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無医地区等調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、全国の無医地区等の実態及び医療確保状況の実態を調査し、へき地保健医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

 無医地区(※1)及び無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区(無医地区に準じる地区(※2))を有する市町村とする。

(※1)「無医地区」
 本調査で無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4qの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。
 (注)
 ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。
  (ア)診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはならない。
  (イ)診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている場合は無医地区として取り扱う。
 イ この定義でいう「おおむね半径4qの区域」のとり方は地図上の空間距離を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、山、谷、海などより断絶されている場合は分割して差し支えない。
 ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、夏期における交通事情が次の状況にある場合をいう。
  (ア)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がない場合
  (イ)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあるが、1日3往復以下であるか、または4往復以上であるが、これを利用しても医療機関まで行くために必要な時間(徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間を含む)が1時間をこえる場合。
  (ウ)ただし、上記(ア)または(イ)に該当する場合であっても、タクシー、自家用車(船)の普及状況、医師の往診の状況等により、受療することが容易であると認められる場合は除く。(たとえば、道路事情(舗装状況、幅員等)、地理的条件(都市の郊外的存在)、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないというような事情を考慮して判断すること。)

(※2)「無医地区に準じる地区」
 無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。
 (注)この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区であるか判断する。
 ア 半径4qの地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、容易に医療機関を利用することができないため、巡回診療が必要である。
 イ 半径4qの地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は診療時間が短い(概ね4時間以下)ため、巡回診療等が必要である。
 ウ 半径4qの地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての巡回診療等が必要である。
 エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、1日4往復以上あり、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡回診療等が必要である。
 オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、巡回診療等が必要である。

調査事項

 無医地区等の状況、最寄医療機関までの交通事情及び無医地区等の内情等を調査する。

調査の時期 

 3年周期
 直近は令和4年10月末日

調査の方法 

 (1) 報告者(市町村)が調査票を記入する方法により行った。

 (2) 実施系統
     厚生労働省−都道府県−市町村


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