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4 用語の解説

4 用語の解説

(1)生活保護関係

被保護世帯・被保護実人員

現に保護を受けた世帯数・実人員(月中に1日(回)でも生活保護を受けたもの)及び保護停止中の世帯数・実人員(月の初日から末日まで引き続いて保護が停止されていたもの)

世帯類型別現に保護を受けた世帯数

ア 高齢者世帯

男女ともに65歳以上の者のみで構成されている世帯もしくは、これらに18歳未満の者が加わった世帯

イ 母子世帯

現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯

ウ 障害者世帯・傷病者世帯

世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯並びに世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯

エ その他の世帯

上記アからウのいずれにも該当しない世帯

(2)障害児福祉手当等関係

ア 障害児福祉手当

20歳未満の重度障害児を対象として支給される手当

イ 特別障害者手当

20歳以上の重度障害者を対象として支給される手当

ウ 福祉手当(経過措置分)

従来の福祉手当を受けていた重度障害者のうち特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も受けられない者に経過的に支給される手当

(3)特別児童扶養手当

20歳未満の障害児(支給対象障害児)の父若しくは母又は養育者(受給者)を対象として支給される手当

(4)児童福祉関係

ア 保育所

児童福祉法により都道府県知事、指定都市及び中核市の市長の許可を受けた施設

イ 児童扶養手当

父母が婚姻を解消した児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の障害児)等を監護する母又は、監護しかつ生計を同じくする父又は養育者を対象として支給される手当

(5)中国残留邦人等支援給付金関係

被支援世帯・被支援実人員

月中に1日(回)でも支援給付を受けた世帯・実人員及び月の初日から末日まで引き続いて支援給付が停止されていた世帯・実人員

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