厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

用語の定義

1 障害者自立支援法による障害者支援施設等について

※(2)〜(4)については、障害者自立支援法において、平成24年3月31日までの日で政令で定める日の前日までに限り、旧法(身体障害者福祉法等)の施設として継続することができる。

(1)障害者自立支援法による障害者支援施設等
1) 障害者支援施設

障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設。(のぞみの園を含む。)

2) 地域活動支援センター

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設。

3) 福祉ホーム

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。

(2)旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設
1) 肢体不自由者更生施設

肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設。

2) 視覚障害者更生施設

視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設。

3) 聴覚・言語障害者更生施設

聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設。

4) 内部障害者更生施設

内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下にその更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

5) 身体障害者療護施設

身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設。

6) 身体障害者入所授産施設

身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。

7) 身体障害者通所授産施設

身体障害者であって、雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。

8) 身体障害者小規模通所授産施設

身体障害者授産施設のうち、通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

9) 身体障害者福祉工場

重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理の下に健全な社会生活を営ませる施設。

(3)旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設
1) 知的障害者入所更生施設

18歳以上の知的障害者を入所又は通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

2) 知的障害者通所更生施設

18歳以上の知的障害者を通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

3) 知的障害者入所授産施設

18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを入所または通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設。

4) 知的障害者通所授産施設

18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設。

5) 知的障害者小規模通所授産施設

知的障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

6) 知的障害者通勤寮

就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立及び自活に必要な助言及び指導を行う施設。

7) 知的障害者福祉工場

知的障害者であって、作業能力はあるものの、対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する施設。

(4)旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設
1) 精神障害者生活訓練施設

精神障害のため家庭で日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、社会復帰の促進を図る施設。

2) 精神障害者福祉ホーム(B型)

住居を求めている症状が相当程度改善している精神障害者に対し、社会復帰及び家庭復帰の援助をするために、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰と自立の促進を図る施設。

3) 精神障害者授産施設(入所、通所)

雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、職業を与えることにより、社会復帰の促進を図る施設。

4) 精神障害者小規模通所授産施設

精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

5) 精神障害者福祉工場

通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設。

(5)身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設
1) 身体障害者福祉センター(A型、B型)

無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのために必要な便宜を総合的に供与する施設。

A型:身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行う。

B型:身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行う。

2) 障害者更生センター

身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーション、その他休養のための便宜を供与する施設。

3) 補装具製作施設

無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設。

4) 盲導犬訓練施設

無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設。

5) 点字図書館

無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸し出し等を行う施設。

6) 点字出版施設

無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設。

7) 聴覚障害者情報提供施設

無料又は低額な料金で、手話入りビデオカセットの製作や貸し出しを行うほか、手話通訳者の派遣、相談等を行う施設。

(6)障害者自立支援法による障害福祉サービスの種類
1) 居宅介護

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。

2) 重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

3) 行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。

4) 療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。

5) 生活介護

施設において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

6) 児童デイサービス

障害児につき、知的障害児施設、肢体不自由児施設等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う。

7) 短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障害者等につき、障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行う。

8) 重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る。)を包括的に提供する。

9) 共同生活介護

共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活の世話を行う。

10) 自立訓練(機能訓練)

身体障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

11) 自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

12) 就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

13) 就労継続支援(A型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

14) 就労継続支援(B型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

15) 共同生活援助

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。

2 常勤換算従事者数

兼務している常勤者(当該施設・事業所が定めた勤務時間数のすべてを勤務している者)及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設・事業所の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計をいう。

3 経営主体の区分(施設票)

経営主体の公営・私営区分は以下の分類による。

公営
都道府県
指定都市
中核市
その他の市・町村
一部事務組合・広域連合
私営 社会福祉事業団
社会福祉事業団以外の社会福祉法人
日本赤十字社
医療法人
学校法人
宗教法人
公益法人である社団
公益法人である財団
特定非営利活動法人(NPO)
営利法人(株式・合名・合資・合同会社)
その他の法人
個人
その他

トップへ