厚生労働省

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用語の解説

【保育所定員の弾力化】

保育所定員の弾力化とは、市町村において待機児童解消等のため、定員を超えて入所できるようにすることをいう。

平成10年「保育所への入所の円滑化について」(厚生省児童家庭局保育課長通知)により行われている制度で、年度当初においてはおおむね認可定員に15%、年度途中においてはおおむね認可定員に25%を乗じて得た員数の範囲内で、さらに年度後半(10月以降)は認可定員に25%を乗じて得た員数を超えて保育の実施を行っても差し支えないとされ、いずれも児童福祉施設最低基準を満たしていることを条件に認められることとされた。

【短時間勤務の保育士】

短時間勤務の保育士とは、保育所に勤務する保育士のうちで、短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満勤務)の保育士をいう。

これまで、保育所の保育士は常勤の保育士を配置することを原則として、最低基準の2割までは短時間勤務の保育士を配置することができるとされてきたが、平成14年7月から一定の条件(常勤の保育士が各組や各グループに1名以上配置されていること等)を満たす場合には、短時間勤務の保育士をあてても差し支えないこととされた。

【保育料の収納事務の私人への委託】

都道府県及び市町村の長は、収納の確保及び本人又はその扶養義務者の便宜の増進に寄与すると認める場合に限り、保育料の収納事務を私人へ委託することができる。

平成16年「児童福祉法の一部を改正する法律」の施行により、平成17年4月から実施された。

【幼稚園と保育所の施設の共用化】

幼稚園と保育所の施設の共用化とは、幼稚園と保育所の施設・設備などを相互に共用化することをいう。

平成10年「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について」(文部省初等中等教育・厚生省児童家庭局長連名通知)により行われており、多様なニーズに対応できるよう、幼稚園と保育所の施設・運営の共用化、職員の兼務などについて地域の実情に応じて弾力的な運用を図ることとされた。

【子育て支援に関する情報提供】

児童福祉法第21条の11第1項では、市町村は子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うこととしている。(子育て支援事業とは、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、児童福祉施行規則第21条の19に定める事業をいう。)

【市郡】

市郡は、次の分類による。

  1. 市部
    ア 指定都市
    東京都区部以外の政令指定都市をいう。
    イ その他の市
    指定都市以外の市及び特別区をいう。
  2. 郡部
    上記1以外をいう。

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