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用語の説明

1 「保育所」:

 児童福祉法第39条に規定の日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設

(1)「保育所(公営)」:

 運営主体が県・市区町村及び一部事務組合(都道府県・市町 村・特別区の事務の一部を共同処理するための地方公共団体の組合)の保育所

(2)「保育所(私営)」:

 公営保育所以外の保育所

2 「認可外保育施設」:

 保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県知 事から認可を受けていないもの(事業所内保育施設、へき地保育所及び季節保育所を除 く)

3 「世帯」:

 調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(保育所及び認可外保育施設を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)

4 「世帯構造」:

 保育所及び認可外保育施設を利用している児童のいる世帯の世帯構 造は、次の分類による

(1) 両親と18歳未満の子の世帯

 父母及び18歳未満の未婚の子(以下、「18歳未満の子」という。)で構成する世帯

(2) 三世代世帯

 父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び18歳未満の子で構成する世帯

(3) 母子世帯

 母及び18歳未満の子で構成する世帯

(4) 父子世帯

 父及び18歳未満の子で構成する世帯

(5) その他の世帯

 (1)〜(4)以外の世帯

5 「保育ママ」:

 保育を行う者の居宅で児童を保育する者(家庭的保育者)

6 「ベビーシッター」:

 保護者の委託を受け、児童の居宅において保育を行う者

7 「月額利用料」:

 保育所及び認可外保育施設を利用する保護者が、受ける保育
 サービスの対価として、保育所、認可外保育施設に支払った平成12年9月分の料金をいう(延長保育料は含み、おむつ代などにかかる費用は除いたもの)

8 「常勤」:

 原則として事業所・企業に常時雇用され、その全勤務時間を通じて勤務する者

9 「臨時・パート」:

 常時雇用従業者に該当しない雇用者・就業の時間や日数に関係 なく「パートタイマー」の名称で呼ばれる者


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