調査の概要
1 医療施設調査
(1) | 調査の目的 この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。 | ||||||||||||
(2) | 調査の沿革 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。 昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施することとし、現在に至っている。 なお、昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。 | ||||||||||||
(3) | 調査の種類、期間及び期日 動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把握するものであり、平成15年10月1日から1年間の調査である。 | ||||||||||||
(4) | 調査の対象 動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設。 医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は除く。 | ||||||||||||
(5) | 調査の事項 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項 | ||||||||||||
(6) | 調査の方法及び系統 動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出する。
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(7) | 結果の集計 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。 |
2 病院報告
(1) | 報告の目的 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||
(2) | 報告の沿革 この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。 昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。 なお、平成13年3月から報告の根拠は医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。 | ||||||||||||||||||
(3) | 報告の種類、期間及び期日
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(4) | 報告の対象 全国の病院、療養病床を有する診療所 | ||||||||||||||||||
(5) | 報告の事項
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(6) | 報告の方法及び系統
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(7) | 結果の集計 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。 |
3 利用上の注意
(1) | 表章記号の規約
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(2) | 平成13年3月の「医療法等の一部を改正する法律」の施行により、「その他の病床」(療養型病床群を含む。)は「療養病床」及び「一般病床」に区分され、経過措置期間満了後の平成15年9月から病床の種別は「精神病床」、「感染症病床」、「結核病床」、「療養病床」及び「一般病床」に改められた。 | |||||||||||||
(3) | 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。 | |||||||||||||
(4) | 結果の概要で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成16年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」である。なお、14大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市が推計した平成16年10月1日現在の総人口である。 |
4 用語の説明
(1) | 医療施設の種類 病院
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(2) | 病院の種類
地域医療支援病院
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(3) | 病床の種類
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(4) | 開設者 国
個人 その他
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(5) | 在院患者 24時現在、病院の全病床及び診療所の療養病床に在院している患者をいう。 | ||||||||||||||
(6) | 新入院患者、退院患者 新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。 | ||||||||||||||
(7) | 外来患者 新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。 | ||||||||||||||
(8) | 1日平均在院患者数
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(9) | 1日平均外来患者数
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(10) | 病床利用率
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(11) | 平均在院日数
ただし、療養病床については、次式による。
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(12) | 従事者 10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。 | ||||||||||||||
(13) | 常勤換算 非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の勤務時間で除した数である。
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