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令和元年労働安全衛生調査(労働環境調査):調査の概要
調査の概要
調査の目的
本調査は、危険有害業務の拡大、労働態様の変化及び労働環境の変化等の労働者への影響を把握し、快適な職場環境の形成を含めた今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とするものである。
調査の沿革
労働安全衛生特別調査として、昭和41年に「労働安全基本調査」がスタートし、以後5年ローテーションで毎年テーマを変えて実施していたところであるが、平成25年調査から調査体系の見直しが行われ、「労働安全衛生調査」に変更となり、本調査は新たなローテーションの一環として実施されている調査である。
調査の根拠法令
- 統計法に基づく一般統計調査
(労働安全衛生調査の目的)
本調査は、労働安全衛生法第6条に基づき、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的とする。
調査の対象
- (1)地域
全国 - (2)産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」(電気業に限る。)、「運輸業,郵便業」(道路貨物運送業に限る。)、「学術研究,専門・技術サービス業」(獣医業に限る。)、「生活関連サービス業,娯楽業」(洗濯業に限る。)、「医療,福祉」(病院、一般診療所、歯科診療所及び医療に附帯するサービス業に限る。)、「サービス業(他に分類されないもの)」(廃棄物処理業、自動車整備業及び機械等修理業に限る。)
※「医療,福祉」のうち、「健康相談施設」は本調査における「有害業務」を行っていないことが明らかであったため、調査対象外とした。 - (3)事業所
事業所母集団データベース(平成29年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2)に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所(管理・事務部門のみをもって構成する事業所を除く)のうちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約12,500事業所 - (4)個人
上記(3)の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから無作為に抽出した約15,000人 - (5)ずい道工事現場
「建設業」(ずい道建設工事に限る。)に属する労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事請負金額が税抜き1億8,000万円以上(保険関係成立年月日が平成27年3月31日以前の工事現場については、税込み1億9,000万円以上)のすべてのずい道工事現場、約300工事現場
調査対象の抽出方法
- (1)サンプルフレーム
事業所調査及び個人調査の調査対象の抽出は、事業所母集団データベース(平成29年次フレーム)により作成された事業所リスト
ずい道工事現場調査は、労働保険適用事業場データから作成された事業所リスト - (2)標本設計
[事業所調査]
層化抽出法により決定した。
[個人調査]
事業所の一部を第1次抽出単位、個人を第2次抽出単位とする層化二段抽出法により決定した。
[ずい道工事現場調査]
全数調査を行った。 - (3)目標精度
[事業所調査]
特定の属性を持つ事業所の割合についてその割合の値にかかわらず、産業別(事業所規模計)、事業所規模別(産業計)に標準誤差が5%以内となるように次の算式により標本事業所数を決定し、それをネイマン配分により産業×事業所規模の各区分に配分する(各区分ごとに、産業別(事業所規模計)の必要標本事業所数を事業所規模別に配分した数と、事業所規模別(産業計)の必要標本事業所数を産業別に配分した数のうち多い方を採用する。)。
[個人調査]
特定の属性を持つ個人の割合について、その割合の値にかかわらず産業別(事業所規模計)、事業所規模別(産業計)に標準誤差が7%以内となるように次の算式により標本労働者数を決定し、それをネイマン配分により産業×事業所規模の各区分に配分する(各区分ごとに、産業別(事業所規模計)の必要標本労働者数を事業所規模別に配分した数と、事業所規模別(産業計)の必要標本労働者数を産業別に配分した数のうち多い方を採用する。)。
ただし、上記の方法で算出した産業、事業所規模別の標本労働者数…A
事業所調査で算出した標本数…B
1事業所当たり対象労働者数…C(下表)
としたとき、B×C<Aとなった場合は、AをB×Cに修正し、個人調査対象事業所数はBとする。
事業所規模 1,000人以上 500〜999人 300〜499人 100〜299人 50〜99人 30〜49人 10〜29人 対象労働者数 20人 15人 15人 10人 10人 10人 5人
[ずい道工事現場調査]
全数調査とする。
調査事項
- (1)事業所調査
企業及び事業所に関する事項、GHSラベル及び安全データシート(SDS)に関する事項、化学物質に関するリスクアセスメントの実施状況、有害業務従事労働者の健康管理に関する事項、作業環境測定に関する事項、アスベストに関する事項、粉じん作業の作業環境等に関する事項、特定化学物質を製造又は取り扱う業務の作業環境等に関する事項、有機溶剤業務の作業環境等に関する事項、放射線業務等の作業環境等に関する事項 - (2)個人調査
労働者の属性に関する事項、健康に影響を与えるおそれのある業務に関する事項、有機溶剤に関する事項、化学物質に関する事項 - (3)ずい道工事現場調査
工事現場に関する事項、工事現場の作業環境に関する事項、粉じん抑制対策に関する事項、粉じん測定に関する事項
調査の時期
調査実施年の11月1日から同年11月20日
調査の方法
- (1)事業所調査
厚生労働省が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により提出する方法により実施した。 - (2)個人調査
厚生労働省が直接、調査票を個人調査の対象となった事業所へ郵送し、当該事業所が抽出要領に基づき、調査対象労働者を抽出して調査票を配布し、調査対象労働者が自ら調査票を記入し、封緘した後に、事業所がまとめて厚生労働省へ郵送又は調査対象労働者がインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により提出する方法により実施した。 - (3)ずい道工事現場調査
厚生労働省が直接、調査票をずい道工事現場を統括管理する調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入した後、厚生労働省へ郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により提出する方法により実施した。
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