訪問看護ステーションの利用者の状況

(1)訪問看護ステーションにおける要介護(要支援)度別利用者の状況

利用者の状況をみると、平成18年9月中の利用者数は 232,094人、延利用者数は 1,224,754人となっており、利用者1人当たりの訪問回数は、介護予防サービスでは3.8回、介護サービスでは5.3回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要介護(要支援)度別にみると「要介護5」が6.4回と最も多く、要介護度が高くなるに従い訪問回数が多くなっている。(表19、図11)

表19  訪問看護ステーションの利用者数、延利用者数、9月中の利用者1人当たり訪問回数、
要介護(要支援)度別

平成18年9月
  利用者数(人) 延利用者数(人) 9月中の利用者1人当たり訪問回数
平成18年 平成17年
総  数 232 094 1 224 754 5.3 5.2
介護予防サービス 10 747 41 003 3.8
要支援1 3 650 12 018 3.3
要支援2 6 943 28 389 4.1
介護サービス 221 347 1 183 751 5.3
経過的要介護 4 107 14 698 3.6
要介護1 40 991 187 590 4.6 4.5
要介護2 39 419 194 611 4.9 4.9
要介護3 39 299 205 529 5.2 5.1
要介護4 41 287 223 077 5.4 5.3
要介護5 53 955 344 973 6.4 6.3

注:利用者は介護保険法の利用者であり、「介護予防サービス」には「要支援認定申請中」「その他」を含み、
「介護サービス」には「要介護認定申請中」「その他」を含む。

図11 訪問看護ステーションの要介護(要支援)度別にみた9月中の利用者1人当たり訪問回数

図11 訪問看護ステーションの要介護(要支援)別にみた9月中の利用者1人当たり訪問回数

注:1) 利用者は介護保険法の利用者であり、「総数」には「介護予防サービス」の「要支援認定申請中」「その他」を含み、
   「介護サービス」の「要介護認定申請中」「その他」を含む。
2)「経過的要介護」は改正介護保険法施行日(平成18年4月1日)において、有効期間が満了する前の旧要支援者に
   ついては、改正介護保険法附則第8条の規定により、施行日に要介護認定を受けた者とみなされるため、当該有効
   期間満了日までの間は「経過的要介護」として予防給付ではなく介護給付の対象となる。

これより、調査対象期間中(平成18年9月1日〜30日)に訪問看護ステーションを利用した者の推計数である。

(2)性・年齢階級別利用者数

平成18年9月中の訪問看護ステーションの利用者数は291,907人で、介護保険法の利用者は、79.5%となっている。性別でみると、「男」は121,656人(41.7%)、「女」は170,251人(58.3%)となっており、年齢階級別にみると、介護保険法では「80〜89歳」が38.5%、健康保険法等では「40〜64歳」が34.4%と最も多くなっている。(表20)

表20  支払い方法別にみた性・年齢階級別利用者数及び構成割合

平成18年9月
  総  数 介護保険法 健康保険法等
  利  用  者  数 (人)
総   数 291 907 232 094 59 813
  (100.0) (79.5) (20.5)
       
121 656 92 493 29 163
170 251 139 601 30 650
       
40歳未満 8 619 8 619
40〜64歳 35 650 15 073 20 578
65〜69 21 170 15 660 5 510
70〜79 83 066 68 496 14 570
80〜89 98 075 89 303 8 773
90歳以上 44 301 42 831 1 469
  構  成  割  合 (%)
総   数 100.0 100.0 100.0
       
41.7 39.9 48.8
58.3 60.1 51.2
       
40歳未満 3.0 14.4
40〜64歳 12.2 6.5 34.4
65〜69 7.3 6.7 9.2
70〜79 28.5 29.5 24.4
80〜89 33.6 38.5 14.7
90歳以上 15.2 18.5 2.5

注:1) 総数には、年齢不詳を含む。
2) 「健康保険法等」の利用者は、介護保険法の支払いがなく、老人保健法及びそれ以外の
   政府管掌健康保険等の医療保険、公費負担医療等の支払いがあった者である。

(3)同居家族の状況

訪問看護ステーションの利用者について同居家族の構成を性・年齢階級別にみると、40歳〜64歳では男女とも「子と同居している世帯」が多くなっており、65歳〜79歳では男は「夫婦のみ」が多く、女は「子と同居している世帯」が多くなっている。80歳以上では男女とも「子と同居している世帯」が多くなっている(図12)。

図12  性・年齢階級別にみた同居家族の状況(構成割合)

図12   性・年齢階級別に見た同居家族の状況(構成割合)

注:利用者は介護保険法の利用者であり「介護予防サービス」の「要支援認定申請中」「その他」を含み、「介護サービス」の「要介護認定申請中」「その他」を含む。

(4)利用者の認知症の状況

年齢階級別に認知症高齢者の日常生活自立度の状況をみると、「認知症あり」は、加齢とともに増えており、80歳以上では、3人に1人が「認知症あり(ランクIII以上)」となっている(図13)。

また、認知症高齢者の日常生活自立度の状況を要介護(要支援)度別にみると、認知症のランクが高くなるに従って、要介護度の高い人の割合が多くなり、「認知症あり(ランクIII以上)」では要介護5が5割を超えている(図14)。

図13  年齢階級別にみた認知症高齢者の日常生活自立度の構成割合
(介護保険法による利用者)

図13  年齢階級別にみた認知症高齢者の日常生活度の構成割合(介護保険法による利用者)

注:1) 認知症の状況には不詳を含まない。
2) 「認知症あり」のランクは、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による。

図14  認知症高齢者の日常生活自立度別にみた要介護(要支援)度の構成割合
(介護保険法による利用者)

図14  認知症高齢者の日常生活度別にみた要介護(要支援)度の構成割合(介護保険法による利用者)

注:1) 認知症の状況には不詳を含まない。
2)「経過的要介護」は改正介護保険法施行日(平成18年4月1日)において、有効期間が満了する前の旧要支援者
   については、改正介護保険法附則第8条の規定により、施行日に要介護認定を受けた者とみなされるため、当該
   有効期間満了日までの間は「経過的要介護」として予防給付ではなく介護給付の対象となる。
3) 「認知症あり」のランクは、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による。


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