用 語 の 説 明
1 医療施設の種類
病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
一般診療所
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
2 病院の種類
精神科病院 | 精神病床のみを有する病院をいう。 | |
結核療養所 | 結核病床のみを有する病院をいう。 | |
一般病院 | 上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く。)をいう。 |
3 病床の種類
精神病床 | 精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。 | |
感染症病床 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床をいう。 | |
結核病床 | 結核の患者を入院させるための病床をいう。 | |
療養病床 | 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。 | |
一般病床 | 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。 | |
介護療養病床 | 療養病床のうち、介護保険法に規定する都道府県知事の指定介護療養型医療施設としての指定に係る病床をいう。 |
4 在院患者
24時現在、病院の全病床及び診療所の療養病床に在院している患者をいう。
5 新入院患者、退院患者
新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。
6 外来患者
新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。
7 1日平均在院患者数
年間在院患者延数 | ※平成18年は365日 | |
当該年の年間日数 ※ |
8 1日平均外来患者数
年間外来患者延数 |
当該年の年間日数 ※ |
9 病床利用率
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×100 |
10 平均在院日数
年間在院患者延数 |
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1/2×(年間新入院患者数+年間退院患者数) |
ただし、療養病床については、次式による。
年間在院患者延数 | |||||||
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11 従事者
10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。
12 常勤換算
非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の勤務時間で除した数である。
非常勤者の1週間の勤務時間 |
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医療施設で定めている1週間の勤務時間 |