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賃金構造基本統計調査試験調査
調査の概要
調査の目的
- この調査は、「賃金構造基本統計調査」の調査内容や調査方法等の見直しのための基礎資料を得ることを目的とする。
調査の根拠法令
- 統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
- (1) 地域
- 全国
- (2) 産業
- 日本標準産業分類による次の16大産業
鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業, 飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
- 日本標準産業分類による次の16大産業
- (3) 事業所
- 上記(2)に属する常用労働者5人以上の民営事業所(ただし、常用労働者5〜9人の事業所は企業規模5〜9人の事業所に限る。)
抽出方法
事業所を第1次抽出単位、労働者を第2次抽出単位とする層化二段抽出法を用いる。
- (1) 事業所
- 事業所母集団データベースによる事業所名簿に基づき、産業、事業所規模別に層化無作為抽出により選定する。
- (2) 個人
- (1)の事業所に雇用される労働者から無作為抽出により事業主が選定する。
調査事項
- (1) 事業所票
- ア事業所の名称及び所在地並びに法人番号
- イ主要な生産品の名称又は事業の内容
- ウ事業所の雇用形態別労働者数
- エ企業全体の常用労働者数
- オ新規学卒者の初任給額及び採用人員
- (2) 個人票
- ア労働者の番号又は氏名
- イ性
- ウ雇用形態
- エ就業形態
- オ最終学歴
- カ年齢
- キ勤続年数
- ク役職
- ケ職種
- コ経験年数
- サ実労働日数
- シ所定内実労働時間数
- ス超過実労働時間数
- セきまって支給する現金給与額
- ソ超過労働給与額
- タ通勤手当
- チ精皆勤手当
- ツ家族手当
- テ昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額
調査票
- 賃金構造基本統計調査試験調査 事業所票 [129KB]
- 賃金構造基本統計調査試験調査 個人票 [191KB]
調査の時期
- 平成30年5月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については平成29年1年間)について平成30年6月に調査を行う(1回限り)。
調査の方法
- (1) 調査手法
- 本調査については、郵送調査により、厚生労働省が委託した民間事業者から報告者に調査票を配布・回収する方法で行う。
- (2) 調査系統
- 厚生労働省 ─ 民間事業者 ─ 報告者
Q&A
Q1 賃金構造基本統計調査試験調査とは?
A1 「賃金構造基本統計調査」は、労働者の賃金の実態を産業、地域、企業規模、性、学歴、年齢等の別に把握できる唯一の調査です(調査の概要はこちらをご覧下さい)。
この試験調査は、「賃金構造基本統計調査」の調査内容や調査方法等の見直しのための基礎資料を得ることを目的に、統計法に基づく一般統計調査として実施しています。
Q2 調査方法は?
A2 主要産業に属する常用労働者5人以上の民営事業所とそれらの事業所に雇用されている労働者を調査の対象として、厚生労働省から民間事業者に委託して調査を行っています。
調査の企画、集計・分析は、厚生労働省で行います。
Q3 調査対象事業所の選定方法は?
A3 全国の常用労働者5人以上の民営事業所からコンピューターにより無作為に選んでいます。
Q4 秘密は守られるの?
A4 国から委託を受けた民間事業者を含めて、調査関係者には、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されており、秘密を他に漏らした場合の罰則(同法第59条)も定められています。
調査票等は外部に漏れることのないよう厳重に管理いたします。
調査で知り得た情報は統計の目的だけに使われ、税金徴収や監督指導などに使われることはありません。
また、調査で集められた情報は、集計後は事業所や個人を識別できない形で利用されます。
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