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平成23年賃金構造基本統計調査(全国)の概況:主な用語の定義

「常用労働者」

 次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。

  • 1 期間を定めずに雇われている労働者
  • 2 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
  • 3 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者

「賃金」

 当概況に用いている「賃金」は、平成23年6月分の所定内給与額をいい、すべて平均所定内給与額である。
 所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額([1]時間外勤務手当、[2]深夜勤務手当、[3]休日出勤手当、[4]宿日直手当、[5]交代手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。

「1時間当たり賃金」

 短時間労働者について、各労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で除したものを平均した額をいう。

「企業規模」

 調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模をいい、当概況では、常用労働者 1,000人以上を「大企業」、100〜999人を「中企業」、10〜99人を「小企業」に区分している。

「就業形態」

 常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。

 「一般労働者」とは、「短時間労働者」以外の者をいう。

 「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。

「雇用形態」

 常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。

 「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。

「勤続年数」

 労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいい、当概況の「勤続年数」はすべて平均勤続年数である。

「標準労働者」

 本調査では、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる労働者を標準労働者としている。

 具体的には、年齢から勤続年数を引いた数が、最終学歴「中学卒」の場合は15、「高校卒」の場合は18、「高専・短大卒」の場合は20、「大学・大学院卒」の場合は22又は23(大学院卒は除かれる。)となる者としている。

「労働者の種類」

 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業に属する労働者について、「生産労働者」と「管理・事務・技術労働者」に区分している。

 「生産労働者」とは、主として物の生産現場、建設作業現場等で作業に従事する者をいい、「管理・事務・技術労働者」とは、「生産労働者」以外の者をいう。

「役職」

 常用労働者100人以上を雇用する企業に属する労働者のうち、雇用期間の定めがない者について、役職者を「部長級」、「課長級」、「係長級」等の階級に区分し、役職者以外の者を「非役職者」としている。

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