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賃金構造基本統計調査試験調査と賃金構造基本統計調査(本体調査)との違いについて

 賃金構造基本統計調査試験調査(以下「試験調査」という。)は、これまでの賃金構造基本統計調査(以下「本体調査」という。)とは以下の点が異なっていますので、特にこれまで本体調査に御回答いただいた方はご留意ください。

労働者の定義

常用労働者及び臨時労働者の定義が変更になりました。

本体調査
(変更前)
試験調査
(変更後)

【常用労働者】

  • 期間を定めずに雇われている労働者
    のほか
  • 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
    及び
  • 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月に、それぞれ18日以上事業所に雇われたもの を含む

【常用労働者】

  • 期間を定めずに雇われている労働者
    又は
  • 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

【臨時労働者】
常用労働者に該当しない労働者
(日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月又は5月に事業所に雇われた日数がいずれかの月において17日以下であるもの)

【臨時労働者】
常用労働者に該当しない労働者
(日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者)

事業所票(5) 新規学卒者の初任給額及び採用人員

学歴区分について、これまでの「高専・短大卒」を「短大卒」と「高専卒」に分離し、合計6区分になりました。

本体調査
(変更前)
試験調査
(変更後)
高校卒 高校卒
高専・短大卒 短大卒
高専卒
大学卒(事務系) 大学卒(事務系)
大学卒(技術系) 大学卒(技術系)
大学院修士課程修了 大学院修士課程修了

個人票(6) 最終学歴

最終学歴の区分について、これまでの「高専・短大」を「専門学校」「短大」「高専」の3区分に、「大学・大学院」を「大学」「大学院」の2区分にそれぞれ分離し、合計7区分になりました。
また、短時間労働者((5)就業形態が2の労働者)についても記入が必要になりました

本体調査
(変更前)
試験調査
(変更後)
1 中学 1 中学
2 高校 2 高校
3 高専・短大 3 専門学校
4 短大
5 高専
4 大学・大学院 6 大学
7 大学院

個人票(9) 役職番号

全ての事業所について、記入が必要となりました。
(本体調査では、企業規模100人以上の事業所のみ記入)
役職の区分については、変更はありません。

個人票(10) 職種番号

事務や営業を含む全ての労働者について職種番号の記入が必要になりました。
併せて、職種区分が変更になりました。本体調査(変更前)の職種番号との対応はこちら [109KB]をご参照ください。


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