厚生労働省

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用語の定義

1 生活保護関係

(1) 被保護世帯数・被保護実人員(1か月平均)

各月中に1日(回)でも生活保護を受けた世帯数・実人員及び月の初日から末日まで引き続いて保護が停止されていた世帯数・実人員の合計を各年度について1か月平均としたもの

(2) 世帯類型別被保護世帯数(1か月平均)

各月における被保護世帯(保護停止中の世帯を除く)を下記の世帯類型別に区分したものを各年度について1か月平均としたもの

ア  高齢者世帯

平成16年度までは、男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに18歳未満の者が加わった世帯

平成17年度からは、男女ともに65歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに18歳未満の者が加わった世帯

イ  母子世帯

平成16年度までは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)18歳から60歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯

平成17年度からは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯

ウ  障害者世帯・傷病者世帯

世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯並びに世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯

エ  その他の世帯

上記アからウのいずれにも該当しない世帯

(3) 保護率

保護率(人口千対)は「被保護実人員(1か月平均)」÷「各年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」×1000で算出している。

なお、平成17年度については「平成17年10月1日現在国勢調査確定人口(総人口)」で算出している。

2 身体障害者福祉関係

身体障害者手帳交付台帳登載数

身体に障害のある者(児)の申請に基づき、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長が交付する手帳について、各都道府県等に備え付けられている台帳に記載されている各年度末現在の数

3 知的障害者福祉関係

療育手帳交付台帳登載数

知的障害者(児)の申請に基づき、都道府県知事及び指定都市市長が交付する手帳について、各都道府県等に備え付けられている台帳に記載されている各年度末現在の数

4 婦人保護関係

婦人相談所・婦人相談員

要保護女子に関する各般の問題、家庭関係の破綻、生活の困窮等に関する相談に応じ、必要な指導等を行うため、売春防止法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、都道府県に設置される相談所及び都道府県知事または市長が委嘱する相談員

5 老人福祉関係

(1) 養護老人ホーム

65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済上の理由により、居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ、養護する施設

(2) 特別養護老人ホーム

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護する施設

(3) 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)

無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設であって、A型は身寄りがない者、家族との同居が困難な者を、B型は自炊のできる程度の健康状態にある者を、ケアハウスは身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させる施設

(4) 老人クラブ

老人福祉法及び「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日老発第390号老健局長通知)に基づき、老人の心身の健康の保持増進に資するための事業を行う団体

6 民生委員関係

民生委員(児童委員)

生活困窮者、老人、児童、障害者等で援護を要する者の相談に応じ、援助を行うため、民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱した者

なお、児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼ねる

7  社会福祉法人関係

(1) 社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された法人

なお、福祉行政報告例では、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長が所轄庁である法人についてのみ報告されるため、2つ以上の都道府県の区域にわたり事業を行っている法人(厚生労働大臣及び地方厚生局長所管分)は含まれていない

(2) 社会福祉協議会

地域福祉の推進を図ることを目的として社会福祉法に基づき設立された団体で あって、社会福祉法人として認可されているもの

(3) 共同募金会

社会福祉法に基づき、共同募金を行うことを目的として設立された社会福祉法人

(4) 社会福祉事業団

「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」(昭和46年7月16日社庶第121号社会・児童家庭局長連名通知)に基づき、地方公共団体が設置した社会福祉施設の受託経営を主たる事業目的として、社会福祉法人として設立された団体

(5) 施設経営法人

社会福祉法に規定する施設を経営する社会福祉法人

8 児童福祉関係

(1) 児童相談所

児童の福祉に関する相談、調査、判定、指導等を行うため、児童福祉法により都道府県・指定都市に設置された相談所

(2) 児童相談所における相談の種類
ア  養護相談

父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、棄児、迷子、被虐待児、被放任児、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談

イ  保健相談

未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障害、小児喘息等を有する児童に関する相談

ウ  障害相談

肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談、盲、ろう等視聴覚障害児に関する相談、構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語発達遅滞、注意欠陥多動性障害等発達障害を有する児童等に関する相談、重症心身障害児(者)に関する相談、知的障害児に関する相談、自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する児童に関する相談

エ  非行相談

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、触法行為のあったとされる児童、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談

オ  育成相談

児童の人格の発達上問題となる反抗、生活習慣の著しい逸脱等性格若しくは行動上の問題を有する児童に関する相談、学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で登校(園)していない状態にある児童に関する相談、進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談、家庭内における幼児のしつけ、児童の性教育、遊び等に関する相談

カ  その他の相談

上記アからオのいずれにも該当しない相談

9 戦傷病者特別援護関係

戦傷病者手帳交付台帳登載数

旧軍人軍属等であった者で公務上の傷病のあるものの申請に基づき、都道府県知事が交付する手帳について、各都道府県に備え付けられている戦傷病者カードに記載されている各年度末現在の数


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