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家庭の生活実態及び生活意識に関する調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
区分 | 基準 |
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高齢者世帯 | 65歳以上の者だけで構成されているか、またはこれらの者に18歳未満の者が加わった世帯をいう。 |
母子世帯 | 現に配偶者のいない(死別、離別、生死不明及び未婚等を含む。)65歳未満の女性と18歳未満のその子(養子を含む。)だけで構成されている世帯をいう。 |
障害者世帯 | 世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯をいう。 |
傷病者世帯 | 世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯、または世帯主が傷病のため働けない者である世帯をいう。 |
その他の世帯 | 上記のいずれにも該当しない世帯をいう。 |
区分 | 基準 |
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自営業主(雇人あり) 自営業主(雇人なし) |
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・行商従事者などをいう。 この場合、従業員を雇っていれば「自営業主(雇人あり)」とし、雇っていなければ「自営業主(雇人なし)」とする。 |
家族従業者 (自家営業の手伝い) |
農家や個人商店などで農作業や店の仕事などを手伝っている家族をいう。 |
会社・団体等の役員 | 会社の社長・取締役・監査役、団体の理事(長)・監事、公団や事業団の総裁・ 理事(長)・監事などの役員。 なお、部長、課長などのいわゆる管理職の人は、理事などの役員になっていなければ、「一般常雇者」とする。 |
一般常雇者(契約期間が1年以上又は雇用期間の定めのない者) | 会社・団体・官公庁・個人商店などに雇用期間の定めなく雇われているか、または契約期間が1年以上の人をいう。 |
1月以上1年未満の 契約の雇用者 |
形式のいかんを問わず1月以上1年未満の期間を定めて雇われている人をいう。 |
日々又は1月未満の 契約の雇用者 |
形式のいかんを問わず日々又は1月未満の期間を定めて雇われている人をいう。 |
家庭内職者 | 家庭で賃仕事をしている人をいう。 |
その他 | 上記のいずれにも該当しない人をいう。 |
区分 | 基準 |
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正規の職員・従業員 | 一般職員又は正社員などと呼ばれている人をいう。 |
パート アルバイト |
就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人をいう。 「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇用契約の際に示された呼称。 |
労働者派遣事業所の 派遣社員 |
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている人をいう。 この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派遣社員」とはしない。 また、港湾運送業務、建設業務、警備業務などに従事する人は「労働者派遣事業所の派遣社員」には含めない。 |
契約社員・嘱託 | 「契約社員」については、専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている人、雇用期間の定めのある人をいう。 「嘱託」については、労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。 |
その他 | 上記のいずれにも該当しない人をいう。 |
利用上の注意
- 1 表章記号の規約
計数のない場合 − 統計項目のあり得ない場合 ・ 推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0, 0.0 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … - 2 推計値や割合は、単位未満を四捨五入しているので、内訳の合計が総数に合わない場合がある。
利活用事例
・生活保護制度に係る施策の基礎資料
・社会保障審議会生活保護基準部会資料
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