厚生労働省

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4 用語の解説

(1) 生活保護関係

被保護世帯・被保護実人員

月中に1日(回)でも生活保護を受けた世帯・実人員及び月の初日から末日まで引き続いて保護が停止されていた世帯・実人員

(2)障害児福祉手当等関係

ア 障害児福祉手当

20歳未満の重度障害児を対象として支給される手当

イ 特別障害者手当

20歳以上の重度障害者を対象として支給される手当

ウ 福祉手当(経過措置分)

従来の福祉手当を受けていた重度障害者のうち特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も受けられない者に経過的に支給される手当

(3)特別児童扶養手当

20歳未満の障害児(支給対象障害児)の父若しくは母又は養育者(受給者)を対象として支給される手当

(4)児童福祉関係

ア 保育所

児童福祉法により都道府県知事、指定都市及び中核市の市長の許可を受けた施設

イ 児童扶養手当

父母が婚姻を解消した児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の障害児)等を監護する母又は養育者を対象として支給される手当

(5)中国残留邦人等支援給付金関係

被支援世帯・被支援実人員

月中に1日(回)でも支援給付を受けた世帯・実人員及び月の初日から末日まで引き続いて支援給付が停止されていた世帯・実人員


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