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最低賃金に関する実態調査
調査の概要
調査の目的
中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握し、中央最低賃金審議会、地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資することを目的とする。本調査は「賃金改定状況調査」と「最低賃金に関する基礎調査」の2つから構成される。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
賃金改定状況調査
日本標準産業分類(平成25 年10 月改定)に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、常用労働者数が30 人未満の企業に属し、1年以上継続して事業を営んでいる事業所とする。
(ア) 製造業
(イ) 卸売業,小売業
(ウ) 学術研究,専門・技術サービス業
(エ) 宿泊業,飲食サービス業
(オ) 生活関連サービス業,娯楽業
(カ) 医療,福祉
(キ) サービス業(他に分類されないもの)
最低賃金に関する基礎調査
日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、(ア)及び(イ)の産業については常用労働者100 人未満を雇用している事業所とし、その他の産業については常用労働者30 人未満を雇用している事業所とする。
ただし、次の産業以外の産業であっても、特定最低賃金が設定されている産業(調査実施年度に新たな特定最低賃金の決定の申出が見込まれる場合は、当該特定最低賃金が設定されることとなる産業も含む。以下同じ。)については、当該特定最低賃金の審議に必要な場合に限り、調査の対象とする。また、特定最低賃金が設定されている産業が、常用労働者30 人若しくは100人以上を雇用している事業所が多くを占めており、特定最低賃金の審議に必要な場合は、30 人若しくは100 人以上を雇用している事業所も調査の対象とする。
(ア) 製造業
(イ) 情報通信業のうち新聞業、出版業
(ウ) 卸売業,小売業
(エ) 学術研究,専門・技術サービス業
(オ) 宿泊業,飲食サービス業
(カ) 生活関連サービス業,娯楽業
(キ) 医療,福祉
(ク) サービス業(他に分類されないもの)
抽出方法
賃金改定状況調査
利用可能な最新の事業所母集団データベースにおける事業所を母集団とし、都道府県、産業、事業所規模別に層化無作為抽出により選定する。
なお、目標精度は、各都道府県を分ける最低賃金引上げ額の目安におけるランク別、調査産業計の1人1時間あたり賃金上昇率について設定し、標準誤差が0.20%以下となるよう標本サイズを決定している。
最低賃金に関する基礎調査
(ア)地域別最低賃金の審議のために調査が必要な事業所
利用可能な最新の事業所母集団データベースにおける事業所を母集団とし、都道府県、産業、事業所規模別に層化無作為抽出により選定する。
なお、目標精度は、都道府県別、調査対象産業全体の影響率(※)について設定し、標準誤差の最大値が0.7%以下となるよう標本サイズを決定している。
※影響率:最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合
(イ)特定最低賃金の審議のために調査が必要な事業所
利用可能な最新の事業所母集団データベースにおける事業所を母集団とし、特定最低賃金が設定されている都道府県、産業、事業所規模別に層化無作為抽出により選定する。なお、標本設計の結果、一部の都道府県、産業については全数調査となる階層が存在する。
なお、目標精度は、特定最低賃金が設定されている都道府県、産業(調査実施年度に新たな特定最低賃金の決定の申出が見込まれる場合は、当該特定最低賃金が設定されることとなる都道府県、産業も含む。)別の影響率について設定し、標準誤差の最大値が1.0%以下となるよう標本サイズを決定している。
調査事項
賃金改定状況調査
(1) 事業所に関する事項
イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔当年6月1日現在〕
ロ 法人番号
ハ 事業所の労働者数〔当年6月1日現在〕
ニ 事業所の月間所定労働日数〔当年6月分〕
ホ 事業所の通常労働日の1日の所定労働時間数〔当年6月分〕
ヘ 事業所の年間所定労働日数〔前々年度分、前年度分〕
ト 賃金改定状況
(2) 労働者に関する事項
イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔当年6月1日現在〕
ロ 賃金形態〔前年6月分、当年6月分〕
ハ 基本給額〔前年6月分、当年6月分(見込額)〕
ニ 諸手当〔前年6月分、当年6月分(見込額)〕
ホ 月間所定労働日数〔前年6月分、当年6月分〕
ヘ 1日の所定労働時間数〔前年6月分、当年6月分〕
最低賃金に関する基礎調査
(1) 事業所に関する事項
イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔当年6月1日現在〕
ロ 法人番号
ハ 事業所の労働者数、〔当年6月1日現在〕
(2) 労働者に関する事項
イ 性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容〔当年6月1日現在〕
ロ 賃金形態〔当年6月分〕
ハ 基本給額〔当年6月分(見込額)〕
ニ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当及びその他の手当〔当年6月分(各見込額)〕
ホ 月間所定労働日数〔当年6月分〕
ヘ 1日の所定労働時間数〔当年6月分〕
調査票
- 令和7年賃金改定状況調査票 [1,221KB]
- 令和7年最低賃金に関する基礎調査票 [353KB]
調査の時期
賃金改定状況調査
毎年5月上中旬〜6月上旬
最低賃金に関する基礎調査
毎年5月上中旬〜6月上旬
調査の方法
(配布)民間事業者から報告者あて郵送により調査票を配布する。
(回収)次の@及びAの提出方法のうち報告者が選択した方法により行う。
@ 記入済み調査票を民間事業者あて郵送する方式
A インターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムを利用する。)
調査の結果
集計・推計方法
(1)賃金改定状況調査
集計は厚生労働省にて行った。
(ア)事業所に関する集計表
都道府県別、産業別、事業所規模別の集計事業所数を、サンプルフレームに基づく母集団事業所数に復元することにより推計する。
(イ)労働者数に関する集計表
ランク別、産業別の集計労働者数を、サンプルフレームに基づく母集団労働者数に復元することにより推計する。
(2)最低賃金に関する基礎調査
集計は厚生労働省及び都道府県労働局にて行った。
都道府県別(一部の都道府県に関しては地域別)、産業別、事業所規模別の標本労働者数を、サンプルフレームに基づく母集団労働数に復元することにより推計する。
利用上の注意
(1)集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。
(2)掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「計」等と表章している数値と一致しない場合がある。
(3)表章記号の規約
(ア)「(0.0)」は、割合が0.05未満であることを示す。
(イ)「X」は、秘匿措置を講ずる場合を示す。
(ウ)空欄は、該当する数値がないことを示す。
正誤情報
利活用事例
中央最低賃金審議会、地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に活用している。
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