推計患者数 | 推計退院患者数 | 総患者数(傷病別推計) | 平均診療間隔 | 入院期間 | 在院期間 |
受療率 | 退院患者平均在院日数 | 推計流入患者割合 | 推計流出患者割合 | 二次医療圏 | 施設の種類 |
病院の種類 | 病床の種別 | 病床規模 | 開設者 | 入院・外来の種別 | 受療の状況 |
傷病分類 | 傷病名 | 外傷の原因 | 診療科名 | 診療費負担区分 | 診療費支払方法 I |
診療費支払方法 II | 紹介の有無 | 入院の状況 | 心身の状況 | 転帰 | 手術名 |
調査日1日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数。
調査対象期間中(平成11年9月1日〜30日)に病院、一般診療所を退院した患者の推計数。
調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。
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利用上の注意
(1) 総患者数は千人単位で表章している。(0は500人未満、−は0人を意味する。)
(2) 総患者数は傷病別に表章しており、全傷病の総患者数については、複数医療施設受診者が重複計上され、実患者数を示さないことから、算出はしていない。
(3) 総患者数は傷病別に表章単位(性・年齢階級等)ごとの平均診療間隔を用いて算出しているため、表章単位ごとの総患者数の合計は、傷病ごとの総患者数と合わない場合がある。
外来の再来患者の前回診療日から調査日までの間隔の平均。
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(注)前回診療日から調査日までの日数が31日以上のものは除外した。
入院患者が調査日までに医療施設に入院している期間。
なお、調査日に入院した場合は、0日となる。
退院患者が医療施設に入院していた期間。
なお、入院した日に即日退院した場合は、0日となる。
推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。
性、年齢、都道府県別の受療率については、それぞれ当該性、年齢、都道府県別人口を用いて算出している。
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調査対象期間中(平成11年9月1日〜30日)に退院した患者の在院期間の平均。
なお、従来「平均在院日数」としていたが、厚生省病院報告において、算出方法が異なる同一名称の表章があるため、患者調査においては、平成5年調査より「退院患者平均在院日数」の名称で表章することとした。
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当該地域内の医療施設で受療した推計患者数のうち、当該地域外に居住する患者の割合。
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当該地域内に居住する推計患者数のうち、当該地域外の医療施設で受療した患者の割合。
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医療法の規定により、都道府県において設定される区域(概ね広域市町村圏)で、主として一般の入院医療を提供する病院の病床の整備を図るべき区域(平成11年10月1日現在360圏域)。
病院 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。 |
一般診療所 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。 |
歯科診療所 | 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。 |
精神病院 | 精神病床のみを有する病院。 |
結核療養所 | 結核病床のみを有する病院。 |
特定機能病院 | 特定機能病院として厚生大臣の承認を得ている病院。(医療法第4条の2) |
療養型病床群 を有する病院 | 病院の一般病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床を有する病院をいう。 |
老人病院 | 老人病棟(主として老人慢性疾患の患者を入院させる病棟)を有する病院。 |
一般病院 | 上記以外の病院。 |
精神病床 | 医療法第7条第2項に規定する精神病床。 |
老人性痴呆疾患 痴呆疾患 | 精神病床のうち、精神症状や問題行動を有し慢性期に至った老人性 |
療養病棟 | 患者に対し長期的に治療を行う病棟で、「厚生大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。 |
感染症病床 | 医療法第7条第2項に規定する感染症病床。 |
結核病床 | 医療法第7条第2項に規定する結核病床。 |
老人病床 | 医療法第7条第2項に規定するその他の病床のうち、老人病棟の病床。 |
介護力強化病棟 | 特例許可老人病棟(※)のうち、特に看護・介護力を重点的に配置している病棟で、「厚生大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
※ 特例許可老人病棟は、主として老人慢性疾患の患者を入院させる病棟として、医療法第21条第1項ただし書きの規定による都道府県知事の許可若しくは医療法施行規則第43条第2項の規定に基づく厚生大臣の承認を受けているもの。 |
療養型病床群 | 医療法第7条第2項に規定する病院のその他の病床及び診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床群。 |
その他の 一般病床 | 医療法第7条第2項に規定する病院のその他の病床のうち、老人病床と療養型病床群を除いた病床。 |
医療法第27条の規定により使用許可を受けた病床(許可病床)の規模。
病院 | |||
1 | 国(厚生省) | 厚生省が開設するもの。 | |
2 | 国(その他) | 文部省・労働福祉事業団等、厚生省以外の国の機関が開設するもの。 | |
3 | 都道府県 | 都道府県が開設するもの。 | |
4 | 市町村 | 市町村が開設するもの。市町村の一部事務組合が開設するものを含む。 | |
5 | その他の公的 医療機関 | 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生(医療)農業共同組合連合会、国民健康保険団体連合会が開設するもの。 | |
6 | 社会保険関係 団体 | 社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団、財団法人船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合が開設するもの。 | |
7 | 公益法人 | 民法第34条の規程による法人が開設するもの。 | |
8 | 医療法人 | 医療法第39条の規程による法人が開設するもの。 | |
9 | 学校法人並び | 私立学校法第3条の規程による学校法人及び上記以外の法人が開設にその他の法人するもの。 | |
10 | 会社 | 従業員とその家族のために開設した施設で、開設許可をうけたものが会社であるもの。 | |
11 | 個人 | 個人が開設するもの。 | |
12 | 医育機関(再掲) | 大学の付属病院並びに分院。 |
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一般診療所 | |||
13 | 個人 | 個人が開設するもの。 | |
14 | その他 | 個人以外が開設するもの。 |
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歯科診療所 | |||
15 | 個人 | 個人が開設するもの。 | |
16 | その他 | 個人以外が開設するもの。 |
入院 | 新入院に繰越入院を加えたものである。 | |
新入院 | 調査日に新たに入院した患者(入院当日に死亡した者及び退院した者を含む。)をいう。 | |
繰越入院 | 調査日以前から引き続き入院している患者(当日死亡した者及び退院した者を含む。)をいう。 |
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外来 | 初診と再来を加えたものである。 | |
初診 | 調査日に初めて診療した患者をいう。 | |
再来 | 調査日に再診した患者(患者の代理人に対して、薬などを交付した場合を含む。)をいう。 | |
往診 | 患家の求めにより必要に応じて患家に赴き診療を行うものをいう。 | |
訪問診療 | 患家の要請によるものではなく、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して実施されるものをいう。医師・歯科医師が訪問して、診療報酬上で点数が算定されるものをいう。 | |
医師・歯科 医師以外の 訪問 | 患家の要請によるものではなく、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して実施されるものをいう。医師・歯科医師以外の者が訪問して、診療報酬上で点数が算定されるものをいう。 |
本調査における傷病の分類に当たっては、世界保健機関の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類している。
このICDは、医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、本調査においては、昭和 54年から平成5年では、「第9回修正国際疾病、傷害および死因統計分類」(ICD-9)、平成8年以降は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)を用いている。
この第10回修正ICDにおいては、分類体系の大幅な変更などがあったため、ICD-9とICD-10については、傷病によっては時系列的に比較できない部分もある。
なお、患者調査で用いている分類には、傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類、傷病基本分類及び傷病分類(社会的に関心の強い傷病について選定したもの)があり、報告書では、傷病分類又は傷病小分類による統計表を掲載している。
主傷病 | 調査日現在(退院患者の場合は入院期間中)、医療施設(複数の診療科を有する場合は当該診療科)において主として治療又は検査した病態をいう。 |
副傷病 | 主傷病以外の傷病で主として治療又は検査した病態をいう。 |
不慮の事故
患者の診療を担当した医師がふだん専ら従事している診療科名である。
1 | 全額自費診療 | 診療費のすべてを自費で支払われたもの。
<例> 健康診断、歯科矯正(保険で給付される場合を除く。)等。 |
2 | 自費診療と保険 (公費)診療の併用 | 診療費が保険(公費)及び自費で支払われたもの。 <例> 特別の病室の提供、前歯部の鋳造歯冠修復、予約に基づく診療等。 |
3 | 保険(公費)診療 のみ | 診療費を上記1、2以外で支払われたもの。(通常の保険診療はこれに含まれる。) |
1 | 全額自費 | 診療費のすべてを自費で支払われたもの。 |
2 | 政管健保本人 | 政府管掌健康保険の被保険者として支払われたもの。 |
3 | 政管健保家族 | 政府管掌健康保険の被扶養者として支払われたもの。 |
4 | 組合健保本人 | 健康保険組合の被保険者として支払われたもの。 |
5 | 組合健保家族 | 健康保険組合の被扶養者として支払われたもの。 |
6 | 共済本人 | 共済組合の組合員として支払われたもの。 |
7 | 共済家族 | 共済組合の被扶養者として支払われたもの。 |
8 | 国保 | 国民健康保険の被保険者として支払われたもの。 |
9 | 退職者医療本人 | 国民健康保険の被保険者であって、退職者医療制度が適用されているもの。 |
10 | 退職者医療家族 | 退職者医療の被扶養者として支払われたもの。 |
11 | 老人保健法 | 老人保健法に基づく健康診査及び医療の対象とされているもの。 |
12 | 労災・公務災害 | 労働者災害補償保険法・国家公務員災害補償法などの法令に基づいて業務上、公務上の災害に対して療養補償費が支払われたもの。 |
13 | 自賠法 | 自動車の運行によって傷害を受けた場合に自動車損害賠償保険法に基づく自動車損害賠償責任保険の保険金により支払われたもの。 |
14 | その他 | 「1〜13」のいずれにも該当しないもの。 |
15 | 公費負担のみのもの | 「結核予防法」・「精神保健福祉法」・「生活保護法」・「その他の公費負担によるもの」で、社会保険との併用がないもの。 |
1 | 結核予防法 | 結核予防法第34条または第35条の規定によって支払われたもの。 |
2 | 精神保健福祉法 | 精神保健福祉法第30条または第32条の規定によって支払われているもの。 |
3 | 生活保護法 | 生活保護法第11条第1項第4号による医療扶助を受けたもの。 |
4 | その他の公費負 担によるもの | 感染症新法・戦傷病者特別援護法・被爆者援護法等による公費負担によるもの。 |
1 | 病院から | 病院の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。 |
2 | 一般診療所から | 一般診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。 |
3 | 歯科診療所から | 歯科診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。 |
4 | 老人保健施設から | 老人保健施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。 |
5 | その他から | 上記「1〜4」以外の場合をいう。(医師・歯科医師以外の紹介及び院内紹介はこれに含まれる。) |
1 | 生命の危険は少な いが入院治療、手 術を要する | 退院が決定している患者を含む。 |
2 | 生命の危険がある | 生命の危険がある重篤な患者をいう。 |
3 | 受け入れ条件が整 えば退院可能 | 退院は決まってないが退院可能な状態にある患者をいう。 |
4 | 検査入院 | 検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者も含む。 |
5 | その他 | 上記「1〜4」以外の場合をいう。 |
自分でできる能力があるかではなく、調査日当日の状況で把握されたもの。
老人性痴呆疾患療養病棟、老人病床、療養型病床群の患者は全12項目を調査項目とし、それ以外の患者については「移乗」、「食事摂取」、「嚥下」、「排便の後始末」、「排尿の後始末」の5項目のみを調査項目とした。
(1) 移乗
1 | 自立 | 這って動いても、移乗が自分でできる場合も含まれる。 |
2 | 見守りが必要 (介護側の指示を 含む) | 直接介助する必要はないが、事故等がないように常時または時々見守る場合、移乗の際そばにいて確認する場合等をいう。 |
3 | 一部介助が必要 | 自分では移乗はできないが、介護者が手を添える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
4 | 全介助が必要 | 自分では移乗が全くできないために、介助者が抱える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
(2) 食事摂取
1 | 自立 | 介助や見守りなしで食事をしている場合をいう。 |
2 | 見守りが必要 (介護側の指示を含む) | 介助なしに食事をしているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 |
3 | 一部介助が必要 | 食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が必要な場合をいう。 |
4 | 全介助が必要 | 自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(3) 嚥下
1 | できる | 常時、自然に飲み込める場合をいう。 |
2 | 見守りが必要 (介護側の指示を含む) | 飲み込む際に見守りや声かけが必要な場合をいう。 |
3 | できない | 常時、飲み込むことができない場合をいう。 中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(4) 排便の後始末、(5) 排尿の後始末
1 | 自立 | 自分1人で排便(尿)後の後始末ができる場合をいう。 |
2 | 見守りが必要 (介護側の指示を 含む) | 介護者が紙の用意をしたり、排便(尿)後にトイレを汚した時に便器まわりの掃除をする等の間接的援助が必要である場合をいう。 |
3 | 一部介助が必要 | 排便(尿)後に身体の汚れたところを介護者に拭いてもらう、自分でも拭くが不十分なため介護者がきれいにしなければならない等の直接的援助が必要な場合をいう。 |
4 | 全介助が必要 | オムツ等を使用している場合や、身体の汚れた部分を拭くことを含め、排便(尿)にかかわるすべての動作を介護者が行う必要がある場合をいう。 |
(6) 便意の有無、(7) 尿意の有無
1 | あり | 便意・尿意をいつも意識している場合をいう。 |
2 | ときどき | 便意・尿意がある時もあるが、いつもあるわけではない場合をいう。 |
3 | なし | 便意・尿意のない場合をいう。 |
(8) 一般浴槽の出入り
1 | 自立 | 介助なしに浴槽にまたいで入ることができる場合、手すり等につかまれば1人で入ることができる場合をいう。 |
2 | 一部介助が必要 | 浴槽の縁を出入りする際に、介護者が支える、手を貸すまどの介助が必要な場合。 |
3 | 全介助が必要 | 浴槽の縁を出入りする際に、介護者に抱えられて入る場合をいう。 |
4 | 清拭又は 特殊浴槽を使用 | 全介助されても浴槽内への出入りが困難と判断され、清拭又は特殊浴槽を使用する場合等をいう。 |
(9) ズボンの着脱
1 | 自立 | 時間がかかっても、介助なしに自分でズボンの着脱をしている場合をいう。 |
2 | 見守りが必要 (介護側の指示を 含む) | 介護者が手を出して介助はしないが、転倒の防止のために見守りや指示が必要な場合。 |
3 | 一部介助が必要 | ズボンの着脱に見守りや指示を除く何らかの介助が必要な場合をいう。例えば、途中までは自分で行っているが、最後に介護者がズボンを上げることが必要な場合をいう。 |
4 | 全介助が必要 | ズボンの着脱の行為すべてに介助が必要な場合をいう。 |
(10) つめ切り
1 | 自立 | 両手両足のつめを切ることを自分で行っている場合をいう。 |
2 | 一部介助が必要 | 見守りや指示、確認等が必要な場合や、左右どちらか片方の手のつめのみ切れる、手のつめはできるが足のつめができない等、両手、両足のつめ切りにかかわる行為に部分的に介助が必要な場合をいう。 |
3 | 全介助が必要 | つめ切りの一連の行為すべてに介助が必要な場合をいう。 |
(11) 洗顔
1 | 自立 | 手で顔を洗い、タオル等で拭く行為を介助なしに自分でおこなっている場合をいう。 |
2 | 一部介助が必要 | タオルを用意する等の準備、洗顔中の見守りや指示、衣服が濡れていないかの確認、洗顔にかかわる行為に部分的に介助が必要な場合をいう。 |
3 | 全介助が必要 | 洗顔の一連の行為すべてに介助が必要な場合をいう。 |
(12) 生年月日
1 | 答えることが できる | いつでもほぼ正確に回答できる場合をいう。 |
2 | 答えることが できない | 質問されたことについて、正しく回答できない場合、まったく回答できない場合等をいう。 意識不明、植物状態等、意思確認が困難な場合も含まれる。 |
退院の事由となったもの。
1 | 治癒 | 当該医師・歯科医師から治癒した旨の診断を受け退院した患者。 |
2 | 軽快 | 未だ治癒には至らないが、入院時より症状が好転し、退院しても支障はないという医師・歯科医師の診断によって退院した患者。 |
3 | 不変 | 入院時より症状が変わらず、医師・歯科医師の判断によって、退院した患者。 |
4 | 悪化 | 入院時より症状が悪化し、医師・歯科医師の判断によって、退院した患者。 |
5 | 死亡 | 死亡により退院した患者。 |
6 | その他 | 上記「1〜5」以外の事由により退院した患者をいい、医師・歯科医師の許可によらず、専ら患者側の理由によって退院した者、正常分娩、健康な新生児、健康診断受診者等を含む。 |
1 | 開頭手術 | 頭蓋骨を広範囲に開窓する方法により行われる外科手術。 |
2 | 開胸手術 | 胸壁を切開し胸腔に達する方法により行われる外科手術。 |
3 | 開腹手術 | 腹壁を切開し腹腔に達する方法により行われる外科手術。ただし、開胸開腹手術については、開胸手術としている。 |
4 | 筋骨格系手術 (四肢体幹) | 四肢体幹を切開し、筋、腱、関節、骨、神経に達する方法により行われる外科手術をいう。 |
5 | 腹腔鏡下手術 | 腹腔鏡を用いた外科手術をいう(腹腔鏡下胆嚢摘除術、腹腔鏡下婦人科手術等)。 |
6 | 内視鏡下手術 | 内視鏡、ファイバースコープを用いた外科手術をいう(内視鏡的ポリープ切除術、食道静脈瘤硬化療法等)。 |
7 | シャント設置術 (人工透析を 目的としたもの) | 人工透析(導入)を目的として内・外シャントを設置する外科手術をいう。 |
8 | 眼内レンズ挿入術 | 眼内レンズを挿入する外科手術。 |
9 | 体外衝撃波 結石破砕術 | 体外衝撃波結石破砕装置を用いた外科手術。(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、体外衝撃波胆石破砕術)。 |
10 | その他 | 上記「1〜9」以外の外科手術。 |
※ 調査実施時は省庁再編前であったため、省庁名は再編以前の名称で記載している。