調 査 の 概 要

1 報告の目的

全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

2 報告の沿革

この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。

昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。

なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。

3 報告の種類、期間及び期日

患者票 (毎月報告)      平成18年1月1日〜12月31日
従事者票(病院のみ 年1回報告)   平成18年10月1日現在

4 報告の対象

全国の病院、療養病床を有する診療所

5 報告の事項

患者票      在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
従事者票   医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数

6 報告の方法及び系統

患者票      病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
従事者票   病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
 
厚生労働省 ──── 都道府県 ───────── 保健所 ────病院・診療所
 └── 保健所設置市・特別区 ──┘  

7 結果の集計

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

8 利用上の注意

(1)表章記号の規約

    
計数のない場合     
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合  
統計項目があり得ない場合  
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合   0.0
減少数又は減少率を意味する場合  

(2)結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

(3)結果の概要で人口10万対等比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成18年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」である。なお、16大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市が推計した平成18年10月1日現在の総人口である。


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