等)、美容形成(二重まぶた等)、毛髪移植、HB抗原保有者に対する検査など。

傷病分類

 本調査における傷病の分類に当たっては、世界保健機関の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類している。
 このICDは、医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、本調査においては、昭和 54年から平成5年では、「第9回修正国際疾病、傷害および死因統計分類」(ICD-9)、平成8年以降は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)を用いている。
 この第10回修正ICDにおいては、分類体系の大幅な変更などがあったため、ICD-9とICD-10については、傷病によっては時系列的に比較できない部分もある。
 なお、患者調査で用いている分類には、傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類、傷病基本分類及び傷病分類(社会的に関心の強い傷病について選定したもの)があり、報告書では、傷病分類又は傷病小分類による統計表を掲載している。

傷病名

主傷病調査日現在(退院患者の場合は入院期間中)、医療施設(複数の診療科を有する場合は当該診療科)において主として治療又は検査した病態をいう。
副傷病主傷病以外の傷病で主として治療又は検査した病態をいう。

外傷の原因

 不慮の事故

「(1) 自動車交通事故」 自動車による衝突、または自動車からの転落及び車内の火災、中毒等の事故。
「(2) その他の交通事故」 列車、電車、船舶、自転車、航空機、ケ−ブルカ−、工業用車輌等による衝突、またはそれらからの転落及び車内、船内での転倒等の事故。
「(3) スポーツ中の事故」 スポーツまたはレクリエーション中の事故(準備中やかたづけ中も含む。)
「(4) 転倒・墜落」 同一面上の転倒、高所からの墜落、衝突による転倒事故。
 <例> スリップ、つまずき、墜落(階段、鉄棒、ブランコ、木、溝、川、マンホ−ル等)など。
「(5) 溺水」 浴槽内、水泳プール内、自然の水域内(川・湖・海)、貯水池、防火用水槽、水中での溺水及び転落。
「(6) 窒息」 ベッド内でシーツ・枕カバー・枕による窒息、落盤、落下する土砂及びその他の物体による窒息、食物による窒息、冷蔵庫又はその他の空気の限られた空間への不慮の閉じ込めによる窒息、ビニール袋による窒息等。
「(7) 煙、火、火災」 落雷による火災、ボイラー・高圧ガスタンクの爆発、花火、ストーブ、いろり、建物・森林火災、キャンプファイア、ガソリン・灯油等の発火。
「(8) 有害物質(農薬・ガス等)」 一酸化炭素、自動車排気ガス、農薬・家庭用ガス、まむし咬傷、蜂刺傷、クラゲ刺傷、毒きのこ等。
 <例> 医薬品による事故(外傷の原因(9)を記入。)。
「(9) (1)〜(8)以外の原因による不慮の事故」 (1)〜(7)以外の原因によるもので、医薬品の中毒、診療上の事故、気圧・天候・自然災害事故、動物による咬傷・踏まれ・けられ、機械・刃器によるもの、異物、落下物、電気、放射線、戦争行為等。
 故意又は不明
「(10) 自傷」 自殺目的または発作的自損によるもの。
「(11) 他傷」 他害目的のはっきりしたもの。
「(12) 不明」 原因不明のもの、記入のないもの。

診療科名

 患者の診療を担当した医師がふだん専ら従事している診療科名である。

診療費負担区分

全額自費診療診療費のすべてを自費で支払われたもの。
<例> 健康診断、歯科矯正(保険で給付される場合を除く。)等。
自費診療と保険
(公費)診療の併用
診療費が保険(公費)及び自費で支払われたもの。
<例> 特別の病室の提供、前歯部の鋳造歯冠修復、予約に基づく診療等。
保険(公費)診療
のみ
診療費を上記1、2以外で支払われたもの。(通常の保険診療はこれに含まれる。)

診療費支払方法 I

全額自費診療費のすべてを自費で支払われたもの。
政管健保本人政府管掌健康保険の被保険者として支払われたもの。
政管健保家族政府管掌健康保険の被扶養者として支払われたもの。
組合健保本人健康保険組合の被保険者として支払われたもの。
組合健保家族健康保険組合の被扶養者として支払われたもの。
共済本人共済組合の組合員として支払われたもの。
共済家族共済組合の被扶養者として支払われたもの。
国保国民健康保険の被保険者として支払われたもの。
退職者医療本人国民健康保険の被保険者であって、退職者医療制度が適用されているもの。
10退職者医療家族退職者医療の被扶養者として支払われたもの。
11老人保健法老人保健法に基づく健康診査及び医療の対象とされているもの。
12労災・公務災害労働者災害補償保険法・国家公務員災害補償法などの法令に基づいて業務上、公務上の災害に対して療養補償費が支払われたもの。
13自賠法自動車の運行によって傷害を受けた場合に自動車損害賠償保険法に基づく自動車損害賠償責任保険の保険金により支払われたもの。
14その他「1〜13」のいずれにも該当しないもの。
15公費負担のみのもの「結核予防法」・「精神保健福祉法」・「生活保護法」・「その他の公費負担によるもの」で、社会保険との併用がないもの。

診療費支払方法 II

結核予防法結核予防法第34条または第35条の規定によって支払われたもの。
精神保健福祉法精神保健福祉法第30条または第32条の規定によって支払われているもの。
生活保護法生活保護法第11条第1項第4号による医療扶助を受けたもの。
その他の公費負
担によるもの
感染症新法・戦傷病者特別援護法・被爆者援護法等による公費負担によるもの。

紹介の有無

病院から病院の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
一般診療所から一般診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
歯科診療所から歯科診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
老人保健施設から老人保健施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
その他から上記「1〜4」以外の場合をいう。(医師・歯科医師以外の紹介及び院内紹介はこれに含まれる。)

入院の状況

生命の危険は少な
いが入院治療、手
術を要する
退院が決定している患者を含む。
生命の危険がある生命の危険がある重篤な患者をいう。
受け入れ条件が整
えば退院可能
退院は決まってないが退院可能な状態にある患者をいう。
検査入院検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者も含む。
その他上記「1〜4」以外の場合をいう。

心身の状況

 自分でできる能力があるかではなく、調査日当日の状況で把握されたもの。
 老人性痴呆疾患療養病棟、老人病床、療養型病床群の患者は全12項目を調査項目とし、それ以外の患者については「移乗」、「食事摂取」、「嚥下」、「排便の後始末」、「排尿の後始末」の5項目のみを調査項目とした。

 (1) 移乗

自立這って動いても、移乗が自分でできる場合も含まれる。
見守りが必要
(介護側の指示を
含む)
直接介助する必要はないが、事故等がないように常時または時々見守る場合、移乗の際そばにいて確認する場合等をいう。
一部介助が必要自分では移乗はできないが、介護者が手を添える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。
全介助が必要自分では移乗が全くできないために、介助者が抱える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。

 (2) 食事摂取

自立介助や見守りなしで食事をしている場合をいう。
見守りが必要
(介護側の指示を含む)
介助なしに食事をしているが、見守りや指示が必要な場合をいう。
一部介助が必要食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が必要な場合をいう。
全介助が必要自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。

 (3) 嚥下

できる常時、自然に飲み込める場合をいう。
見守りが必要
(介護側の指示を含む)
飲み込む際に見守りや声かけが必要な場合をいう。
できない常時、飲み込むことができない場合をいう。
中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。

 (4) 排便の後始末、(5) 排尿の後始末

自立自分1人で排便(尿)後の後始末ができる場合をいう。
見守りが必要
(介護側の指示を
含む)
介護者が紙の用意をしたり、排便(尿)後にトイレを汚した時に便器まわりの掃除をする等の間接的援助が必要である場合をいう。
一部介助が必要排便(尿)後に身体の汚れたところを介護者に拭いてもらう、自分でも拭くが不十分なため介護者がきれいにしなければならない等の直接的援助が必要な場合をいう。
全介助が必要オムツ等を使用している場合や、身体の汚れた部分を拭くことを含め、排便(尿)にかかわるすべての動作を介護者が行う必要がある場合をいう。

 (6) 便意の有無、(7) 尿意の有無

あり便意・尿意をいつも意識している場合をいう。
ときどき便意・尿意がある時もあるが、いつもあるわけではない場合をいう。
なし便意・尿意のない場合をいう。

 (8) 一般浴槽の出入り

自立介助なしに浴槽にまたいで入ることができる場合、手すり等につかまれば1人で入ることができる場合をいう。
一部介助が必要浴槽の縁を出入りする際に、介護者が支える、手を貸すまどの介助が必要な場合。
全介助が必要浴槽の縁を出入りする際に、介護者に抱えられて入る場合をいう。
清拭又は
特殊浴槽を使用
全介助されても浴槽内への出入りが困難と判断され、清拭又は特殊浴槽を使用する場合等をいう。

 (9) ズボンの着脱

自立時間がかかっても、介助なしに自分でズボンの着脱をしている場合をいう。
見守りが必要
(介護側の指示を
含む)
介護者が手を出して介助はしないが、転倒の防止のために見守りや指示が必要な場合。
一部介助が必要ズボンの着脱に見守りや指示を除く何らかの介助が必要な場合をいう。例えば、途中までは自分で行っているが、最後に介護者がズボンを上げることが必要な場合をいう。
全介助が必要ズボンの着脱の行為すべてに介助が必要な場合をいう。

 (10) つめ切り

自立両手両足のつめを切ることを自分で行っている場合をいう。
一部介助が必要見守りや指示、確認等が必要な場合や、左右どちらか片方の手のつめのみ切れる、手のつめはできるが足のつめができない等、両手、両足のつめ切りにかかわる行為に部分的に介助が必要な場合をいう。
全介助が必要つめ切りの一連の行為すべてに介助が必要な場合をいう。

 (11) 洗顔

自立手で顔を洗い、タオル等で拭く行為を介助なしに自分でおこなっている場合をいう。
一部介助が必要タオルを用意する等の準備、洗顔中の見守りや指示、衣服が濡れていないかの確認、洗顔にかかわる行為に部分的に介助が必要な場合をいう。
全介助が必要洗顔の一連の行為すべてに介助が必要な場合をいう。

 (12) 生年月日

答えることが
できる
いつでもほぼ正確に回答できる場合をいう。
答えることが
できない
質問されたことについて、正しく回答できない場合、まったく回答できない場合等をいう。
意識不明、植物状態等、意思確認が困難な場合も含まれる。

転帰

 退院の事由となったもの。

治癒当該医師・歯科医師から治癒した旨の診断を受け退院した患者。
軽快未だ治癒には至らないが、入院時より症状が好転し、退院しても支障はないという医師・歯科医師の診断によって退院した患者。
不変入院時より症状が変わらず、医師・歯科医師の判断によって、退院した患者。
悪化入院時より症状が悪化し、医師・歯科医師の判断によって、退院した患者。
死亡死亡により退院した患者。
その他上記「1〜5」以外の事由により退院した患者をいい、医師・歯科医師の許可によらず、専ら患者側の理由によって退院した者、正常分娩、健康な新生児、健康診断受診者等を含む。

手術名

開頭手術頭蓋骨を広範囲に開窓する方法により行われる外科手術。
開胸手術胸壁を切開し胸腔に達する方法により行われる外科手術。
開腹手術腹壁を切開し腹腔に達する方法により行われる外科手術。ただし、開胸開腹手術については、開胸手術としている。
筋骨格系手術
(四肢体幹)
四肢体幹を切開し、筋、腱、関節、骨、神経に達する方法により行われる外科手術をいう。
腹腔鏡下手術腹腔鏡を用いた外科手術をいう(腹腔鏡下胆嚢摘除術、腹腔鏡下婦人科手術等)。
内視鏡下手術内視鏡、ファイバースコープを用いた外科手術をいう(内視鏡的ポリープ切除術、食道静脈瘤硬化療法等)。
シャント設置術
(人工透析を
目的としたもの)
人工透析(導入)を目的として内・外シャントを設置する外科手術をいう。
眼内レンズ挿入術眼内レンズを挿入する外科手術。
体外衝撃波
結石破砕術
体外衝撃波結石破砕装置を用いた外科手術。(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、体外衝撃波胆石破砕術)。
10その他上記「1〜9」以外の外科手術。

 ※ 調査実施時は省庁再編前であったため、省庁名は再編以前の名称で記載している。


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