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用語の説明

【保育所定員の弾力化】
  保育所定員の弾力化とは、市町村において待機児童解消等のため、定員を超えて入所できるようにすることをいう。
  これまで、保育所定員の弾力化は、年度途中から認可定員のおおむね10%の範囲内で認められていたが、平成10年度からは原則としておおむね15%まで、平成11年度からは原則としておおむね25%の範囲まで、更に、平成13年度からは年度後半(10月以降)は、25%を超えても差し支えないとされ、いずれも児童福祉施設最低基準を満たしていることを条件に認められることとされた。
【短時間勤務の保育士の導入】
  短時間勤務の保育士とは、保育所に勤務する保育士のうちで、短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満勤務)の保育士をいう。
  これまで、保育所の保育士は常勤の保育士を配置することを原則として、最低基準の2割までは短時間勤務の保育士を配置することができるとされていたが、平成14年7月から一定の条件(常勤の保育士が各組や各グループに1名以上配置されていること等)を満たす場合には、短時間勤務の保育士を導入できることとされた。
【調理の業務委託】
  調理の業務委託とは、保育所における給食の調理業務を第三者に委託することをいう。
  これまで、保育所の調理の業務は、保育所の職員が行うこととされてきたが、平成10年度から一定の条件(施設職員による調理と同様な給食の質の確保が図られる等)を満たす場合には、施設内における調理業務を第三者に委託できることとされた。
【保育所入所申込書の提出代行】
  保育所入所申込書の提出代行とは、保育所における保育を希望する保護者が市町村に提出することとされている入所申込書を、保育所が保護者の依頼を受けて当該申込書の提出を代わって行うことをいう。
  これまで、保育所の申込書提出代行について規定されていなかったが、平成10年度から認められることとされた。
【保育所に関する情報提供】
  保育所に関する情報提供とは、市町村が保育所における保育を希望する保護者が保育所を選択する際に必要とする情報を提供することをいう。
  これまで、保育所に関する情報提供のルールが明示されていなかったが、平成10年度から市町村は区域内における保育所の名称、設置者、設備及び運営の状況等に関し情報の提供を行うこととされた。
【市町村の公有財産の保育事業実施者への貸付け等】
  市町村の公有財産の保育事業実施者への貸付け等とは、保育需要が増大する市町村において、保育所の設置運営を効率的かつ計画的に促進するため市町村自らの公有財産(学校、公共施設の余裕スペース等)を保育事業の実施者に貸付けること等をいう。
  認可外保育施設に関する問題の背景に、保育所の不足があることを踏まえ、児童福祉法の一部改正により平成13年12月から保育所の供給拡大を図ることとされた。
【保育所の広域入所】
  保育所の広域入所とは、保育に欠ける児童を居住地の市町村以外の市町村にある保育所に入所させることをいう。
  平成10年度から広域入所の需要が見込まれる市町村は、あらかじめ関係市町村との間で十分に連絡調整を図り、広域入所の体制整備に努めることとされた。


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