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令和4年 労働安全衛生調査(実態調査):調査の概要 

調査の概要

調査の目的

 本調査は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

 労働安全衛生特別調査として、昭和41年に「労働安全基本調査」がスタートし、以後5年ローテーションで毎年テーマを変えて実施していたが、平成25年調査から調査体系の見直しを行い、「労働安全衛生調査」に変更となり、実施している。

調査の根拠法令

  •  統計法に基づく一般統計調査
    (労働安全衛生調査の目的)
     本調査は、労働安全衛生法第6条に基づき策定される労働災害防止計画の重点施策における基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的とする。

調査の対象

  1. (1)地域
    全国
  2. (2)産業
     日本標準産業分類(平成25年10月改定)による「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業*」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)*」
    *「生活関連サービス業,娯楽業」は、その他の生活関連サービス業の家事サービス業を除く。
    *「サービス業(他に分類されないもの)」は、外国公務を除く。
  3. (3)調査客体
      [事業所調査]
      上記(2)に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうちから、産業、事業所規模別に層化し、無作為に抽出した約14,000事業所
  4.   [個人調査]
      上記の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから無作為に抽出した約18,000人

調査対象の抽出方法

  1. (1)サンプルフレーム
     事業所調査及び個人調査の調査対象の抽出は、事業所母集団データベース(令和2年次フレーム)により作成した事業所リストをサンプルフレームとした。
  2. (2)標本設計
     [事業所調査]
       層化抽出法により決定した。
     [個人調査]
       事業所を第1次抽出単位、労働者を第2次抽出単位とする層化二段抽出法により決定した。
  3. (3)目標精度
     [事業所調査]
       特定の属性を持つ事業所の割合について、その割合の値にかかわらず、産業別あるいは事業所規模別に標準誤差が原則5%以内となるように
      次の算式により標本事業所数を決定している。ただし事業所規模別の標準誤差については、以下において(なお書きを除く)、産業と事業所
      規模の役割を入れ替えるものとする。


     [個人調査]
       特定の属性を持つ労働者の割合について、その割合の値にかかわらず産業別あるいは事業所規模別に標準誤差が原則7%以内となるように
      次の算式により標本労働者数を決定している。ただし事業所規模別の標準誤差については、以下において(なお書きを除く)、産業と事業所
      規模の役割を入れ替えるものとする。
  4. また、
      (2)の方法で算出した産業別事業所規模別の標本労働者数・・・A
      (1)で算出した事業所調査票の標本事業所数・・・B
      1事業所当たり対象労働者数・・・C(下表)
    としたとき、B×C<Aとなった場合は、BをA/Cに修正する。
    事業所規模[人] 1,000〜 500〜999 300〜499 100〜299 50〜99 30〜49 10〜29
    対象労働者数 32人 22人 17人 10人 7人 5人 3人

調査事項

  1. (1)事業所調査
     企業及び事業所に関する事項、メンタルヘルス対策に関する事項、職場の感染防止対策に関する事項、化学物質のばく露防止対策に関する事項、産業保健に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、労働災害防止対策に関する事項
  2. (2)個人調査
     労働者の属性等に関する事項、勤務の状況に関する事項、仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項、喫煙に関する事項、長時間労働に関する事項

調査の時期

 調査実施年の11月1日から同年11月20日

調査の方法

  1. (1)事業所調査
     厚生労働省が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により回答する方法により実施した。
  2. (2)個人調査
     厚生労働省が直接、調査票を個人調査の対象となった事業所へ郵送し、当該事業所が抽出要領に基づき調査対象労働者を抽出し調査票を配布、調査対象労働者が自ら調査票を記入し封緘した後に、事業所から厚生労働省へ郵送、又は調査対象労働者が厚生労働省へ郵送若しくは調査対象労働者がインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により回答する方法により実施した。

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